田口運送株式会社(本社:東京都北区浮間4−23−20 代表取締役:田口精一)に残業代の支払いを求めた訴訟で、2014年4月24日、横浜地裁相模原支部は、原告のドライバー4人に2年分の残業代約4300万円の支払いを命じる判決を出しました。
共同通信の記事→トラック、待ち時間も労働 運送会社に賃金支払い命令http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=62327
会社は、待機時間は休憩時間で労働時間ではない、などと主張していましたが、判決では「原告らは、集荷場における荷積み待機時間など、トラックを走行させていない時間であっても、当該トラックを管理しており、停車中のトラックから自由に離れることはできず、配送先の従業員らからトラックを動かすよう指示があれば、いつでもその指示に従ってトラックを移動させなければならないなど、当該トラックを保管管理する業務から完全に開放されたものではないから、上記待機時間を休憩時間ということはできない。」とまっとうな判断を示しました。
また、会社は、労働時間と関わりのないいくつかの手当を残業代だと主張していましたが、判決では「被告は主張する業績給のうち、職能給は常務する車種によって支給するもの、成績給は運送料金・走行距離によって支給されるもの、職別給は作業の難易度によって支給するものとされているところ、これらの手当は、休日労働時間外労働及び深夜労働が行われたかどうかとは無関係に支払われるものであるから、通常の労働時間に相当する部分と割り増し賃金に相当する部分とを明確に判別することはできず、休日労働、時間外労働及び深夜労働の対価として支払われたものといえないから、賃金規定の規定にかかわらず、これらの手当を割増賃金に代えて支払ったということはできない。」と判断しました。
プレカリアートユニオンの田口運送・都流通商会支部(田口運送グループユニオン)の組合員も原告の一人。その後、2013年5月23日にも田口運送に残業代支払いを求めて提訴。さらにグループ会社の都流通商会にも2013年12月5日に残業代を請求して提訴しています。先行するこの訴訟の判決が、その後取り組んでいる訴訟にもいい影響を与えることは間違いありません。
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