プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

【動画公開】プレカリアートユニオン2020春 祝!解決、雇用を守る次の闘いへ

プレカリアートユニオン2020春 祝!解決、雇用を守る次の闘いへ

youtu.be

労働相談は、誰でも1人から加入できる労働組合ブラック企業と敢然と闘うプレカリアートユニオンへ。相談無料。秘密厳守。
加入には労働組合の主旨や目的を理解していただく必要があります→https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/04/30/152234

プレカリアートユニオン
※2020年5月1日から一時的に田町駅前に事務所を移転しました。
〒108-0014 港区芝5-29-17 MY三田ビル1F 

TEL03-6809-6055(2020年5月19日頃から)
TEL03-6276-1024(2020年5月19日頃まで)

FAX03-4335-0971 info@precariat-union.or.jp
ウェブサイト https://www.precariat-union.or.jp/
ブログ https://precariatunion.hateblo.jp/
メール info@precariat-union.or.jp

労働組合は、働く人どうしの助け合いの組織です。
雇う人と雇われる人では、どうしても雇う人の方が力が強くなりがち。そこで、憲法労働組合法で、労働組合を作る権利、団体交渉をする権利、争議行動をする権利などが認められており、労働条件をもっとよくしたり、「クビ」「給料が払われない」「職場でいじめられる」など働く上でのトラブルや権利侵害を解決するために力を発揮することができます。

憲法28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
労働者が2人いれば労働組合を作ることができますし、どんな職場で働いていても、私たちのような個人加盟の労働組合に1人から加入することができます。もしあなたが1人で、会社に問題解決のための話し合いを求めても、会社側は、応じる義務まではありません。しかし、労働組合に加入し、労働組合が正式に団体交渉という協議を申し入れたら、会社は拒否することができません。

労働組合は、話し合いで問題を解決し、利害を調整することを目指しています。
しかし、下手に出てお願いをするような話し合いをするわけではありません。いざということきは、争議権を行使し、直接行動を行います。在職であれば、仕事をしないという「ストライキ」、それ以外にも、会社の前でビラまきをしたり、拡声器を使ってアピールしたりしながら、問題を社会的に訴え、会社に圧力をかけます。こうしたことを個人でやってしまうと、営業妨害などとして、損害賠償を請求されたり、刑事罰を科されたりします。しかし、労働組合が、争議権の行使や組合活動として行う場合は、刑事上も民事上も相当程度免責されるという特徴があります。