プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

社会医療法人社団大成会(長汐美江子理事長)は池袋の長汐病院で働く看護助手の未払い賃金を支払え!長汐病院で働く皆さん、未払い賃金を取り戻そう!

社会医療法人社団大成会(長汐美江子理事長)は
池袋の長汐病院で働く看護助手の未払い賃金を支払ってください!
スラップ訴訟をやめてください!

社会医療法人社団大成会(長汐美江子理事長)は、2020年2月に入職し、長汐病院(東京都豊島区池袋1-5-8)で夜勤も担当しながら働く看護助手の残業代を正しく支払っていません。従業員が出退勤する際、ICカードをかざす方法で勤怠管理が行われていますが、実際に支払われる賃金は、シフトによりあらかじめ定められた時間分のみで、残業代は申告したもの以外支払われていませんでした。

休憩時間にも急な呼び出しに対応する必要があり、労働から完全に解放されていないにも関わらず、その時間分の賃金は支払われていませんでした。

法人で正規職員として働く看護助手は、体調不良で仕事を休んだことをきっかけに、上司からパートにする、などと言われ、休職せざるを得ない状態に追い込まれてしまいます。法人内での複数名からのパワーハラスメントに耐えかねた看護助手は、2022年5月、誰でも1人でも加入できる労働組合プレカリアートユニオンに加入。プレカリアートユニオンは、ハラスメント問題の解決と未払い賃金の支払いを求めて団体交渉を申し入れました。

プレカリアートユニオン加入後、この看護助手は、復職を実現し、法人も退職勧奨はしないと回答したものの、未払い賃金問題、パワーハラスメント問題については開き直り続け、オンラインでの開催に固執した挙げ句、団体交渉を途中で打ち切って拒否するという不当労働行為を行いました。

看護助手と労働組合プレカリアートユニオンは、労働組合と法人との誠実な話し合いによる問題の解決を目指していましたが、社会医療法人社団大成会は、あろうことか、裁判もなにもしていない看護助手に対して、わざわざ「未払い賃金などが存在しないことの確認請求訴訟」を東京地方裁判所に起こしました。まっとうな権利主張をする労働者を萎縮させるための嫌がらせの裁判と言わざるを得ません。

やむを得ず、看護助手も法人に対して、未払い賃金などを請求しながら、スラップ訴訟に対応することを余儀なくされました。また、プレカリアートユニオンも東京都労働委員会に対し、不当労働行為の救済申立を行っています。

看護助手もプレカリアートユニオンも、社会医療法人社団大成会(長汐美江子理事長)と池袋の長汐病院が、法律を守り、医療現場で働く人を大切にする病院に生まれ変わることを心から願っています。関係者の皆様、地域の皆様、法人が、労働組合を嫌悪したり、軽視したりせず、誠実に団体交渉を行い、健全な労使関係を築くこと、職場の理不尽なことに勇気をもって声を上げた労働者に対するスラップ訴訟をやめるよう、どうかご意見をお伝えください。

池袋の長汐病院を運営する、社会医療法人大成会に対して、原告の組合員が東京地方裁判所に未払い賃金請求訴訟を提起しています。この裁判では、未払い賃金の支払いを命じる判決が出される見込みです。長汐病院で働く皆さん、社会医療法人大成会に、未払い賃金を請求し、本来手にしていたはずの賃金を取り戻し、長汐病院が、法律を守り、医療現場で働く人を大切にする病院に生まれ変わるよう働きかけましょう!

【ご意見・抗議は】社会医療法人社団大成会 長汐病院
〒170-0014 東京都豊島区池袋1-5-8
TEL : 03-3984-6161(代表)

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団体交渉拒否していた(株)クローバーと中労委で勝利和解! 未払い賃金請求の集団訴訟(原告23人)の判決も間近

団体交渉拒否していた(株)クローバーと中労委で勝利和解!
都労委では団交応諾命令、会社が再審査申し立て
未払い賃金請求の集団訴訟(原告23人)の判決も間近

 株式会社クローバー(代表取締役黒崎寿雄/神奈川県平塚市馬入本町13-11)と団体交渉拒否の不当労働行為問題について、3月13日、中央労働委員会で和解しました。会社は、団体交渉に応じること、加入通知を行った組合員のチェックオフを行うことを約束し、プレカリアートユニオンが事業所の過半数組合であることを前提にした対応を行うことも確認。私たちは、不当労働行為問題について、会社が一定の責任を果たす解決ができたと評価しています。
 (株)クローバーは、神奈川県平塚市に本社を構え、冠婚葬祭業、ホテル経営に加えて介護事業所の経営にも乗り出した株式会社サン・ライフホールディングス傘下の株式会社で、静岡県沼津市などで介護事業所(住宅型有料老人ホーム、デイサービス施設)を運営しています。
 これまで、(株)クローバーが運営する沼津市の住宅型有料老人ホームとデイサービス施設で働く介護労働者のほぼ全員が、プレカリアートユニオンに加入し、賃上げ、年次有給休暇や休憩が取得でき、虐待を防ぐための人員配置・スキルアップ研修の実施などを実現してきました。しかし、会社は、ごくささやかな2018年冬期一時金をパート労働者に支給することについて、組合側が理を尽くした説得を行ったにも関わらず、頑なに支払いを拒みました。冬期一時金といっても、パート職員6人に対し、1人5000円というささやかな金一封、合計3万円を支給するよう求めただけでした。正社員には業績に関わらず自動的に1ヶ月分の賞与が支給されることもあり、パート労働者にもせめて支給だけはしてほしいと、1人5000円の金一封の支給を求めていたものです。
 (株)クローバーは、パート労働者への賞与支給を拒み、プレカリアートユニオンとの団体交渉を拒否しました。やむを得ず、2020年2月、クローバーの沼津事業所で働くプレカリアートユニオンの組合員23人が、パート職員の待遇格差の解消と正職員の未払い賃金(変形労働時間制の有効性も争点)を請求して、静岡地方裁判所沼津支部に提訴するに至りました。この3月中には静岡地裁沼津支部で、未払い賃金の支払いを命じる判決が出される見込みです。団体交渉を拒否されている間も、集団訴訟の原告は誰一人欠けることなく、助け合いながら裁判を維持することができました。
 団体交渉拒否問題については、2021年3月には東京都労働委員会で、(株)クローバーに対して団体交渉に応じることを命じる救済命令が発せられ、会社側が中央労働委員会に再審査を申し立てていました。この中労委で勝利和解が実現したものです。
 ご支援いただいた皆様、労働委員会審査での組合代理人佐々木亮弁護士、未払い賃金請求訴訟の弁護団である佐々木弁護士、梅田和尊弁護士、小野山静弁護士に改めて感謝申し上げます。中労委での和解を弾みに、(株)クローバーが、今後は、プレカリアートユニオンと健全な労使関係を築き、誠実に団体交渉を行って、介護労働者の待遇底上げに取り組むよう尽力します。

 

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多摩美術大学支部、交渉の成果! 非常勤講師の科研費申請に新制度

 一昨年から多摩美のユニオンを通じて交渉してきた大学非常勤講師の科研費申請について、4月から大学に新たな制度がつくられることが決まりました。

 2018年に彫刻学科の教員間ハラスメントが認定され、被害を受けた教員の配置転換(学科からの追い出し)を大学が強行しようとし、これを学生有志とともにプレカリアートユニオンを通じて阻止してから、「学科の独立性」というともすればハラスメントの温床にもなってしまいうる大学の構造を変えるための手立てを、ずっと考えてきました。

 数としては大学の教員の半数以上を占める非常勤講師との共同研究により、学科の垣根を越え、学問・研究の場としての大学の在り方を再確認できるのではないかと思い至り、一昨年から、非常勤講師の科研費への応募ができない現状について、これを変えるための交渉を続けてきました。

 予想よりも時間がかかり、2年を費やしてしまいましたが、ようやく新たな制度をつくることができました。どのような制度なのか、交渉の方法などは、近日中に解説の動画を公開します。多摩美だけではなくほかの大学でも使える手法です。科研費に応募できない大学に勤めている非常勤講師にとっては朗報であるはずです。理不尽な現状は労組で変えていきましょう。

 小田原のどか(多摩美術大学支部支部長)

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組合員学習会「セックスワーカーの労働条件の現状と課題」 3月17日・組合事務所

プレカリアートユニオン主催
組合員学習会「セックスワーカーの労働条件の現状と課題」
性産業で働く人々の健康と安全のために活動している要友紀子さんを講師に迎え、性産業の就労環境改善のために必要な対策、労働相談を受けるにあたり必要なこと、差別をなくすために必要なこと、などについて学びます。

日時:2023年3月17日(金)18時30分から21時
会場:プレカリアートユニオン事務所
   東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
講師:要友紀子さん(性産業で働く人々の健康と安全のために活動する団体SWASH代表)。
参加費:無料 ※申込不要。参加は組合員に限ります。

要友紀子さん(かなめ・ゆきこ) 性産業で働く人々の健康と安全のために活動する団体SWASH(Sex Work And Sexual Health)代表。https://swashweb.net/アジア太平洋地域23カ国47団体のセックスワーカー団体のネットワーク組織APNSW(Asia Pacific Network of Sex Workers)理事(東アジア代表)。https://www.apnsw.info/
【著書】「セックスワークスタディーズ 当事者視点で考える性と労働」(日本評論社、2018年、共著)、「統べるもの/叛くもの――統治とキリスト教の異同をめぐって」(新教出版社編集部編、2019年、共著)、「社会・からだ・私についてフェミニズムと考える本」(社会評論社、2020年、共著)、「風俗嬢意識調査126人の職業意識」(ポット出版、2005年、共著)、「売る売らないはワタシが決める」(ポット出版、2000年、共著)、「性を再考する 性の多様性概論」(青弓社、2003年、共著)、「『オネェ』がメディアにモテる理由」(春秋社、2013年、共著)等。


主催:プレカリアートユニオン
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【高裁でも勝利→判決確定】DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏に対する名誉毀損訴訟で、東京地裁の勝利判決に続き、東京高裁でもプレカリアートユニオン側の勝利判決【追記:勝利判決が確定しました】

【高裁でも勝利】DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏に対する名誉毀損訴訟で、東京地裁の勝利判決に続き、東京高裁でもプレカリアートユニオン側の勝利判決【追記:勝利判決が確定しました】

 DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏に対する名誉毀損訴訟で、東京地裁でのプレカリアートユニオンの勝利判決に続き、2023年3月8日、東京高等裁判所でも地裁判決を維持、勝利判決が出されました。その後、この判決が確定しました。

 2021年12月24日、東京地方裁判所が、プレカリアートユニオンと執行委員長の清水直子が、DMU総合研究所(DMU民主一般労働組合から名称変更)と宮城史門(前田史門)氏を被告として提訴した名誉毀損訴訟において、被告側の主張をすべて退け、DMU総合研究所及び、宮城史門氏に損害賠償金を支払うことを命じる判決が言い渡されました。プレカリアートユニオンと執行委員長の清水にとって、完全勝利といってよい内容でした。原告代理人は、リンク総合法律事務所の山口貴士弁護士、佐々木大介弁護士です。

 地裁判決では、DMUのウェブサイト上の記事について、「原告組合がアルバイトとして雇用している者に対して残業代を支払わないこと、原告組合への拠出金が間接的に反社会的勢力や暴力団の資金源になっていること、原告組合が組合員に無断で和解協定をするなどの非弁活動を行っていることを表現するものであり、その主張に係る事項は証拠等をもってその存否を決することが可能であることからすれば、上記表現に相当する事実が摘示されているものと認められる。」「そして、上記摘示事実は、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準にすれば、原告組合は、雇用しているアルバイトに対して支払うべき賃金を支払っておらず、原告組合に対する拠出金を反社会的勢力に流している上、組合員の意思に反する非弁活動も行っているとの印象を与え、原告組合の社会的評価を低下させるものといえる。」と判断しました。

 また、被告は、「連帯ユニオンは平成29年頃、東京高等裁判所において反社会的な活動を行う集団であると認定されていたところ」(プレカリアートユニオンが連帯ユニオン近畿トラック支部全日本建設運輸連帯労働組合にカンパしたことについて)「原告組合と反社会的勢力との関係が存することが真実である旨信じるにつき相当な理由がある」と主張していました。
 これに対して、判決では、「関西地区生コン支部らが原告となり、株式会社宝島社らを被告として提訴した損害賠償等請求事件において、東京高等裁判所が、関西地区生コン支部が反社会的な活動を行うことのある集団であるとの事実について株式会社宝島社らにおいて真実であると信じるにつき相当な理由があると判決中で説示しており、同判決は、最高裁判所の上告棄却及び上告不受理決定により確定していることがそれぞれ認められる。」「しかしながら、上記判決は、関西地区生コン支部が反社会的な活動を行うことのある集団であることを認定したものではなく、飽くまで株式会社宝島社らにおいて当該事実が真実であると信じるにつき相当な理由がある旨説示したものにすぎず、関西地区生コン支部と連帯ユニオン近畿トラック支部等を直ちに同視し得るか否かも判然としない上、被告らが投稿1及び2を行うに際して上記判決に依拠したとは認めがたいところであり(弁論の全趣旨)、そのほかに原告らと反社会的勢力との関係を認めるに足りる証拠はないことからずれば、選定者において、上記事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当な理由があるとも認めがたい。」と判断しました。

 さらに、DMUのツイッターで、プレカリアートユニオンについて、解決金を「組合員に1円も渡さない(100%ピンハネ)の事例に遭遇してしまいました」と書いたことについて、判決では、「和解協定書の当事者は飽くまで原告組合であり」「全額を■■が受領できるものとすることにも合理性がない」として、「真実であると信じることにつき相当な理由があるとまでは認められない。」と判断しました。

 東京地裁は、上記のような主な投稿に関する判断を含めて、DMUによる各投稿について「違法性ないし責任の阻却事由を認めることはできない」と判断し、損害賠償金と訴訟費用の一部の支払いを命じていました。

 宮城史門(前田史門)氏側が控訴していましたが、今回の東京高裁の判決では、東京地裁プレカリアートユニオン側の勝利判決を維持し、宮城史門(前田史門)氏の控訴を棄却(遅延損害金の起算点は変わっています)。DMUは、2020年10月に宮城史門(前田史門)氏を選定当事者としていましたので、東京高裁の判決はDMUにも及びます。

 東京地裁判決の宮城史門(前田史門)氏らの主張について【「その根拠が薄弱であること」の次に「、それにもかかわらず、控訴人らが独自の見立てに基づく誹謗中傷を被控訴人らに加えていること」を加える。】という判断も加わっていました。

 なお、元組合員の宮城史門(前田史門)氏に関しては、他に2つの裁判でプレカリアートユニオン側の勝利判決が確定しています。

 宮城史門(前田史門)氏がプレカリアートユニオンに対し拠出金の返還を請求した訴訟で、2022年5月24日に東京地方裁判所プレカリアートユニオンが勝利、2022年12月15日に東京高等裁判所でも勝利し、判決が確定しました。2022年5月24日、東京地裁が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオンに対して拠出金の返還などを請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン側の勝利判決を言い渡していました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」とする判決です。代理人は、東京法律事務所の井上幸夫弁護士、平井康太弁護士です。

 さらに、2022年11月18日、東京地方裁判所が、元組合員の宮城史門(前田史門)氏が、プレカリアートユニオン執行委員長の清水直子に対して、ツイッターのツイートにより名誉を侵害されたと主張して損害賠償を請求していた訴訟において、プレカリアートユニオン執行委員長清水直子側の勝利判決を言い渡していました。原告の宮城氏の主張をすべて退け、「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」とする判決です。この判決も確定しています。代理人は、東京法律事務所の井上幸夫弁護士、平井康太弁護士です。

 2021年12月の地裁勝利判決の際に、闘う労働組合に対して「反社会的勢力」というレッテル貼りが行われていることに鑑み、意義深い判決だととお伝えしました。組合活動の意義や成果を正しくお伝えするためにも、今後も、プレカリアートユニオンに対する誹謗中傷については、代理人と相談しながら、適切な対応を行っていきます。

 

 

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3月25日、横浜・大倉山ドキュメンタリー映画祭で映画『アリ地獄天国』上映

プレカリアートユニオンと大手引越会社との闘いを描いたドキュメンタリー映画『アリ地獄天国』が、3月25日、大倉山ドキュメンタリー映画祭にて上映されます。

2020年にも上映が予定されていたところコロナ禍により中止となり、4年ぶりの開催の今年、念願の上映を果たすとのことです。

1人でも多くの方に『アリ地獄天国』をご覧いただければ幸いです。

大倉山ドキュメンタリー映画祭 公式ブログ

o-kurayama.jugem.jp大倉山ドキュメンタリー映画祭 FBページ
https://www.facebook.com/

***

会場:横浜市大倉山記念館

東急東横線大倉山駅下車 徒歩8分(大倉山駅まで渋谷から30分、横浜から15分)

〒222-0037 横浜市港北区大倉山2丁目10番1号

TEL:045-544-1881

***

 

映画『アリ地獄天国』に関する、お問い合わせ・詳細は
公式ウェブページ https://www.ari2591059.com/

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●作品詳細
『アリ地獄天国』(日本/2019年/98分)

・貧困ジャーナリズム賞2019 受賞作品
・第20回ニッポン・コネクション 第1回ニッポンオンライン賞受賞(ドイツ・2020年6月)
・門真国際映画祭2020 ドキュメンタリー部門 優秀作品賞受賞(2020年8月)
・第2回ピッツバーグ大学 日本ドキュメンタリー賞グランプリ(米国・2020年9月)
・福井映画祭14th 長編部門グランプリ(観客賞)受賞(2020年11月)
・第94回キネマ旬報ベスト・テン文化映画ベスト・テン第8位(2021年2月)
・第1回日本の窓ドキュメンタリー映画祭 2021賞受賞(フランス・2021年12月)
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●イントロダクション
ブラック企業」や「ブラックバイト」といった言葉が広く認識され、大きな社会問題となった。それでも法律を無視し、不当な労働条件や長時間労働を強いる企業は後を絶たない。大企業での過労死や過労自死も記憶に新しい。政府も「働き方改革」を重要政策とし、労働環境の改善を求めるようになった。
だが、新型コロナウイルスの拡大により先が見えない状況の中、いまや世界規模で失業や生活の不安が広まっている。
本作は、理不尽な労働環境に置かれた30代の社員が個人加盟の労働組合に加わり、会社の改善を求めて闘った3年間の記録である。
この不安定な世界で、どうしたら働き方を変えて、自らの尊厳を保ち、生きていけるのか。
この映画の鑑賞体験は、あなたにそのヒントと、変革の勇気をもたらすかもしれない。

●ストーリー
とある引越会社。社員は自分たちの状況を「アリ地獄」と自嘲する。長時間労働を強いられ、事故や破損を起こせば、会社への弁済で借金漬けになるからだ。本作の主人公、西村有さん(仮名)は34歳の営業職。会社の方針に異議を唱え、一人でも入れる個人加盟の労働組合(ユニオン)に加入した。するとシュレッダー係へ配転させられ、給与は半減。さらに懲戒解雇にまで追い込まれた。
ユニオンの抗議により解雇は撤回させたが、復職先はシュレッダー係のまま。会社に反省の色は見られない。
西村さんは、「まともな会社になってほしい」と闘いを続け、次第にたくましく変わってゆく。
本作の監督・土屋は、仕事で悩む親友の自死を防げなかった後悔とともに、3年にわたる闘いに密着する。生き残るためのロードームービー(労働映画)。
結末はいかに!

●スタッフ
取材協力:プレカリアートユニオン
ナレーション:可野浩太郎
主題歌:マーガレットズロース「コントローラー」
構成:飯田基晴
整音:常田高志
企画:小笠原史仁・土屋トカチ
広告デザイン:信田風馬(創造集団440㎐)
制作:映像グループ ローポジション・白浜台映像事務所
配給:映像グループ ローポジション
監督・撮影・編集・構成:土屋トカチ

●予告篇
https://youtu.be/tgp2uvZ2Jqs

 

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3月25日(土)13時15分、「SOGIハラは労働問題 トランスジェンダーにフォーカスして」、新宿二丁目足湯cafe&bar どん浴

プレカリアートユニオン主催 SOGIハラ学習会+トーク 「SOGIハラは労働問題 トランスジェンダーにフォーカスして」
第3回は、対面で開催。労働相談もできます(第1回1月14日、第2回2月11日はオンラインで開催)。

日程:2023年3月25日(土)13時15分~15時40分
会場:新宿二丁目足湯cafe&bar どん浴
   東京都新宿区新宿2-7-3ヴェラハイツ新宿御苑203
   ※車いすでお越しの方は、靖国通り側の入り口には階段がありますので、新宿通り側の入り口からお越しください。
参加費:無料 ※ただし、お店に飲食の注文をお願いいたします。
要申込:https://forms.gle/tBjYMg6wStfDXuLz8

講師:森本ひかる(組合員・演技指導者・アクティビスト・ライター)
ゲスト:SOGIハラにより休職し団体交渉を経て復職を実現したトランス女性の組合員、浅沼智也(組合員・看護師・映画監督)
司会:小田原のどか(組合員・多摩美術大学支部支部長)
対象:トランスジェンダーに対するSOGIハラに関して、SOGIハラの労災認定に関して学びたい方どなたでも。組合員以外の方もご参加いただけます。

【SOGIハラスメント】
SOGIハラとは【性的指向】と【性自認】という、誰もが何らかの形で持つ要素(注1)に対し行われる侮蔑的な言動です。事業者にはパワハラ防止法によりSOGIハラの防止義務が課されており、2022年にプレカリアートユニオン組合員がSOGIハラの労災認定を勝ち取りました。プレカリアートユニオンによる本勉強会では、SOGIハラという労働問題に対して、現在主流になっている「SOGIハラとは何か」からもう一歩突っ込んだ内容をお届けします。
内容は、
<講座>「なぜSOGIハラは起きるのか」に関する、個人が無意識に持つ差別的な思想・社会構造
<スピーカーとのトーク> 「SOGIハラが起きたらどうすればいいのか」に関し、実際に労災認定を勝ち取った組合員や関係者の経験談

労災認定を勝ち取ったこともあり、本勉強会は<トランスジェンダーに対して発生するSOGIハラにフォーカス>した内容とします(注2)。
本勉強会に参加して、トランスジェンダーに対するSOGIハラへの一歩深い理解を手に入れてみませんか?
SOGIハラに困っている・発生を心配している当事者の方も参加大歓迎です。労災認定の経緯を知って、(もしもが無いことを望んでいますが)もしもの場合に備えましょう。
(開催後、当団体ブログや機関誌で講座の概要を公開する予定もございます)。

注釈
(注1)性的な指向が誰にも向かない無い方や、特定のジェンダーを自認しない方々もいます。
(注2)冒頭に述べたように、SOGIハラは性のあり方問わず誰にでも起こりえて、誰に起こっても重大な労働問題です。ですが今回は、トランスジェンダーへのSOGIハラに対する深い理解を得ることを目的にトランスジェンダーのみにフォーカスする内容にしています。

主催・問い合わせ:プレカリアートユニオン
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