プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

大手警備会社テイケイをクリスマスイブに提訴!勤務実績報告書の持参は労働だ。賃金を払わせよう。プレカリアートユニオン組合員の原告と代理人の佐々木亮弁護士、鈴木悠太弁護士、髙橋寛弁護士が記者会見

 テイケイ株式会社(東京都新宿区歌舞伎町一丁目1番16号/影山嘉昭代表取締役)で働く警備員は、テイケイが指定する毎週水曜日15時から21時までの間に、営業所に勤務実績報告書を持参し、実績報告をするよう命じられていましたが、この時間は無給とされ、交通費すら支給されていませんでした。この問題については、労働基準監督署から指導書が出され、原告2人のうちの1人である警備員の中川健司さんが、未払賃金請求の労働審判を申し立て、金銭の支払いを命じる労働審判が確定し支払いもされました。
 しかし、会社はその後もこの時間を労働時間と認めて賃金を払うことはしていません。テイケイで働く警備員の中川さん、有賀政敏さんが、誰でも1人から加入できる労働組合に加入し、会社に支払いを求めたところ、1回500円の手当ては支給されるようになりました(これ自体は大きな成果です)が、会社はこれは賃金ではないと説明し、交通費も支払っていません。
 12月24日、テイケイの警備員である中川健司さんと有賀政敏さんが原告となり、テイケイ株式会社に対して、毎週水曜日の勤務実績報告を持参させられた未払い残業代と未払い交通費を請求して、東京地方裁判所に提訴します。
 原告の有賀さんは、プレカリアートユニオンに加入したことをきっかけに、退職強要により退職させられた件について、2019年8月8日、東京地方裁判所労働審判を申し立て、12月11日に会社が有賀さんに90万円の支払い義務のあることを認める審判が出されました。しかし会社がこれに異議を唱えたため、有賀さんの退職強要問題の訴訟も本件訴訟に併合されるとみられます。
 東京オリンピックに向けて人手不足が予想される警備業界で、まん延している不払い労働に賃金を支払わせるための取り組みにご注目ください。

誰でも1人から加入できる労働組合 プレカリアートユニオン(執行委員長・清水)
〒151-0053東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2F
TEL03-6276-1024 FAX03-4335-0971【FAX番号が変わりました】
info@precariat-union.or.jp
ウェブサイトhttp://www.precariat-union.or.jp
ブログhttps://precariatunion.hateblo.jp/

www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=echF5BEZ77I