プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

横断幕でアピール「払え、残業代! やめろ、弁償金の天引き! 入ろうユニオン! 田口運送グループユニオン」

横断幕を掲げてドライバーの仲間にアピール! 注目を集めました。

払え、残業代! やめろ、弁償金の天引き!
入ろうユニオン! 田口運送グループユニオン
プレカリアートユニオン 田口運送・都流通商会支部


商品事故の弁償金を取り戻そう!
話し合おう! 言わなきゃ何も変えられない!

田口運送で働くドライバーのみなさん

 商品事故の代金を給料から天引きすることは法律違反ですから、請求をすれば過去にさかのぼって(労働債権の時効2年)取り戻せます。
 商品事故の代金を給料から天引きされることについて、「自分が壊したのだから仕方ない」と思っているドライバーもいます。しかし、労働基準法第24条では、賃金(つまり給料)は、「通貨で」「直接労働者に」「全額を」「毎月1回以上一定の期日を定めて」支払わなければならないと定めています。
 仮にドライバーが商品事故を起こしたことによる弁償金であっても、給料から天引きしてはいけないのです。
 会社が、労働者に商品事故の代金を払ってほしければ、給料は給料として払った上で、それとは別に請求をしなければなりません。

 では、そもそも、商品事故の代金は、ドライバーが弁償しなければならないのでしょうか。ドライバーが故意に(わざと)、または重過失(飲酒運転や違法な薬物の使用など)によって商品事故を起こしたわけでもなく、通常の注意を払って起きてしまった商品事故の損害は、企業活動によって利益を得ている企業が負うべきリスクです。基本的に、企業が負担するのが妥当です。
 労働者が通常の注意を払っていて起きてしまった商品事故の弁償金を、全額労働者に負担させるのは公序良俗に反する行為(なので無効)ともいえます。経営者は、儲かったときは、その儲けを自分のものにできるのですから、損失もまた経営者が負うべきで、損害保険に加入するなど、リスク分散の備えをしておかなければなりません。保険に入っておかないのは経営者の責任ですし、長時間労働に従事させた結果、注意力散漫となって事故が起きたのであれば、長時間労働を放置したのもまた、経営者の責任です。
 仮に裁判で争ったとすると、労働者に軽い過失があった場合、労働者の負担は、ゼロから多くても3割程度とされることがほとんどです。会社が労働者に請求できるのは損害額の4分の1が限度とした茨城石炭商事事件(最高裁昭和51年7月8日)の判例もあります。

 私たちの組合員は、商品事故を起こしても、給料からの天引きはされていません。もちろん、その後も変わらず仕事をしています。
 商品事故の弁償金を給料から引かれてしまったことがあるドライバーは、私たち田口運送グループユニオン(プレカリアートユニオン 田口運送・都流通商会支部)に加入して、交渉し、堂々と取り戻しましょう。そして、なにより会社のためにも、違法な状態や事故が起きやすい状態を是正させましょう。

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(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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 ドライバーのみなさん、職場で困ったことがあれば、泣き寝入りしないで、「プレカリアートユニオン 田口運送・都流通商会支部(田口運送グループユニオン)」にご相談ください。ドライバーでも管理職でもアルバイトでも誰でも一人から加入できます。

連絡先
〒151−0053東京都渋谷区代々木4−29−4西新宿ミノシマビル2F
プレカリアートユニオン 田口運送・都流通商会支部(田口運送グループユニオン)
担当:書記長・清水
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