プレカリアートユニオンブログ

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失業保険完全マニュアル 25年4月雇用保険法改正失業給付の現在【いなばの生活力向上計画 第44回】

【いなばの生活力向上計画 第44回】
25年4月雇用保険法改正失業給付の現在
失業保険完全マニュアル


 例年、年末年始にかけて解雇・雇い止め・退職勧奨・強要による退職などの相談が急増します。今回は今年度初めに雇用保険法が改正されたこともあるので、仕事を辞めたときにもらえる失業保険について紹介します。

■求職時の生活を支える「失業等給付」
 いわゆる失業保険の正式名称は「失業等給付」。雇用保険の保険給付の1つです。自ら退職した場合、クビにされるなど会社により退職を余儀なくされた場合を問わず求職時の生活を支えるための給付を受けることができます。
 受給要件は離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月として、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上(後述する特定受給資格者等は離職前1年間に6か月以上)あること。
 直前に病気、育児、介護などで一定期間以上休んだ後の離職の場合、それらの事情も加味された上で支給決定されます(具体的には、原則としてそれらの期間の日数を除き受給資格を決定)。前の職場を辞めたときに雇用保険を使わずすぐ働き始めている場合は期間が通算されます。
 なお、失業等給付は後述の「延長」をしない限り、離職の翌日から1年以内に受けなければならないこととなっています。

■会社都合?自己都合?
 よく、「自己都合で退職した」、「会社都合の退職にしてほしい」などと相談があります。実はこの自己都合、会社都合というのは雇用保険法上の取り扱いの種別を指します。
 一番の違いは、ざっくりと失業等給付を受けられるまでの受給制限期間の有無、受けられる日数に出てきます。会社都合の方が待たずに比較的長い期間給付を受けられるということは広く知られており、会社にやめさせられたのに自己都合退職になっているなどの相談につながるわけです。
 給付日額(1日あたりにもらえる額)にこの区分の違いによる差はありません。では具体的にどのような条件でどのような違いがあるのでしょうか。以下に見ていきましょう。

■【特定受給資格者】
 いわゆる会社都合などでやめた人を「特定受給資格者」といいます。具体的には解雇、賃金遅配、賃金減額、退職勧奨に応じたなどの場合に該当します。離職票が発行された後、ハローワークに出頭すると7日間の待機期間を経て支給が開始されます。受給日数は年齢と期間により異なりますが最長で330日程度となっています。また、特定受給資格者とされた場合(特定理由の場合も)自治体により、国民健康保険料の減免措置の対象となる場合もあります。

■【特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職含む)】
 「特定理由離職者」という言葉はあまり聞いたことがないかもしれませんが、誤解を恐れず簡単に言うと自己都合と会社都合の間(3年未満での雇い止めなど特定受給資格者に含まれない会社都合の離職含む)を指します。離職票が発行された後、ハローワークに出頭すると7日間の待機期間を経て支給が開始されるという点は特定受給資格者と同じですが、失業給付を受けられる給付期間は後述する自己都合退職と同じで特定受給資格者と比して短めになります。また、「正当な理由による自己都合退職」といって、自己都合ではある者の病気や怪我、体力の低下などが原因の場合は特定理由離職者とほぼ同様に扱われる仕組みもあります。

■【自己都合退職】
 こちらは読んで字のごとく自己都合で退職した人のことです。特定受給資格者や特定理由離職者との違いは7日間の待機期間の後、受給制限期間が生じることです。少し前までこの制限期間は3ヶ月ととても長いもので、実質自己都合で失業給付を受けることのハードルを相当にあげていましたが、前回改正で2ヶ月、今回改正では1ヶ月と大幅に短縮されています。給付日数は20年以上雇用保険に加入していても150日と特定受給資格者に比して短く設定されています。

■会社はなぜか知らないがやたらと労働者を自己都合退職にしたがる
 ここまで読むと、自己都合退職より会社都合退職の方が労働者にとって有利だということがわかると思います。そして、実は特殊な助成金を受けているなどの例外ケースを除いて会社都合にしたところで会社には何の損もありません。それにもかかわらず会社はやたらめったら会社都合の退職にしたがるという謎の、しかし、労働者にとっては深刻な問題が生じています。
 例えば「退職勧奨による離職」 などは特定受給資格者の典型例であるにもかかわらず、ほとんどが自己都合とされています。離職理由の異議申立制度はあるのですが、確たる証拠をこちらが押さえていない限り会社が協力しないと理由が変わらないという「無理ゲー」状態になっています(離職理由が納得できない場合労働組合に相談してください)。

■素朴な疑問とテクニック①「解雇されて納得いかないとき失業給付を受けていいの?」
 雇用保険にまつわりよく受ける相談が「解雇をされた場合に失業等給付を受けることで解雇を受け入れたということにはならないか」というものです。結論からいうと全く問題がありません。もちろん解雇が撤回された場合は後から返還する必要があります(解雇が遡って撤回される場合にはその間の給料が「バックペイ」として支払われることが一般的です)が、失業給付を受け取ったことと解雇に同意することは本来何の関係もないことなのでそれによって裁判上など不利に扱われたという話も全く聞いたことがありません。ただし、解雇を裁判で争う場合は「勝ったら返します」ということを前提とした「仮給付」の手続きを窓口で行う必要があります。

■素朴な疑問とテクニック②「ひどいパワハラの末に重度の精神疾患に、自分からやめざるを得なかったし労災も厳しそう。でとても自己都合退職の給付期間では足りなそう」
 こんなケースも、残念ながら決して珍しくはなくなってきています。まずこの場合は健康保険の被保険者期間が1年以上ある中で辞めたかどうかが分岐点となります。健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合(ない場合、後述の就職困難者の手続きを急ぎ行う)、傷病手当が退職後も受給できます(最長1年半)。これを受け終わった後に雇用保険の失業等給付に関する手続きを行うことで実際に何らかの給付が受け取れる期間を延ばすことができます。離職票が届き次第、ハローワークに行き病気などで働けないことを伝え「受給期間延長」の手続きを行うことでこの期間を延ばし、傷病手当を受け取りきった後、状況により働けうる状態となれば失業給付を受け切ることもできるようになります。

■「障害者等の就職困難者」に該当するかも確認を
 また、特に精神疾患などで傷病手当を受けきってしまう状態というのは相当に重度な症状となっていることが予想されます。この際に「障害者等の就職困難者」の申請をすることもおすすめします。1年以上被保険者ならば300日(45歳以上で360日)と雇用保険で最も手厚い期間の給付を受けることができます(1年未満でも150日)。「障害者等」とありますが、認定のハードルはそこまで高いものではなく、周囲を見てもパワハラなどでメンタルを病んだようなケースで相当程度認められています。これでもだめなら、障害年金などの申請も視野に入れましょう(当然、年金受給対象になりそうだと思われる場合は並行してやった方がよい)。
 今回はいつもの倍の分量で失業給付について解説しました。後半を中心に様々な法律の保険給付が出てきたと思います。現政権が少しずつ破壊しようと目論み生活保護バッシングや「働いて働いて」などと盛んにアピールしているのが少し心配ですが、少なくても現状では日本の社会保障は複数の制度が連携し私たちが困窮により生活できなくなる事態を防ぐことができるよう設計されています。今回紹介した制度の網の目からこぼれてしまうようなケースでは生活保護の受給も視野に入ってきます。今回の記事を読んでわからないことなどあったらお気軽に聞いてください。
 稲葉一良(書記長)

 

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「絹と明察」と「絹とクミアイ」と石破茂。『絹と明察』(三島由紀夫著/新潮文庫)、『写真記録・三島由紀夫が書かなかった 近江絹糸人権争議 絹とクミアイ』(本田一成著/新評論)

「絹と明察」と「絹とクミアイ」と石破茂


絹と明察』(三島由紀夫著/新潮文庫

www.shinchosha.co.jp

写真記録・三島由紀夫が書かなかった 近江絹糸人権争議 絹とクミアイ』(本田一成著/新評論

www.shinhyoron.co.jp


 前首相である石破茂氏がその退任の直前の10月7日、連合大会に出席しストライキについて触れたことは記憶に新しい。石破氏は三島由紀夫を愛読していることで知られるが、近江絹糸争議を題材にした晩年の著書『絹と明察』に触れ「この争議において、女子従業員の方々が外出、結婚、教育の自由がないというような労務管理が行われとったわけでありますが、この是正、そういう方々の待遇改善、そういうものを組合が求めて全面的に勝利したというのを描いておるのが、三島の『絹と明察』という小説でございます。」などと紹介した。
 今回は三島由紀夫の「絹と明察」について、近江人権争議とも呼ばれる大争議を闘ったゼンセン同盟(現:UAゼンセン)の貴重な写真資料を中心に争議の生々しい現場を伝えた本田一成氏による一冊『写真記録・三島由紀夫が書かなかった近江絹糸人権争議: 絹とクミアイ』を読んだうえの所感を伝えたいと思う。

■争議の様子をほとんど描かなかった三島
 絹と明察は近江絹糸紡績(現:オーミケンシ)で起こった大規模な人権争議をモチーフにしている。労働者の人権を無視し様々な手法で労基法の目をかいくぐろうとする悪質な労務管理政策に全繊同盟の指導の下、多くの労働者が立ち上がりストを構えた闘いで、世論も味方をし組合は大勝利を収めている。
 三島はこの争議を経営者である夏川嘉久次をモデルとした駒沢善次郎を中心にその心中描写に重きを置いた物語へと再構成した。時に肝心の争議があまり書かれていないという批判を受けることもある作品だ。本田氏による『絹とクミアイ』を見ると小説では知ることのできなかった当時の争議現場の活気や痛ましい会社側の暴力と兵糧攻め、そして、苦しい中でも明るく楽しく闘った先輩たちの軌跡が浮かび上がってくる。

■本質や中心は変わらず、問題は争議をするかしないかだ
 三島が人権争議を題材としながら肝心の争議にさほど紙幅を割かなかった狙いは何か。現実の描写を減らし心情描写や価値観の描写に重きを置くことで抽象的でありながらも普遍的なエッセンスのみを残したのではないか。恐ろしいほど酷似しているのである、戦後の空気のまだ残る時代の「人権争議」と現代の労働者を取り巻く労働環境が。
 この小説は父権主義的家族主義的経営思想の妥当を描いているが、駒沢の思想や内心は日々団交や争議で対峙する現代の悪徳経営者のそれと驚くほど一致している。彼らは口を揃えて「家族のように」、「労働者のためを想って」と自らの欲望を客観視できず主観的には本心から言う。私たちを取り巻く労働環境が再び「人権争議」が闘われた時代に引き戻されてしまっているのだということに驚愕する。ただし、決定的な違いがある。それはストをするかしないかだ。
 石破氏の発言の真意はわからない。しかしながら、現代の労働現場での著しい人権後退をこの争議が闘われた時代と重ね、闘わない組合がその中心を占める連合の大会においてストライキの必要性を説いたのだとするならば、あらためてその退陣が惜しまれる。
 一方、この小説で労働者たちが何の抵抗をしなければどのような結末が待ち受けているのかを考えると暗澹たる気持ちになる。労働者が闘わない未来は悲劇である。今の時代にこそ、人がリソースとしてではなく個人として尊重される職場を実現するための「人権争議」を全国で闘われなければならないと強く感じる。
 稲葉一良(書記長)

 

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【経営者にこそ知ってほしい】第5回・ユニオンとの交渉、その泥沼パターンとは ――避けられるはずの失敗

 個人加盟のユニオンとの関わりは、多くの場合、突然始まります。加入通知や団体交渉の申入書が届き、経営者は戸惑い、緊張します。一方で、働く側は「ようやく話を聞いてもらえる」と思い切って一歩を踏み出しています。

 この最初の段階で、対応を誤ると、問題は一気にこじれます。典型的なのが、「無視する」「会わない」「代理人に丸投げする」という対応です。団体交渉の拒否は、法律上も最悪の選択肢です。

 弁護士や社会保険労務士に相談すること自体は、決して悪いことではありません。しかし、「戦って勝つ」ことだけを目的に助言を受けると、現実的な解決から遠ざかることがあります。

 団体交渉では、すべての要求に応じる義務まではありません。ただし、誠実に説明し、理由を根拠を示して具体的に伝えることが必要です。「できません」「検討します」を繰り返すだけでは、不誠実と受け取られかねません。

 争う前に必要なのは、相手を知ること以上に、自分たちの状況を正しく把握することです。冷静な自己分析こそが、泥沼を避ける最大の防波堤になります。

 

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【経営者にこそ知ってほしい】第4回・把握しておきたい「うちの会社」のブラック度 ――昔は通じた、が通じなくなった

 「うちは昔からこうだった」
 この言葉は、労働相談の現場で何度も聞いてきました。

 休憩時間とされているが、実際には電話番をしている。
 残業時間が正確に計算されていない。
 みなし残業という言葉だけが独り歩きしている。

 こうした状態は、以前であれば見過ごされてきたかもしれません。しかし、今は違います。法律そのものも、法令の解釈も、社会の目も、大きく変わっています。

 経営者にとっても、長時間労働やハラスメントを放置することは、大きなリスクです。人が辞め、採用が難しくなり、最終的には企業の存続にも影響します。

 一方で、働く側も、すべてを「ブラックだ」と決めつければよいわけではありません。何が違法で、何が改善可能なのかを知ることが重要です。

 清水直子(執行委員長)

 

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各地のユニオンが経験持ち寄る 第37回コミュニティ・ユニオン全国交流集会 11月29日、20日・愛媛県松山市で

各地のユニオンが経験持ち寄る
第37回コミュニティ・ユニオン全国交流集会
11月29日、20日・愛媛県松山市


 11月29日、20日に第37回コミュニティ・ユニオン全国交流集会が愛媛県松山市で開催され、プレカリアートユニオンからは5名が参加しました。
 総会が始まると、提案承認ののち、JAL不当解雇撤回闘争(JAL被解雇者労働組合)、東本願寺大谷専修学院争議(きょうとユニオン)、北星学園大学大学の非常勤講師闘争(札幌地域労組非常勤講師ユニオン)、ブラジル人労働者闘争(スクラムユニオン・ひろしま)による特別報告が行われました。
 特別報告のあとは「愛媛合唱団うたごえ」による合唱の時間が設けられ、JAL不当解雇撤回闘争を支援する活動などで知られる同合唱団による「あの空へ帰ろう」が会場に響きました。
 中川創太弁護団事務局長による記念講演は、「伊方原発運転差止訴訟12年半の闘い」と題され、2025年3月に松山地裁での3号機運転差止を求めた訴えが棄却された件について、具体的な危険性は認められないと結論付けた判決を力強く批判しながら、能登半島地震珠洲原発建設の阻止を求めた闘いの意義が解説されました。

■「排外主義への抵抗」特別アピールも
 2日目は、「労働委員会」「外国人労働問題」「会計年度任用職員」「どのように団結を図るか」「最低賃金」「ハラスメント相談」「長時間労働」「女性労働問題」「同一労働同一賃金」「福祉労働問題」の10の分科会が開催。各地の経験を軸に、知恵と励ましを交換する時間が持たれました。
 最後となる全体集会では、特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)共同代表理事で中小労組政策ネットワークに参加する鳥井一平氏による特別アピールがあり、排外主義的言説への抵抗と入管法に対抗する労働法の意義が訴えられました。
 来年の全国交流集会は名古屋です。各地の活動を持ち寄る次回集会の開催に期待が高まります。
 小田原のどか(副執行委員長/多摩美術大学支部支部長)

 

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【経営者にこそ知ってほしい】第3回・ユニオンと「もめる」と、なぜ大変なのか――問題がこじれる本当の理由

「ユニオンと関わると大変だ」
 この言葉も、よく耳にします。

 確かに、個人加盟のユニオンとの交渉は、慣れていない企業にとって負担に感じられることがあります。団体交渉、文書での要求、場合によっては抗議行動や情報発信が行われることもあります。

 しかし、ここで一つ確認しておきたいのは、ユニオンが突然こうした行動を始めるわけではない、という点です。多くの場合、その前段階で、働く人の訴えが社内で受け止められなかった経緯があります。

 経営者の側から見ると、「合理的な経営判断をしているだけだ」という思いがあるかもしれません。一方、労働者の側から見ると、「自分の人生が軽く扱われている」と感じる場面もあります。

 この認識のずれが放置されると、問題は長期化します。そこに、不安を煽る助言や、対立を前提とした対応が加わることで、さらに泥沼化していくのです。

 「会社は誰のものか」という問いも、しばしば争点になります。会社は経営者の私物ではありません。同時に、労働者だけのものでもありません。社会的な存在としての会社をどう維持するのか、その視点が欠けると、対立は深まります。

 清水直子(執行委員長)

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【経営者にこそ知ってほしい】第2回・ユニオンとは何か――「社外の組合に入っていいのですか?」

 ユニオンとは何か、と問われたとき、私は「会社の外にある労働組合です」と答えます。企業内組合と異なり、一つの会社に縛られず、個人で加入できるのがユニオンの特徴です。

 経営者の方からは、「なぜ自社の社員が外部の組合に入るのか」と疑問を持たれることがあります。一方で、働く側からは、「会社に組合がないのだから、ほかに選択肢がない」という声を多く聞いてきました。

 現在の日本では、企業内組合が存在しない職場も少なくありません。また、あったとしても、非正規労働者や少数の社員の声が届きにくいケースもあります。そうした中で、ユニオンは「受け皿」としての役割を担ってきました。

 法律上、社外の労働組合に加入することは、何ら問題ありません。労働者がどの組合に加入するかを選ぶ権利も保障されています。

 「企業内組合はいいが、ユニオンはだめだ」という考え方は、法的根拠を持ちません。この点は、経営者の方にも、働く側にも、ぜひ正確に理解していただきたいところです。

 ユニオンは、対立を生むために存在しているのではありません。話し合いのテーブルを用意するために存在しているのです。

 清水直子(執行委員長)

 

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