プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

不当配転、未払賃金問題などをめぐって交渉していた埼玉県内の運送会社と東京都労働委員会で和解!

不当配転、未払賃金問題などをめぐって交渉していた埼玉県内の運送会社と東京都労働委員会の不当労働行為救済申立の場で、当該組合員が納得できる水準で和解しました。業務に影響のない通院・治療を理由にドライバーとしての仕事を外されたことなどについて是正を求め、会社は一定の賃金を補償しながら、和解協議を継続していました。

和解に向けてご尽力いただいた関係者の皆様に感謝いたします。

 

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「助け合う」ということの大切さと強さを今こそ再認識したい。『飢えと子どもドロボー団 満州引き揚げからパルシステム連帯までの半生記』(下山保著/社会評論社)

「助け合う」ということの大切さと強さを今こそ再認識したい

飢えと子どもドロボー団 満州引き揚げからパルシステム連帯までの半生記』(下山保著/社会評論社)

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 様々な社会課題による貧困が「自己責任」とされて久しい。新自由主義経済の中で、今も格差と貧困は拡大し続けている。
 『飢えと子どもドロボー団』は、パルシステム生活協同組合連合会(当時:首都圏コープ事業連合)を法人化し初代理事長を務めた下山保氏の半生を記した自叙伝である。戦争は格差と貧困を拡大し、格差と貧困の拡大は戦争を招く。「はじめに」でも下山氏は「反戦」を強く訴える。

■人を愛する希有なオルガナイザーが繋いだ人の輪、社会的連帯経済としての生協
 著者の経歴は実に「多彩」である。学生運動に参加し、共産党に入党、除籍等を経て社会党の本部書記になり、その後、マンションの自治会運動がきっかけとなり生活協同組合事業に関わるようになる。
 本書のはじめには、全住民参加型の自治会運動を目指し選挙で勝利し自治会長となった著者の奔走が記されている。様々な軋轢や意見の違い、対立などが見られるなか、粘り強く様々な交渉を行った著者は、そんな中でも著者は相手が同じ住民同士であるという視点を決して忘れなかった。
 本書の構成は、その後自治会長としての活動を通じて徐々に生協運動に携わっていく過程を記した第一章から、子ども時代、満州での出来事を振り返る第二章へと遡り、故郷、学生時代、そて、再び生協運動の総括的視点を提示し、最後は趣味の話で締めくくられる。どの章でも様々な仲間たちの人物と活動の紹介に多くの紙幅を割き解説する本書の構成からも、下山氏が人物を愛しつながりを作り、連帯を深めた希有なオルガナイザーであることがうかがえる。

■下山さんの原体験に見る共助の力と自分さえよければの弱さ
 タイトルは、幼少期、満州で育ち敗戦とともに引き上げてくる時のエピソードに由来する。満州で体験した戦争と敗戦。多くの市民が飢えと病と暴力で命を落とす中、下山氏も命からがら日本に引き揚げてきた。どうしても飢えを我慢できず引き揚げ船の中で同じ子供同士でドロボー団を結成し乾パンを盗み腹を満たした。「命を失うよりもあるところから盗め」と同氏は強く主張する。この言葉に、蔓延する新自由主義による自己責任社会への強力なカウンターとしての力を感じた。
 争うのではなく、みんなで生きるために力を合わせ闘う。船上では子どもたちがお互いに何度も話し合い互いの恐怖心を共有し連帯の力でそれを克己していった。今の日本社会では資本家やその価値観を内在化した人々が「自分さえよければ」と平気で人を虐げ搾取し盗む。下山氏のドロボー団はそれと似て非なるものだ。本書を読むと助け合いの強さ、一見得をするようで自分自身の首を絞める「自分さえよければ」という身勝手の弱さについてしっかりと理解することができる。
 戦争の足音が迫っている。「忍び寄っている」などという生やさしい表現では言い表せない危機感を覚える。このような時代だからこそ私たちは助け合い支え合うという価値観、そして、それこそが争うことよりも何倍も生活を豊かにし皆の命を守るという価値観を社会に広げていかなければならない。強者のみが富み弱者が貧困から互いに争いを余儀なくされる、行き過ぎた資本主義社会を脱し、社会的連帯経済を実現することで戦争に抗い市民が互いに尊重し合い社会の実現をともに目指したい。
 稲葉一良(書記長)

 

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サラリーマンでも経費が使える?特定支出控除について【いなばの生活力向上計画 第46回】

いなばの生活力向上計画 第46回
サラリーマンでも経費が使える?特定支出控除について

 

 毎回生活に役立つ情報をお届けするこのコーナー。今回は確定申告の時期ということもあり、「特定支出控除」について簡単に紹介したいと思います。簡単にいうとサラリーマンでも様々な物に条件次第では経費を使える制度(当然制限はあります)が特定支出制度。年末調整で行うことはできず確定申告で行う必要があります。よく「自営業者は経費が使えるからよい」などと言われますが、サラリーマンでも場合によっては経費が認められるというわけです。

■幅広く認められる特定支出、改正で資格取得費用も認められるように
 特定支出控除は、研修費・転居費・資格取得・帰宅旅費・勤務等必要経費(テレワーク機材などは×)・図書費・衣服費・交際費(組合活動や同僚との飲み会などは×)と幅広く認められます。近年改正により、簿記や宅建などの資格取得やそれに関わる予備校費用なども認められるようになりました。
 簡単に基準を説明すると業務に「直接」必要かどうか。例えば、営業職の方がお客さんに不動産屋さんが多いから営業回りの際に話しについて行けるように、などと宅建士の勉強をしてもそれは業務に必要な周辺知識として資格取得やそれに関わる勉強をしているだけなので、多くの場合認められることはありません。反対に不動産屋さんに勤めていて、宅建を取得、会社の経理が簿記や税理士を取得、等の場合は認められることが多くなってきます。申請の際には事業主の証明が必要となります。

■給与所得控除額の半分を超えた分からが特定支出控除の対象
 とはいえ、少額の支出では実際に控除を受けることはできません。給与所得控除額の1/2から特定支出金額を差し引いた金額が特定支出控除の対象となります。当然会社が支出したり補助した分は対象になりません。
 ですので、例えば仕事での付き合い(直接的な営業行為に準じるが会社の経費で出ない)がかさみ、会社の業務に関連し自主的に研修を受けた、さらに昇進なども重なり高いスーツを新調する必要も……など、「今年は意外と仕事関係の出費が多くてきつかったなぁ」等と感じるときに対象になっているかもと考えればよいと思います。もしくは、業務に直接必要な資格取得のために補助を受けず相当に高額な予備校費用を負担し学習した等の場合もこれに当たりうると思います。
 今回は、少しマニアックな特定支出控除の話をしました。以前に医療費控除の話を紹介したと思いますが、確定申告は給与所得者であっても、税金の払い戻しを受けることができる制度が意外とあります。申告をしていない方はぜひこのタイミングで、申告をして返ってくるお金はないかチェックしてみることをおすすめします。
 稲葉一良(書記長)

 

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雇止め問題について交渉していた埼玉県内の介護事業所を運営する社会福祉法人と和解!

雇止め問題について交渉していた埼玉県内の介護事業所を運営する社会福祉法人と和解し、当該組合員が納得できる水準の補償を実現することができました。

 

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社長、団体交渉申入書が届いたらどうしますか?―「怖い」より先に、知っておくべきこと

社長、団体交渉申入書が届いたらどうしますか?
―「怖い」より先に、知っておくべきこと

 

 2月18日のYouTubeライブ「プレカリアートユニオンの社内通報窓口」では、「社長、個人加盟のユニオンから団体交渉申入書が届いたらどうしますか?」というテーマで配信を行いました。
 労働者向けの番組でありながら、今回はあえて「使用者・経営者側」に向けた内容です。なぜなら、団体交渉をめぐる無用な混乱や対立の多くが、「知らないことによる過剰な恐れ」から始まっているからです。

■ ユニオンとは何か ― なぜ驚かれるのか

 配信ではまず、「ユニオン」という言葉の整理から始まりました。日本では企業内組合が主流であり、会社の中にある労働組合が一般的です。しかし個人加盟のユニオンは、会社の外にあり、個人が加入できる労働組合です。

 会社に労働組合がない場合、あるいは企業内組合が個別トラブルに十分対応しない場合、労働者は個人加盟ユニオンに加入します。その結果、会社に「団体交渉申入書」が届くことになります。

 多くの社長が「突然何かが届いた」と感じます。中には「怖い」「トラブルになるのでは」と身構える方もいます。しかし、団体交渉は法律で保障された正規の制度であり、特別な攻撃ではありません。

■ 団体交渉は拒否できない

 最も重要な点として強調されたのは、「団体交渉は拒否できない」ということです。

 労働組合法では、正当な理由なく団体交渉を拒否することは不当労働行為とされています。拒否すれば労働委員会への救済申立ての対象になります。

 「話し合えばいいんでしょう」と言って、組合を通さずに当事者と直接交渉しようとするケースもありますが、これも違法です。団体交渉を申し入れられている以上、団体交渉として対応しなければなりません。

 組合を介さずに「組合なんかやめれば個別に対応する」と言うことも、支配介入と評価される可能性があります。

■ 誠実交渉義務とは何か

 団体交渉に「出席すればいい」というものでもありません。形式的に出席し、「無理です」「認めません」と繰り返すだけでは誠実交渉とは言えません。

 要求を拒否するのであれば、なぜ拒否するのか、どの部分は認められるのか、どの部分は認められないのか、客観的根拠を示しながら説明する必要があります。

 交渉とは、結論の押し付けではなく、理由の提示と応答の積み重ねです。そこを怠れば、団体交渉をしたことにならない場合もあります。

■ 過剰に恐れる必要はない

 配信では、「ことさら恐れる必要はない」とも繰り返し述べられました。

 ユニオンから申入書が届くと、「大事になるのでは」「会社が潰れるのでは」と想像する経営者もいます。しかし、請求金額が例えば50万円の未払い賃金であった場合、本来は計算して支払えば解決する話です。

 ところが、不慣れな対応や過剰防衛によって、弁護士費用や遅延損害金が膨らみ、結果的に支払総額が倍以上になることもあります。

 怖がって誤った判断をすることの方が、会社にとってリスクになります。

■ 不慣れな代理人が紛争を拡大させる

 配信で特に時間を割いて語られたのが、「弁護士選び」の問題でした。

 団体交渉に不慣れな弁護士が、裁判型の思考で対応してしまうことがあります。「まず裁判に持ち込みましょう」「拒否しても大丈夫です」という誤った助言により、不当労働行為に発展するケースもあります。

 裁判は会社にとって時間も費用もかかります。仮に最終的に和解や支払いに至るのであれば、団体交渉段階で解決した方が合理的な場合も多いのです。

 団体交渉は「交渉」であり、「裁判」ではありません。必要なのは、対話と調整の能力です。

■ 労働委員会という選択肢

 どうしても不安な場合は、都道府県の労働委員会に相談することも可能です。労働委員会は、不当労働行為の救済機関であると同時に、使用者側の相談も受け付けています。

 行政機関にまず相談し、制度の基本を確認することは、過剰な恐れを和らげる助けになります。

■ ユニオンは「敵」ではない

 配信では、「モンスター社員を代弁する存在」というイメージが誤解であることも語られました。

 ユニオンは、相談者の主張を無条件に通す機関ではありません。組合内部でも、要求が不当であれば是正を求めます。目的は職場の改善であり、破壊ではありません。

 会社側が誠実に向き合えば、解決可能な案件は多くあります。

■ 「知らない」が一番怖い

 恐怖の正体は「何が起きるか分からないこと」です。

 団体交渉とは何か
 拒否するとどうなるのか
 誠実交渉とは何か
 裁判との違いは何か

 これらを知るだけで、多くの誤解は解けます。

■ だからこそ視聴してほしい

 今回の配信は、労働者だけでなく、経営者、社労士、弁護士にも見ていただきたい内容です。対立を煽るためではなく、無用な紛争を減らすための情報を率直に語りました。

 団体交渉は特別な戦場ではありません。法制度に基づく、交渉の場です。

 ぜひアーカイブをご視聴ください。
 そして、職場で困難を抱えている方は、正式な労働相談をLINEからお寄せください。

 知らないまま怖がるより、知って判断する方が、ずっと健全です。

 

www.youtube.com#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月18日15時】社長、個人加盟のユニオンから団体交渉申し入れ書が届いたらどうしますか?

 

 

 

次回の配信は、2026年2月25日16時からです。
https://www.youtube.com/live/JlyNXKYv5Hg?si=cZiL4S9OsOfwIM2g
#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月25日16時】これって本当にパワハラですか?&パワハラとまでは言えなくてもできることはある! 

 

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#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月18日15時】社長、個人加盟のユニオンから団体交渉申し入れ書が届いたらどうしますか? 

プレカリアートユニオンのYouTubeライブ、本日2月18日の配信では、使用者にも知ってほしい、団体交渉のポイントや個人加盟のユニオンに関する都市伝説についてお話しました。
ぜひアーカイブから視聴してください。

 

#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月18日15時】社長、個人加盟のユニオンから団体交渉申し入れ書が届いたらどうしますか? 

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次回の配信は、2026年2月25日16時からです。

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#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月25日16時】これって本当にパワハラですか?&パワハラとまでは言えなくてもできることはある! 


職場の問題、プレカリアートユニオンに話してみよう。

会社では言えなかったことを会社の外で話す場所を始めました
――「プレカリアートユニオンの社内通報窓口」YouTubeライブ
プレ配信
https://www.youtube.com/live/PntU0_rM7jw?si=QxgMyZqOTCDCRa98
ブログ記事
https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2026/01/22/124749

社内のコンプライアンス窓口やハラスメント相談窓口に相談したのに、何も対応してもらえなかった。
それどころか、その後の職場で居心地が悪くなった――そんな経験はありませんか。

「これ以上、社内で声を上げるのは怖い」
「でも、このまま我慢し続けるのもしんどい」

そう感じている人のために、会社の外にある、もうひとつの相談の入り口として、
プレカリアートユニオンは、YouTubeライブ番組「プレカリアートユニオンの社内通報窓口」を始めました。

この番組は、
「すぐに労働相談をしなくてもいい」
「何か行動を決めなくてもいい」
という前提で、
社内で起きているおかしなことや、言葉にしづらい違和感を置いていく場所です。

※個別・具体的な労働相談については、コメント欄ではなくLINE労働相談で受け付けています。
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これまでの配信はこちら。
#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月18日15時】社長、個人加盟のユニオンから団体交渉申し入れ書が届いたらどうしますか? 

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#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月10日14時】30分未満は切り捨てていませんか?残業代をめぐる大誤解! 

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#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月4日14時】解雇なのに退職届は書いちゃダメ!解雇をめぐる大誤解 

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#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【プレ配信】「最初に」個人加盟ユニオンへ。社内通報が機能しない現実の中で 
2026年1月21日(水)16:00

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首都圏ネットアクションで大西学園に用務員2人の不当解雇撤回求める街宣

2月13日の首都圏ネットアクションの締めくくりは、プレカリアートユニオンが取り組む大西学園不当解雇撤回を求める街宣を約100人の仲間とともに。 用務員の不当解雇撤回を求めてスピーチ、プラカードを持ち大西学園戦隊の1番と4番をみんなで歌い、シュプレヒコールで締めくくりました。

 

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