プレカリアートユニオンブログ

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関西生コン刑事弾圧事件のもう一つの問題点を考える、10・10院内集会「組合活動を禁止する裁判所」に参加して

10・10院内集会「組合活動を禁止する裁判所」に参加して

 関西生コン事件の大きな問題のひとつに、警察権力による組合活動への不当介入があげられます。10月10日参議院議員集会で開催された、「組合活動を禁止する裁判所」と題した、関西生コン事件のもうひとつの問題点を考える院内集会に参加してきました。

労組壊滅作戦
 関西生コン事件の異様な点は、ごく当たり前の組合活動を刑事事件とし1年間で滋賀、大阪、京都、和歌山の4府県警が、延べ79人もの組合役員・組合員の逮捕に及んでいるという点です。特に委員長は6回、副委員長は7回も繰り返し逮捕されています。労組法に定める正当な組合活動に対する免責・免罰効果を全く無視した警察検察の振る舞いはルポライター鎌田慧さんをして「労組壊滅作戦」と言わしめるほどです。また、鎌田さんは「ストライキを威力業務妨害とすることは憲法28条(団結権)違反である」とも評しています。

「組合活動の禁止」をする裁判所
 裁判所の態度も大問題です。保釈された組合員に対し、各地方裁判所の提示した許可条件はあまりにも不合理なものでした。互いの接触の禁止や、組合役員に至っては組合事務所への出入りをも禁止されました。また、一部の地裁では「その他関係者」との接触を禁ずるという対象の極めて曖昧な接触禁止条項があり、一日中自宅等にいない限り、簡単に保釈取り消しの口実を作られかねない状況なのだといいます。憲法違反であるばかりか、重大な人権侵害そのものです。事件の捜査のほとんどは終結、今更証拠を隠滅することはありえませんし、被告とされた組合役員や組合員らは無罪を主張しており、逃亡することもありえないのです。裁判所による明白な意図を持った「組合活動の禁止」です。関生支部への弾圧は警察検察のみならず、裁判所までもが組合潰しに加担した、国家権力総掛かりの弾圧なのです。

特権がはびこるところでは人権は無視されてしまう
 院内集会では様々な意見が飛び交いました。「関西電力の経営陣が何をやっても捕まらない一方で、関生支部は何もやっていなくても捕まってしまう。この2つは表裏一体の関係だ。特権がはびこるところでは人権は無視されてしまう。」という内容の発言はこの問題の背景を端的に表しています。この国家総掛かりの大弾圧は、特権による人権への弾圧にほかなりません。「連帯の輪を広げ弾圧を跳ねかえそう」と強い団結を誓いあった院内集会でした。

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