プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

彫刻は「われわれ」を映す鏡、思想的課題としての彫刻を論じた1冊。『近代を彫刻/超克する』(小田原のどか著/講談社)

彫刻は「われわれ」を映す鏡、思想的課題としての彫刻を論じた1冊


『近代を彫刻/超克する』は彫刻家、アーティストの小田原のどか氏による思想的課題としての彫刻を論じた1冊です。著者はプレカリアートユニオン組合員で、多摩美術大学支部支部長でもあります。
プロパガンダや社会規範を示す装置としての彫像
 「彫像は公共を立ち上げる装置として利用されてきた。だからこそ移り変わる政体と共に『われわれ』なる共同体のうつろいやすさを映す鏡ともなる(本文より引用)」、著者の指摘するこの点はとても重要です。日本でも帝国主義プロパガンダとしての彫像が並び、それらが戦後平和のモチーフに取って代わられたりしています。また、アメリカ南部では南軍司令官の像が反差別の訴えにより撤去されるなど、さながら陣取り合戦のように彫刻が入れ替わりうつろっていく様が記されています。古代ギリシャの裸婦像、メデューサ像についての考察に始まり、騎乗の天皇像に至るまで、彫像が様々な社会規範や差別の構図などを可視化している様子が本書には書かれています。
 彫刻について考える時間は実はもうほとんど残されていない、ということが本書には記されています。大学の学部名も「立体造形」「総合造形」などの名称が増え彫刻という言葉は失われていっています。何気なく建っている裸婦像の滑稽さにも踏み込んでいる本書、皆さんもこの本を読んで身の回りの彫刻について1度立ち止まって考えてみませんか。

稲葉一良(書記長)

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【動画公開】団体交渉ってどんな感じ?

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1本目では、団結権を使って、労働組合を作れる(加入できる)ことをご説明しました。
労働組合って何? 個人加盟の労働組合(ユニオン)はなぜ(組合員個人の待遇も含め)職場の問題を解決できるの?
https://youtu.be/bA7XAuf-0Rg

2本目では、私たちプレカリアートユニオンのような労働組合は、団体交渉によって、なぜ問題を解決できるのか、をお話しました。
なぜ、労働組合の団体交渉で問題を解決できるの?
https://youtu.be/DmO5Uovd4BU

今回は、どんなふうに団体交渉を行っているかをお話しました。

プレカリアートユニオンは、誰でも1人でも加入できる労働組合です。
職場のあらゆる問題の相談に対応しています。
労働組合は、働く人どうしの助け合いの組織です。

雇う人と雇われる人では、どうしても雇う人の方が力が強くなりがち。そこで、憲法労働組合法で、労働組合を作る権利、団体交渉をする権利、団体行動(争議行動・直接行動)をする権利などが認められており、労働条件をもっとよくしたり、「クビ」「給料が払われない」「職場でいじめられる」など働く上でのトラブルや権利侵害を解決するために力を発揮することができます。

憲法28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」

労働者が2人いれば労働組合を作ることができますし、どんな職場で働いていても、私たちのような個人加盟の労働組合に1人から加入することができます。
もしあなたが1人で、会社に問題解決のための話し合いを求めても、会社側は、応じる義務まではありません。
しかし、労働組合に加入し、労働組合が正式に団体交渉という協議を申し入れたら、会社は拒否することができません。

労働組合は、話し合いで問題を解決し、利害を調整することを目指しています。

しかし、下手に出てお願いをするような話し合いをするわけではありません。いざということきは、争議権を行使し、直接行動を行います。在職であれば、仕事をしないという「ストライキ」、それ以外にも、会社の前でビラまきをしたり、拡声器を使ってアピールしたりしながら、問題を社会的に訴え、会社に圧力をかけます。

これを個人でやってしまうと、営業妨害などとして、損害賠償を請求されたり、刑事罰を科されたりします。しかし、労働組合が、争議権の行使として行う場合は、刑事上も民事上も免責されるという特徴があります。

プレカリアートユニオンは、1人から加入できる(個人加盟の)合同労組とよばれる労働組合です。労働組合は、働く人どうしの助け合いの組織。
会社や行政からお金をもらったりしないで、自分たちの力で運営し、労働条件を守ったり、よくしたり、働く上でのトラブルを解決するために活動します。

労働組合とは何か→https://www.precariat-union.or.jp/information/method.html

こちらの動画も参考にしてください。
【(6)LGBTQ+暮らしに役立つ情報シリーズ12選】労働組合ならLGBTQの職場の問題を解決できる
https://youtu.be/jwjkhssMzwE
【(7)LGBTQ+暮らしに役立つ情報シリーズ12選】誰でも1人から加入できる労働組合とは「解決できた具体例」
https://youtu.be/-MWA70niB8A

【Stand With Pride 作詞・作曲:稲葉一良 歌:清水直子
https://youtu.be/5IUZM1hpsNY

【Trans Rights Are Human Rights トランスジェンダーの人権・プライドのためのメッセージ】
https://youtu.be/KKwrPbpSPlc

【2022春闘のテーマソング「賃金を上げよう」公開しました】
https://youtu.be/C5Vine3IprM

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「給与第一」開発者、渡辺輝人弁護士による「残業代請求の基礎」講座開催 5月20日・オンラインで

 5月20日(金)19時から、京都第一法律事務所の渡辺輝人弁護士によるオンライン講座「残業代請求の基礎」がプレカリアートユニオンの組合員向けに開催されました。渡辺弁護士は残業代計算ソフトとして広く使われている「給与第一」の開発者としても知られる残業代請求のスペシャリストです。講義は「第1章 残業時間とその立証」、「第2章 残業代の計算」の2つの章立てで行われ、終了後に質疑応答の時間が設けられました。以下に講義の内容から特に重要と感じた労働時間・休憩時間に関して改めて解説します。

■「命じられていないから労働じゃない」は間違い
 普段なんとなく使っている言葉ですが、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを指します。指揮命令下に置かれているかどうかは労働契約、就業規則労働協約等の定めによって決まるのではなく、実際の状況を客観的に見て判断されます。業務に必要な準備時間も当然労働時間に含まれます。争いになりやすいのが、黙示の指示の問題であり、会社が終業時間前後の労働を「勝手にやった」、「命じていない」等とし賃金を支払わないという事例はよく見られますが、客観的に見て労働をしていれば賃金を支払わない理由にはなりません。このようなことを知ってか「残業をするな」と言葉でだけ命令するケースもあります。いわゆる残業禁止命令と呼ばれるものです。そのようなケースでも口で言うだけでなく、仕事を引き取るなど、実際に仕事をする必要がないような状況を会社が作らない限り労働が行われているならば賃金の支払いは免れません。

■「ご飯食べられたから」だけでは休憩にはならない
 残業代の未払いには労働時間の前後だけでなく休憩の未取得に対してその分の賃金が支払われていないという問題も含まれます。介護や施設警備などではこの休憩時間を巡る争いが主な争点になることも珍しくありません。休憩時間というとなんとくなく「休み時間」のような曖昧なイメージを持ちがちですが、実は単に仕事をしていない、休んでいるだけでは休憩時間にはなりません。「労働から完全に解放された状態」と評価されてはじめて休憩時間となります。これについては事務職が電話番をしながら昼食を取ったり談笑するなどしている時間が労働であると判断される事例などが代表的です。一見、休んでいても何かあればすぐに呼び出されてしまう、労働が発生してしまうような状態では労働から完全に解放されていると評価することはできず、休憩時間にはなりません。当然その時間に対しての賃金支払いを求めていくこととなります。

 渡辺弁護士の講義はしっかりと内容を掘り下げながらもとても分かりやすいものでした。講義後には、主に残業代等の未払いを闘う当該組合員を中心に様々な組合員から、自身の実際の労働環境に即した質問が活発に行われ、参加者全員で知識を深めていくことができました。

 稲葉一良(書記長)

www.junposha.com

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退職妨害と未払い賃金問題について交渉していた神奈川県内の運送会社と和解!

 退職妨害と未払い賃金問題について交渉していた神奈川県内の運送会社と和解しました。

 

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元組合員宮城史門(前田史門)氏がプレカリアートユニオンに対し拠出金の返還を請求した訴訟で、プレカリアートユニオンが勝利しました 5月24日・東京地裁で

元組合員宮城史門(前田史門)氏がプレカリアートユニオンに対し拠出金の返還を請求した訴訟で、プレカリアートユニオンが勝利しました 5月24日・東京地裁

 2022年5月24日、東京地方裁判所が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオンに対して拠出金の返還などを請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン側の勝利判決を言い渡しました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」とする判決です。代理人は、東京法律事務所の井上幸夫弁護士、平井康太弁護士です。

 判決では、宮城氏が元雇用主であった2社との間で「意に反する内容の和解を成立させ」「精神的苦痛を与えた」と主張し、慰謝料を請求していることについて、「自ら納得して和解を成立させた」、「審尋期日に自ら出頭して」「和解を成立させた」ことから、意に反して和解を成立させるという不法行為を行ったとの事実は認められないと判断。

 宮城氏が、プレカリアートユニオンにアルバイトとして雇用されていたという主張を前提として、プレカリアートユニオンに違法に懲戒解雇されたなどと主張していることについては、「録音反訳や計算シートへの入力の報酬として『行動費』を支払っていたとの事実は認められるものの、原告はこれらの作業を任意の日や時間に行っていたものであって、被告の指揮命令下でこれらの作業を行っていたとは認められないこと、源泉徴収等はされておらず、『行動費』が賃金として支払われたと認めるに足りる客観的な証拠は存しないことなどからすると、『行動費』は準委任契約に基づく報酬(手間賃)等として支払われていたと見るのが自然」、として「直ちに原告が被告のアルバイトとして雇用されていたということはできない。」「被告に違法に懲戒解雇されたとの原告の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない」と判断しました。

 その上で、プレカリアートユニオンが宮城氏を「DMUなる労働組合を結成して被告に対して分派活動を行ったことを理由として」、「1年間の権利停止の制裁を科すことを決定し、その旨を記載した本件書面を、被告の事務所入り口に約1ヶ月間掲示した」ことにより名誉を毀損し精神的苦痛を与えたと主張して慰謝料を請求していた件については、「権利停止の制裁を課したことを被告の組合員に告知するためにした、労働組合の組織運営に関する正当な行為にほかならず、不法行為を構成するものということはできない。」と判断しました。

 さらに、宮城氏の元雇用主である2社との間で和解をした際に、プレカリアートユニオンが解決金から拠出金を得たことなどについて、宮城氏が弁護士法72条に違反するいわゆる非弁行為だと主張していることについて、「労働組合である被告が組合員のために組合員の雇用主と団体交渉等を行って和解を成立させることは、みだりに他人の法律事務に介入する行為ということはできないし、これによって組合員その他の関係者の利益を損ねたり、法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げるものとはいえないから、弁護士法72条所定の『法律事務を取り扱』うことには当たらないものというべきであり、原告の上記主張は採用することができない。」、つまり非弁ではないと判断しました。

 なお、宮城氏がプレカリアートユニオンは法適合組合ということはできないと主張していたことについては、宮城氏の上げる種々の事情を踏まえても、プレカリアートユニオンが組合員のために組合員の雇用主と団体交渉等を行って和解を成立させることが弁護士法72条所定の「法律事務を取り扱」うことには当たらないとの認定判断を左右するものとはいえないし、「原告の指摘する事情は、東京都労働委員会の資格審査により被告が法適合組合であると認定されているとの事実」に鑑みても、「法適合組合であることを否定するものとはいえず」、「いずれも採用することができない。」、つまり非弁ではないと判断しました。

 2021年12月24日には、東京地方裁判所が、プレカリアートユニオンと執行委員長の清水直子が、DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏を被告として提訴した名誉毀損訴訟において、被告側の主張をすべて退け、DMU総合研究所及び、宮城史門氏に損害賠償金を支払うことを命じる、プレカリアートユニオンと執行委員長の清水にとっての勝利判決が出されています。

 組合活動の一部に行動費を支払ったことがあったとしても宮城氏とプレカリアートユニオンは雇用関係になかったことが認められ、プレカリアートユニオンが組合員のために雇用主と交渉を行うことが非弁行為ではないと認められました。闘う労働組合、個人加盟のユニオンへのレッテル貼りや使用者による悪宣伝が行われていることに鑑み、今回の完全勝利判決は、意義深いものだといえます。今後もプレカリアートユニオンに対する不当な請求や誹謗中傷については、代理人と相談しながら適切な対応を行っていきます。


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ギグワーカー&フリーランスの法的保護を求める院内集会で、組合員がくらしのマーケットの実情を報告

 5月23日(月)11時から、衆議院第2議員会館1F多目的会議室にて「ギグワーカー&フリーランスの法的保護を求める院内集会」が行われました(主催は実行委員会)。冒頭、日本労働弁護団幹事長の水野英樹弁護士が、ギグワーカーが労働者としての法的保護が受けられない現状について語り、実効性のある法的保護が得られる法律を作るにはどのようにしていったらいいか、考えるための集会にしたいと訴えました。

■「こういった働き方、働かせ方では日本は決して良い方向に向かわない」
 立憲民主党吉田忠智参議院議員は、「フリーランスと言っても幅広い。政府内での議論はあるものの動きが悪く、一定のところまでしか進まない」と政府の議論の不十分さを指摘し、踏み込んだ議論の必要性を訴えました。日本共産党の宮本徹衆議院議員は非正規を業務委託に切り替え使い捨てていく現状に歯止めをかけていくことの大切さを訴えました。立憲民主党小宮山泰子衆議院議員はこういった働き方、働かせ方では日本は決して良い方向に向かわないとし技能実習生の問題にも言及しました。社民党党首福島みずほ参議院委員は、増加し続ける非正規・被雇用の問題に触れ一緒に法的保護に向けて取り組んでいきたいと語りました。

■現場の労働者の報告から見えてきた企業の責任逃れ
 様々な立場で働くギグワーカー&フリーランスの労働者も現場の実態について報告を行いました。東京電力グループ企業ワットライン社の請負労働者は、労働組合に対する不当労働行為や組合潰しの問題を訴え、ガイドラインや法的保護の必要性を訴えました。ウーバーイーツユニオンの土屋俊明執行委員長は、「事故を起こしたことがユニオンに参加するきっかけとなった」と運動に関わりはじめた経緯を語り、アカウント停止や事故補償の基準や情報提供について企業としてあるべきかたちなのかこのような姿勢が許されるのかと疑問を投げかけました。アマゾンの配達ドライバーは、委託契約とされながら全く裁量がないこと、アマゾンの指示で量、個数、配達時間指定などの指揮命令下に置かれ、労働時間も事前シフト制となっていることなど、実態は通常の労働者同様である雇用の責任逃れとしての委託契約について、現状や脱法の仕組み不当な不利益の押しつけについて報告しました。

■組合員宮南洋さんが「くらしのマーケット」の問題について報告
 プレカリアートユニオンからは、くらしのマーケットに登録する便利屋として働いていた組合員の宮南さんが報告を行いました。「お客さんの立場としては安いことはいいことかもしれないが、業者の立場からすると、例えば5000円でエアコンクリーニングをすればほとんど取り分がない。今までは1万2000円が相場だったがプラットフォームによって値下げ競争に参加せざるを得なくなってしまう。このようなシステムについて少しでも意見を表明すると、メール1つでアカウントを停止されるなど一方的に収入の道が絶たれる」などと力関係の非対称性について語り、「あんまり調子に乗らせておくわけにはいかない」と、現在提起している裁判の意義について語りました。

■深刻化するフリーランスへのハラスメント
 フリーランスに対するハラスメントや性被害の問題は深刻な社会問題です。出版ネッツからは、フリーライターAさんのセクハラ・パワハラ・報酬未払い裁判の報告がありました。このようなフリーランスの問題が多発する原因の1つにはしっかりと契約を結ばないことが原因の1つ、フリーランスへの嫌がらせでは、経済的嫌がらせが目立ち、労働法で保護されないフリーランスに対する影響が大きく、セクハラ・パワハラについても禁止法の保護対象外になってしまいます。現在、労災・雇用保険や傷病手当などのセーフティネットもなくしっかりと保護を受けられるようなしくみが必要であることを訴えました。
 その後、国の委託事業であるフリーランス110番の報告、連合のフリーランス月間の取り組み、欧米を中心とした海外の状況についての報告がされた後、改めて法的保護の必要性の訴えが日本労働弁護団の木下徹郎弁護士より行われました。企業の責任逃れの方便としても使われる非雇用で働く労働者は日々増加しています。現状に即した法整備を行い法的保護を受ける権利を求めることは極めて重要です。
 稲葉一良(書記長)

 

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川上資人弁護士に聞く プラットフォームワーク 第4話「改めてプラットフォームワークの問題点と補足」(プレカリアートユニオン)

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冠婚葬祭業のサン・ライフ傘下(株)クローバー(黒崎寿雄代表取締役)は都労委の命令を守って団体交渉を。パート差別をやめ介護事業所のパート職員に賞与を。

冠婚葬祭業のサン・ライフ傘下(株)クローバー(黒崎寿雄代表取締役)は
都労委の命令を守って団体交渉を。パート差別をやめ介護事業所のパート職員に賞与を。サン・ライフで胸を張って冠婚葬祭をできるように


少子高齢化社会を迎え、介護労働者の待遇改善は急務の課題です。パート労働者は、介護事業所をともに支える大切な仲間です。しかし、神奈川県平塚市に本社を構え、冠婚葬祭業、ホテル経営に加えて介護事業所の経営にも乗り出した株式会社サン・ライフホールディングス(代表取締役竹内惠司、代表取締役比企武/神奈川県平塚市馬入本町13-11)傘下の株式会社クローバー(代表取締役黒崎寿雄/神奈川県平塚市馬入本町13-11)は、ごくささやかな2018年冬期一時金をパート労働者に支給することについて、組合側が理を尽くした説得を行ったにも関わらず、不合理に頑なに支払いを拒みました。

パート職員への5000円の賞与支給も拒否
冬期一時金といっても、パート職員6人に対し、1人5000円というささやかな金一封、合計3万円を支給するよう求めただけでした。正社員には業績に関わらず自動的に1ヶ月分の賞与が支給されました。本来ならパート職員にも同水準の支給を求めるべきところ、せめて支給すること自体は差別なく行うよう、1人5000円の金一封の支給を求めていたものです。職場の仲間を仲間として尊重し、心を一つにして質のよい介護を実現するための第一歩です。この黒崎社長の態度は、合理的な経営判断ですらなく、単なるパート差別と受け取らざるを得ませんでした。シングルマザーのパート職員は、2018年12月に一時金で子どもにクリスマスプレゼントを買うはずでしたが、たった5000円の賞与を手にすることもできませんでした。

パートの格差是正を求めて提訴!
パート職員に対する一時金不支給は、同じ会社で同じ仕事をする正社員と、パートや契約社員派遣社員などの非正規労働者との間で、基本給 ・賞与などのあらゆる待遇の不合理な格差を禁止することを定めた労働契約法違反です。クローバーは、パート差別を開き直るばかりか、あげくの果てに労働組合との団体交渉も拒否しました。そこで、2020年2月、介護事業所を運営するクローバーの沼津事業所で働く職員で、プレカリアートユニオン組合員23人が、パート職員の待遇格差の解消(3年分の賞与の支払い)と正職員の未払い賃金を請求して、静岡地方裁判所沼津支部に提訴しました。

ここで結婚式したい会社になってほしい
2021年3月には、東京都労働委員会で、クローバーに対して団体交渉に応じることを命じる救済命令(プレカリアートユニオンにとっての勝利命令)が発せられました。しかし、クローバーは、いまだにプレカリアートユニオンとの団体交渉に応じていません。冠婚葬祭業を営むサン・ライフが、傘下の介護事業所のパート差別を是正し、結婚披露宴をはじめライフステージの記念行事を執り行うにふさわしい会社になってくれることを切に願っています。皆様、クローバーが都労委の命令に従って、プレカリアートユニオンと誠実に団体交渉を行い、介護労働者の待遇底上げに取り組むよう、ご支援、ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

【ご意見・抗議は】
株式会社サン・ライフホールディングス
神奈川県平塚市馬入本町13-11
TEL0463-22-1233 FAX0463-23-8818
代表取締役会長 竹内惠司  代表取締役社長 比企武

株式会社クローバー
神奈川県平塚市馬入本町13-11
TEL0463-22-1233 FAX0463-23-8818
代表取締役 黒崎寿雄

株式会社クローバーによる団体交渉拒否について、東京都労働委員会が出した団体交渉応諾命令は、東京都のホームページに掲載されています。

www.toroui.metro.tokyo.lg.jp

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クローバーの歌を公開しました。

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