プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

警備会社のテイケイ(株)による誹謗中傷文書送付などの不当労働行為について東京都労働委員会が救済命令!

警備会社のテイケイ(株)による、プレカリアートユニオン役員、組合員、組合員の自宅などへの誹謗中傷文書送付、団体交渉拒否などの不当労働行為について、東京都労働委員会が救済命令を交付しました。テイケイの行為が、不当労働行為であると認められました。

救済命令が公布されるにあたり、改めて資格審査も行われ、プレカリアートユニオンは法適合組合であることが認められました。

テイケイによる誹謗中傷文書の送付について東京都労働委員会は、以下のように判断しています。救済命令書によって、改めて、テイケイによる悪質な不当労働行為が浮き彫りになりました。このような不当労働行為を行う警備会社に、東京都の関連施設の警備を委託してもよいのでしょうか。厚生労働省など官庁の警備を任せるべきでしょうか。

都道府県、官公庁は、東京都労働委員会によって違法行為である不当労働行為を行ったと認められたテイケイ(株)に対する警備業務の委託を、何の反省も是正もないまま続けさせるべきではありません。

なお、今年6月、東京地方裁判所で、テイケイ(株)に対して、勤務実績報告書持参は業務と認め賃金支払いを命じる判決が出されました。プレカリアートユニオンに加入し、未払い賃金を請求しましょう。

precariatunion.hateblo.jp

テイケイによる誹謗中傷文書送付、退職強要問題などを歌った『嘘でしょ? テイケイは怪文書送付をやめろ』

youtu.be

 

テイケイ事件命令の詳細

2不40・3不27

***

⑶ 会社による本件文書送付行為等が、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点3)について

会社による本件文書送付行為等につき、送付文書については文書の送付先ごとに区分して、支配介入に当たるか否かを判断する。

ア 組合代理人事務所宛ての文書について

会社は、組合代理人に対する文書を合計5通送付しているところ、いずれの文書にも、「彼等はウソつきなので真実を報告していない可能性がある。」等の組合及び組合員を非難するとともに、組合及び組合員との離反を意図したものと認められる記載や代理人をやゆするものと認められる記載が含まれているところ、組合代理人事務所と組合事務所とは住所を異にし、組合代理人宛ての各文書が組合及び組合員に与える影響は飽くまでも間接的なものにとどまり、本件において組合代理人宛ての各文書の送付行為が組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるとまでは認められず、同文書の送付行為は支配介入に当たらない。

イ 組合事務所及び全国ユニオン事務所宛ての文書について

  (ア) 組合のみを送付対象とした文書について

会社は、組合のみを送付対象とする文書を合計4通送付しているところ、このうち2通の文書については、不穏当な表現も認められるものの、文書全体としては、組合の要請行動や街宣活動に対する抗議を趣旨とするものであると認められ、かかる文書の送付行為は支配介入に当たらないが、その余の2通の文書には、組合関係者が匿名掲示板「5ちゃんねる」に「板(スレッド)を開いた」ものと断じて非難する旨の記載が散見され、かかる文書の送付行為は、組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があると認められ、支配介入に当たる。

  (イ) 全国ユニオンのみを送付対象とした文書について

会社は、全国ユニオンのみを送付対象とする文書を合計2通送付しているところ、いずれの文書についても、「貴会傘下のプレカリアートユニオン(執行委員長 清水直子氏)が不法行為等を繰り返していることについて、上部団体の会長である貴殿に責任を問う。」等の全国ユニオンを通じて組合活動を牽制することを意図する記載、「犯罪行為が常態化している集団と云わざるを得ない。」等の組合及び組合員を誹謗中傷し、また、組合の運営を非難する記載が散見される。

したがって、かかる文書の送付行為は、組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があると認められ、支配介入に当たる。

  (ウ) 組合員を送付対象の含む文書について

会社は、組合と併せて組合員を送付対象とする文書を合計32通送付しているところ、このうち1通の文書については、今後会社において団体交渉に応じる意思が無いことを明言する記載などが存在するが、組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるとまでは認められず、かかる文書の送付行為は支配介入に当たらないが、その余の31通の文書には、「まさに“漆黒のブラックユニオン”だな」、「どこかで話があればタネにして、ハイエナのように集まってくる。」等の記載が散見され、かかる文書の送付行為は、組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があると認められ、支配介入に当たる。

ウ 組合員の就業先への文書について

会社は、組合員の就業先を送付対象とする文書を合計2通送付しているところ、いずれの文書についても、「プレカリのようなブラックユニオンは必要ないと考えている」等の、会社における、組合及び組合活動に対する嫌悪の意思が明確に表現されていると評価できる記載や就業先に対して組合員へ何らかの不利益処分や組合からの脱退の説得を行うことを要請するものであると評価できる記載が散見される。

かかる文書の送付行為は、就業先における組合員の社会的地位をいたずらに毀損する点において、組合事務所宛てに送付した文書に比して、より一層組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるものと認められ、支配介入に当たる。

  エ 組合員宅への文書について

会社は、7名の組合員の自宅へ、郵送又は持参投函により合計22通の文書を送付しているところ、いずれの文書にも、「お前らの出る幕は無い!」等の組合の組織、運営事項を嫌悪、誹謗中傷するものと認められる記載、「このゴミ野郎!」等の組合員個人を誹謗中傷するものと認められる記載、「プレカリに非難される謂れは何一つ無い! 組合に利用されているのだ!」等の組合員に対して組合からの脱退を強く促すものと認められる記載、組合員個人に対する民事・刑事を問わず法的措置を講ずる旨の記載、組合員個人宅を訪問することを示唆する記載が散見される。

また、住所を公開していない組合員の自宅に文書を郵送、持参投函する行為は、組合員をして組合活動を継続することへの極度の不安を抱かせるものであり、かかる文書の送付行為は、組合事務所宛ての送付文書に比して、より一層組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるものと認められ、いずれも支配介入に当たる。

  オ 掲示文書について

本件掲示文書は、「半グレ→反社」、「真面目に仕事しろ!」等の記載が散見されるところ、組合事務所宛ての送付文書とは異なり、会社本社入口のガラス扉に掲示されたものであることから、会社の従業員や不特定多数の通行人が閲覧可能となっており、従業員をして組合加入をためらわせるとともに、殊更に組合の社会的地位を毀損しかねないものであって、かかる文書の掲示行為は、組合員の精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるものと認められ、支配介入に当たる。

カ 結論

会社が送付又は掲示した文書のうち、一部のものを除いた文書の送付行為等はそれぞれ組合に対する支配介入に当たる。

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いなばの生活力向上計画第4回 本当に危ない! 「リボ払い」の話

コラム いなばの生活力向上計画第4回【※プレカリアートユニオン機関誌2022年8月号に掲載】

本当に危ない! 「リボ払い」の話

 

 皆さんの生活力向上のためのコラムをお届けするこのコーナー、今回は、最近よく宣伝や広告を見かけるリボ払いについて解説します。「リボ払いで賢く家計管理」、「リボ払いでこんなにお得な特典が」などなど、リボ払いに対する様々なポジティブな情報発信が世の中に氾濫しています。はじめに結論からお伝えすると、リボ払いはとても危険な仕組みです。「正しく使えば○○」などの言葉に騙されてはいけません。『リボ払いは絶対にダメ!』肝に銘じて下さい。以下にリボ払いの仕組みと何故危険なのかを解説します。
■借り手ではなく貸す側にメリットが大きい仕組み
 リボ払いの正式な名前は「リボルビング払い」です。リボルビングとは回転するという意味の言葉で、回転ドアや地球の自転など同様に反復継続する物や事柄に用いられます。リボ払いは金融用語として『借入額』や『件数』にかかわらず、毎月一定の返済額を返済していく方式等と定義づけられていて、現在多くのカード会社が年利15%程度の利率を設定しています。前述の通り、リボ払いは借りる側にとっては非常にハイリスクな仕組みなのですが、貸す側にとって多くのメリットがあるため、カード会社各社はリボ払いの初回利用などに様々なインセンティブを付与して巧みに消費者を誘引しようとしています。
■終わりが明確な分割払い、終わりの見えないリボ払い
 リボ払いはしばしば、クレジットカードの分割払いと比較されますが、その一番大きな違いは支払い回数が決まっているかどうかです。クレジットカードの分割払いは、商品金額を分割して何回で払い終えるかを予め決めた上で元金と手数料(利息)を支払っていきます。カード会社によってはリボ払いと利率自体に大きな違いはありませんが、滞りなく返済すれば必ず規定の回数で支払いは終わります。リボ払いは支払額を定めるだけで、支払い回数はその後の利用状況により変動します。
■月々の支払金額が変わらないことは本当にメリット?
 また、分割払いでは商品Aの分割払い中に別の商品Bを分割払いで購入した場合、月々の支払金額はA支払い月額+B支払い月額となり、利用件数が増えれば当然に月々の支払額も増えます。一方のリボ払いは利用枠の限度内で毎月の決められた支払額を払うだけで済みます。このことを指して、「毎月の支払額が一定だから管理がしやすい」、「月々の負担を減らせます」などのメリットが語られています。しかし、仮に利率が同じと仮定した場合、利用(借り入れ)総額が増えても支払金額が変わらないリボ払いの仕組みは消費者に大きな負担を強いることになります。なぜならば、利用総額が増えても1回の支払金額が変わらないということは、1回の支払額に含まれる利息の割合が高くなってしまうということを意味するからです。
■元金が減らず返済地獄に
 借入金額60万円と仮定して年利15%の利息は(60万×0.15÷365×利用日数)で計算することができます。仮にリボ払いで毎月1万円の返済金額と設定した場合、その内なんと約7400円が利息の支払いに消えてしまうのです。1年間で計12万円返済しても元金は4万円も減らない計算になります。この状態で新たに利用(借り入れ)してしまうと、いつまで経っても返済が終わらず、支払総額だけが嵩んでしまうため返済地獄に陥ります。確かに「月々」の負担は少ないですが、長期的にはとんでもない負担を強いられ場合によって自己破産などのリスクも高くなります。また、毎月の支払額が一定なので「貸す側にとって」管理がしやすく、長く利息で利益を上げ続けることができるわけです。
 非常にかいつまんで説明しましたが、このリボ払い地獄の構造は、消費者金融の返済地獄と全く同じ構造なのです。現在では利率も同程度です。誤解を怖れずに言うとリボ払いはステルス・キャッシング、消費者金融でお金を借りるのと何らか変わりありません。むしろ自分が借金をしているという自覚を抱きにくく、より危険な物ということができます。最後になりますが、各種カード会社の特典などの甘い誘いに乗らず、「リボ払い、ダメ!絶対!!」と強く意識しましょう。また、「国が認めた借金減額方法」等と宣伝しており、まるでリボで積んでも国が助けてくれるかのような宣伝もされていますが、それはただの任意整理のことです。リボの仕組みによってカード会社や悪質な弁護士・司法書士に消費者のお金がむしり取られている現状に私たち消費者は強い警戒を抱かなければなりません。 
 稲葉一良(書記長)

 

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労働相談の現場で見たあまりに悲惨な外国人労働者の就労実態。『外国人労働相談最前線』(今野晴貴・岩橋誠著/岩波書店)

労働相談の現場で見たあまりに悲惨な外国人労働者の就労実態

『外国人労働相談最前線』(今野晴貴・岩橋誠著/岩波書店

www.iwanami.co.jp


 このコーナーでも技能実習生をはじめとした外国人労働者の置かれる劣悪な労働環境についてを論じた本を何冊か紹介してきました。彼らが、極めて差別的で劣悪な労働環境で働くことを余儀なくされるという明代がある一方で、そんな外国人労働者の労働力に頼らなければもう私たちの社会は立ち行かないところまで来ています。『外国人労働相談最前線』は、NPO法人POSSE代表の今野晴貴、同法人スタッフの岩橋誠、両氏による1冊です。実際の労働相談の経験を元に外国人労働者を取り巻く問題や最新の事情について解説した1冊です。
 外国人労働者は入国資格、就労資格の点で特に権利を主張しにくい事情があります。それにより労働相談に繋がることが困難な実情が記されています。また、本書は社会全体が仕組みとして外国人労働者を社会の最下層に組み込もうとしているということも大きな問題だと主張します。同じ職業・職種ごとの連帯が外国人労働者の抱える問題に繋がるという主張は正しくその通りです。差別は人々を分断し団結を阻害します。例えば、私たちの社会は非正規差別(女性差別)を当たり前のものとして受け入れてしまっていますが、外国人に対する差別だけでなく、あらゆる差別と闘っていくことで、辺縁化されてしまった仲間と団結し、全ての労働者が安心して働き暮らせる世の中を作ることができます。外国人労働者に対する差別の問題に取り組むことで、私たち自身の生活を守ることにも繋がるのだと本書を読みあらためて考えました。
 稲葉一良(書記長)

 

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構造的な外国人差別の実態に迫る。『外国人差別の現場』(安田浩一・安田菜津紀著/朝日新聞出版)

構造的な外国人差別の実態に迫る

外国人差別の現場』(安田浩一安田菜津紀著/朝日新聞出版)

publications.asahi.com


 日本は豊かで平和、誰も命や自由を奪われる心配も無い平等な国、私は幼い頃このように教えられて育ちました。しかし、残念ながら日本には様々な差別があり、その差別はしばしば暴力という形で被差別者に牙を剥きます。昨年、入管施設内でのウィシュマさんの死やそれに至る経緯、その後の国や入管の差別のある現状を開き直る態度には多くの人々が強い衝撃を受けました。また、連日のように技能実習生の悲惨な労働の実態が報じられてもいます。『外国人差別の現場』は、ジャーナリストの安田浩一安田菜津紀両氏による1冊です。技能実習生や入管の問題を中心に、日本における構造的な差別の問題の実態に迫る1冊です。
■構造的な差別の一番の問題は悪意のなさ
 構造化された差別の一番の恐ろしさは、差別を行う側が「悪意なく」それを行うところにあると思います。以前このレビューでも、著者の1人である安田浩一氏が関東大震災時の朝鮮人虐殺事件について記した1冊を紹介しました。日常的に悪意無く抱いていた差別心が、災害時の混乱の中暴走し、やがて普通の人たちが暴力・殺害を行った背景には入管問題と共通の「常識」に落とし込まれた差別があるのではないでしょうか。本書においても、入管の職員が外国人をまるで人間として扱わず、信じられないほど残忍な行為・態度を取ることについて、外国人を酷い目に遭わせようと思って入管の職員になる人はおらず、組織の体質、国の姿勢などが彼らを自身でも信じられないほど残酷で差別的な職員に作り上げていく様が記されています。
■日本の貧しさのしわ寄せが技能実習生に
 技能実習生の過酷な労働環境、生活実態についても本書は触れています。技能実習生の問題は、しばしば弱い者が更に弱い者を虐げる様な構造になっており、まるで労働者を家畜のように扱う経営者もまた、そのようにしなければ経営が成り立たない背景事情があるケースが少なくありません。世の中全体が労働者に賃金を支払わなくなっていく社会構造の最下層に位置づけられ、特例的に人として扱わなくていいとでも言わんばかりの悲惨な環境の根底にもやはり、悪意ではなく「常識」による差別心は存在するのだと思います。
 差別は、人に暴力を振るい、また、人を殺します。それは悪意のない差別であっても何ら変わりはありません。本書に記されているのは入管と技能実習生の問題ですが、いかに日常的に私たちの社会に外国人差別が蔓延しているのかがよく分かる1冊です。差別のほとんどは悪意のない人が行います。差別をなくしていくために私たちがすべきことは、今実際に行われている差別とその構造について、関心を持ち学ぶことです。

稲葉一良(書記長)

 

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LGBTQ+の職場の問題は解決できることを広めたい!「LGBTQ+労働相談応援ライブ&トーク第 2弾」開催

 セクシュアリティに関わらず誰もが安心して働ける職場にしよう、を合い言葉
に、プレカリアートユニオンが、「LGBTQ+労働相談応援ライブ&トーク
2弾」を8月11日に新宿のインド料理レストランで開催しました。
 プレカリアートユニオンは、6年ほど前からLGBTQ+労働相談に取り組んでおり、SOGIハラを始めとする職場の問題を組合員とともに解決しています。
 このLGBTQ労働相談を広く知っていただくためのイベント「LGBTQ+労働相談応援ライブ&トーク」を昨年に引き続き開催したものです。温かいくつろいだ雰囲気のなか、音楽とトークを楽しみました。近日中に動画を公開する予定です。

出演者
司会 畑野とまと(ライター/トランスジェンダー活動家)

第1部 ライブ
ババカヲルコ(ミュージシャン/組合員)
セットリスト
人間ですから
フェミサイドバラッド
ひな祭り
みんなのCOOLJAPAN(2022/8/11バージョン)
COOLJAPAN

hirano taichi(ミュージシャン)
メンバー
Electric Piano -The Gospel Renegade
Bass - knk
Sax - Chiba Asato
Percussion - Deathmix
Guitar + Vocal - hirano taichi

セットリスト
sun beams
fast wheels
blinding lights
お金で寝る身体
endroll

橘田美穂〈きった・みほ〉(アコーディオン奏者/女優/ライバー)
セットリスト
山下さんのブルース
恋のはじまり
渇き
hakoniwa happy
little me Moon River
夜の影


第2部 トーク
トーク「解決できる!LGBTQ+が直面する職場の困りごと」
・浅沼智也(看護師/映画監督/組合員)
SOGIハラにより休職し団体交渉を経て復職を実現したトランス女性の組合員
・hirano taichi(ミュージシャン)【急遽、参加してくださいました】


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警備会社のテイケイに未払い賃金を請求しよう!勤務実績報告書持参は業務と認め賃金支払いを命じる判決が出されました

今年6月、東京地方裁判所で、テイケイ(株)に対して、勤務実績報告書持参は業務と認め賃金支払いを命じる判決が出されました。プレカリアートユニオンに加入し、未払い賃金を請求しよう!

 

警備員は、会社の命令で毎週水曜日に勤務実績報告書を持参し業務報告を行っていたが、会社はこの業務に対して、賃金、交通費を支払っていない(業務報告の際には、作業着が汚れていないか確認し、汚れている場合には交換する点検作業があった。現場から支社に移動する場合には移動時間がかかり、現場での警備業務がない場合にも自宅から支社に勤務実績報告書を持参し、業務報告を行っていた)。


そのため、警備員がプレカリアートユニオン加入し、2019年3月以降、会社に対して未払い賃金の支払いを求めてきた。それにより会社は、2019年5月以降は「実績支援手当」名目で1回につき500円を支払うようになったが、労働時間に対応した賃金が交通費の支払いを拒否した。うち1人の警備員は、会社に対して未払い賃金の支払いを求める労働審判を申し立て、2019年2月に東京地裁で金銭の支払いを求める審判が出され、会社もこれを受け入れて金銭の支払いをしている。労働審判を申し立てた警備員を含む3人の警備員が、勤務実績報告書持参業務に関する未払い賃金などを請求して裁判を提起したところ、1人の警備員について2022年6月1日に東京地裁は勤務実績報告書の持参は業務であると認め、賃金の支払いを命じる判決が出された。残る2人の警備員についても賃金の支払いを命じる判決が出されることが予想される。


会社は、組合からの団体交渉申し入れに対し、不誠実な対応を繰り返し、加入を通告した組合員に組合の悪宣伝の文書を送付し、2019年5月には、組合員3人をホテルに呼び出して退職強要を行い、退職届を書かせた。2人は組合も退会したものの1人は、会社に復職を要求して交渉を申し入れ、2019年8月、東京地裁労働審判を申し立てたところ、金銭の支払いを命じる審判が出された。退職強要問題の労働審判は本訴に移行し、2022年3月に東京地裁で、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認し、判決確定の日までの賃金の支払いを命じる判決が出された(判決時点までで約1000万円)。


会社は、プレカリアートユニオンとの団体交渉を拒否し、2019年5月からは、プレカリアートユニオン役員、組合員、上部団体である全国ユニオンの役員宛に、毎週大量の怪文書を送付するようになった。さらに社前で街宣を行っていると、本社の出入り口に労働組合を誹謗中傷する垂れ幕を貼り出すようになった。組合員に対する退職強要、組合や関係者への怪文書送付、団体交渉拒否については、東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行っており、2022年8月中には救済命令が出される予定(怪文書送付については、2021年8月に都労委が会社に対して文書送付を控えるよう異例の実効確保の措置勧告を行っている)。


ほかに、会社はプレカリアートユニオンによる街宣活動に対し、損害賠償を請求するスラップ訴訟を提起し、プレカリアートユニオンは、会社の怪文書送付などについて、反訴として損害賠償請求訴訟を提起している。

 

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【動画公開】「労働相談を受けられるようになる」 ユニオン・合同労組連絡会主催 オルガナイザー養成講座第1回 担当:清水直子(プレカリアートユニオン執行委員長)、稲葉一良(書記長)

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ユニオン・合同労組連絡会主催の「オルガナイザー養成講座」が開講しました。2022年7月30日に開催した第1回目「労働相談を受けられるようになる」をプレカリアートユニオン執行委員長の清水直子と書記長の稲葉一良が担当しました。同講座は、次世代のユニオン・合同労組の組織化の担い手を養成し、実践的な力をつけることを目指して来年の2023年3月まで5回のプログラムで開催されます(無料、要申込み)。講演部分のみプレカリちゃんねるで公開します。質疑応答や討論の部分を聞いてみたい方は、ぜひ、以下の説明をお読みいただき、参加をお申し込みください。

【オルガナイザー養成講座のご案内】

ユニオン・合同労組連絡会共同代表
                          平賀雄次郎(全国一般労働組合全国協議会中央執行委員長
                          本間高道(岐阜一般労働組合会長)           
                          山岡直明(全国一般福岡地方労働組合執行委員長)    

 資本主義の暴走が、富める者と貧しき者とに社会を分断しています。労働力の再生産すら困難にしかねない、この資本主義の暴走に対抗するはずの労働運動は、十分な機能を果たし得ていません。私たちユニオン・合同労組の闘いを個別労使紛争から、集団的労使関係に発展させることが喫緊の課題です。しかし、組合活動家の高齢化は進み、組織化の中軸を担うオルガナイザーは圧倒的に不足しています。
 私たちユニオン・合同労組連絡会は、2015年の結成から年月を経て、この課題に正面から取り組みます。オルガナイザーに最も必要な力は、現実を変える力です。組合の専従役職員、次世代の役員・組合員を対象に、オルガナイザーとしての実践的な力をつけるために、無料で本講座を開催します。多くの仲間の参加を呼びかけます。力をつけた多くの仲間と共に、日本労働運動の再生に向け、足並みを揃えていきましょう。

1、オルガナイザー養成講座の日程とテーマなど
【第1回】2022年7月30日(土)13時30分~16時30分
テーマ:労働相談を受けられるようになる
解説者:清水直子プレカリアートユニオン執行委員長)、稲葉一良(プレカリアートユニオン書記長)
【第2回】2022年10月22日(土)13時30分~16時30分
テーマ:団体交渉申し入れ書を作成できるようになる
解説者:北島あづさ(岐阜一般労働組合執行委員長)
【第3回】2022年11月26日(土)13時30分~16時30分
テーマ:団体交渉・組織化ができるようになる
解説者:本間高道(岐阜一般労働組合会長)
【第4回】2023年2月4日(土)13時30分~16時30分
テーマ:団体行動・直接行動を実行し、不当労働行為に対応できるようになる
解説者:渡辺啓二(全国一般労働組合全国協議会書記長)
【第5回】2023年3月11日(土)13時30分~16時30分
テーマ:組織運営ができるようになる
解説者:山岡直明(全国一般福岡地方労働組合執行委員長)

2、オルガナイザー養成講座(全5回)の概要
(1)1回あたり報告が2時間、質疑応答と交流が1時間の合計3時間です。対面とウェブを併用して開催し、会場は、報告者が所属する労働組合会議室とする予定です。
(2)参加費無料。
(3)全講座参加を原則とします。参加できなかった場合は、事務局から提供する録音・録画による受講を済ませた上で、次回を受講してください。
(4)各講座の司会進行は、服部学(岐阜一般労働組合書記長)、稲葉一良(プレカリアートユニオン書記長)が担当します。
(5)申し込み書に必要事項を記載し、メール、ファクシミリ、郵送でお申し込みください。締め切りは、2022年6月30日です【※以後はプレカリアートユニオンが補足→が、その後も一定期間内は過去の回の映像を視聴するなどして参加いただけますのでそれぞれの申し込み先にお問い合わせください。】

【申し込み先】
岐阜一般労働組合
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全国一般福岡地方労働組合
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【労働相談は】
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