プレカリアートユニオンブログ

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DMU及び前田史門(宮城史門)氏による誹謗中傷についての補足 定期大会でT氏に聞き取りを行ったら「勝利和解」と主張など、こじつけが散見される

清水の駆け込み寺から砦へ[5]DMU及び前田史門(宮城史門)氏による誹謗中傷についての補足
定期大会でT氏に聞き取りを行ったら「勝利和解」と主張など、こじつけが散見される

 DMU及び前田史門(宮城史門)氏から、DMU及び前田(宮城)氏によるデマと名誉毀損の経緯や背景を説明した文書に対して、DMUのブログなどに反論が記載されていましたが、事実に反するものばかりですので、先に挙げた記事を読んでいただければ足りますが、経緯について補足します。

「DMUと前田史門(宮城史門)氏らによるデマと名誉毀損について 背景には困難な仲間による過剰な居場所化も」
https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/07/02/222457


■専従でもなく、雇用の実態がない組合活動

 DMUの代表者である前田史門(宮城史門)氏は、相変わらず、自らがプレカリアートユニオンのアルバイトであったと主張していますが、プレカリアートユニオンと前田(宮城)氏は雇用関係にはありません。「書記局アルバイト」という呼称については、当初からプレカリアートユニオンのブログなどでもご説明している通りです。
https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2019/06/01/150443
「当組合では、組合が取り組む争議があった場合、たとえば残業代計算のための入力作業などを、手の空いている組合員に手伝ってもらうことがしばしばありました。こういった作業は、組合活動として、それぞれの組合員がお互いに助け合いということで行ってきたことで、無償のものでした。」
「しかし、当組合としては、手伝ってくれている組合員に対して、わずかではありますが行動費を支払っていこうと執行委員会で取り決めをし、それ以降、組合員には行動費を支払ってきました。この手伝ってくれる組合員を、「書記局アルバイト」と呼んではいましたが、実態は雇用ではありませんでした。」
「この人もその手伝いをしてくれていた組合員の一人です。2019年3月上旬、この組合員は、突如、自分はプレカリアートユニオンの労働者であるとして、当組合の中に労働組合を作ったと公表しました。」
 なお、T氏が、実際には存在しない「未払い賃金」の申告を行った渋谷労働基準監督署に対しては当組合は誠実に調査に協力して実態を伝え、監督官からは労働基準法違反は認められないという説明を受けており、実際に申告から1年以上も指導もされていません。「書記局アルバイト」という呼称が誤解を招いたという感想は伝えられていますので、現在は、この呼称は使用していません。

■「職員」だったと思いたい前田氏

 前田(宮城)氏は、自らを「前田がプレカリアートユニオンのアルバイトであり、多くの事件を担当する「担当職員」でもあったことは、当時活動していた組合員であれば誰でも知っている動かしがたい事実です。」と主張していますが、そのような事実はありません。ないにも関わらず、そのように認識して表明してしまうことにこそ、前田(宮城)氏の困難さが現れているといえます。
 前田(宮城)氏は、事実に反し、また、執行委員会の説明に反して、自らをプレカリアートユニオンの職員であったと思いたいのであろうことは、想像に難くありません。なお、プレカリアートユニオンで、「担当職員」という肩書きを使用する人はいません。なお、前田(宮城)氏が、「担当職員」という肩書きを記載したとする書面の前と後の日付の書面では「職員」の文字は記載されていません。
 前田(宮城)氏が出席した団体交渉で、組合員としてふさわしくない振る舞いをしたり、前後に関係者とトラブルを起こすことがたびたびあり、執行委員会で残念ながらこれでは担当させられないことをはっきり伝え、交渉担当者としては外れてもらっていました。
 一方、組合活動に強い意欲を示していたため、その意をくんで、コミュニケーションのトレーニングをしてもらうという主旨で、役員が相当な労力をかけてサポートをしながら、得意と思われる活動をしてもらっていました。執行委員会の場では一定の理解を示していたものの、自分を認めてくれなかった執行委員会を否定したい、または自分を認めてくれなかった執行委員会は執行委員長の清水が恣意的に指名しているのだということにしたくて組合の運営や役員への非難を団体交渉の要求としたように思えます。

■分派活動についても更生を期待して権利停止に

 また、DMUのブログで無断公開されている音声と書き起こしを踏まえても、執行委員の1人が、前田(宮城)氏の統制処分を検討する執行委員会の場で、雇用関係にあったことを前提にしている発言の繰り返しはありません。
「(前田/宮城氏について)話を聞いていて、いわゆる自分の認識したことが、絶対の事実だという風に話しているので、争議とか交渉には向かないなということを感じました。」
「あとは、矛盾が生じていて、労働者と使用者としてもそうだし、執行役員であれば労働者、使用者というのも、矛盾して要求しているので、このままここに居ると、組合の将来とか、組合の争議、それから、一緒に働いている人、考えると、損失の方が大きいので、活動っていうか、停止、権利をすぐ停止、期間としては、裁判を見込みまして一年。都労委とか考えて一年。」
「あとは除名を、正直考えました。あとは、心配なところは、基本的利益っていうのが前田さんにはあって、労働者だっていって、そこはおカネのことを言ってくると思うんですよ。そこは基本的利益があるので、清水さんがおっしゃる団体自治があるよと言ったとしても、そこの部分だけが、裁判では心配なんですけど、別に、損害、うちが蒙る損害は例え負けたとしても、そんなにないので、除名と、除名前提の権利停止のほうが、前田さんにとってもいいのかなと思いました。彼が、今後変わっていくかどうかを考えても。」
 この執行委員は、前田(宮城)氏が、思い込みが強いため交渉や争議(の担当者)には向かないということに触れながら、前田(宮城)氏が、労働者であると主張して、金銭の要求をするであろうこと、DMUが東京都労働委員会の不当労働行為申立をすることにより、仮に一部に何らかの救済命令が出ることがあったとしても、分派活動ほか組合活動の妨害の大きさを考えれば、公正に統制処分をするべきで、金銭要求や不当労働行為救済申立をされることを理由に公正な処分を躊躇すべきではない、という意見を述べています。
 その上で、今後の前田(宮城)氏の更生可能性を考えて除名ではなく、権利停止にするべきであると、真摯に意見を述べているところです。
 なお、前田(宮城)氏は、この発言から「敗訴は心配だが懲戒解雇がコスパがいい」という発言をしたと主張していますが、そのような事実はありません。

■活動家である専従も社会保険に加入させる必要がある

 前田(宮城)氏による、「清水氏らは、労働組合でありながら、アルバイトは労働者ではない、「プレカリアートユニオン(の従業員)に労働者はひとりもいない」と開き直り、他方ではフルタイムの者だけを社会保険・厚生年金に加入させ、毎年200万円以上ものボーナスを支払うという非正規差別が労働組合全体の信用を低下させていることを自覚するべきです。」という記載も事実に反します。
 プレカリアートユニオンは、「アルバイトは労働者ではない」とは主張しておらず、前田(宮城)氏とT氏は、プレカリアートユニオンと雇用関係にはないと説明しているだけです。
 また、副執行委員長の仲英雄氏が、執行委員会のなかで、ここに労働者はいない、活動家だ、というを発言したのは、プレカリアートユニオンの専従は、現状は役員であり、労働運動の活動家であり、従業員という意識で働いている者はいない、という実態を説明したのであり、専従を雇用保険社会保険に加入させるべきではないと主張したのではありません。
 2019年3月に前田(宮城)氏が団体交渉申し入れにより要求した事項のほとんどは、労働基準法上の労働者であるという事実に反することを前提にしていたり、そもそも、労働者としての立場から自らの「処遇」改善を求めるような内容ではなく、組合の運営に関する意見、役員への非難や専従職員の待遇引き下げに関するものでした。改めて前田(宮城)氏がDMUのブログで公開していますが、まさに上記のような要求になっています。

■定期大会でT氏に聞き取りを行ったら「勝利和解」と主張

 前田(宮城)氏は、「清水氏らは、当組合がプレカリアートユニオンと雇用関係にある者以外の加入を可としたことを、組織の分裂工作を意味する「分派活動」が目的であると決めつけていますが」と記載しています。そもそも、前田(宮城)氏がプレカリアートユニオンと雇用関係にないことはさておき、分派活動と認定をした理由は、「雇用関係にある者以外の加入を可としたこと」ではなく、前田氏がプレカリアートユニオンの組合員の地位に止まりながら、プレカリアートユニオンから行動費を受け取っておらず労働者性をこじつける余地も全くない一般の組合員に、プレカリアートユニオンについて事実に反する内容を宣伝し、プレカリアートユニオンを批判するために前田氏らの「労働組合」に加入するよう勧誘活動を行ったことは、プレカリアートユニオンの労働組合としての団結権を乱すことを目的とした分派活動と考える他はないので(前田/宮城氏がプレカリアートユニオンを脱退して勧誘活動を行うのは自由です)、規約に則って、弁明の機会を設けた上で、組合員の権利停止1年の統制処分としています。
 前田(宮城)氏は、「LGBT/セクシュアルマイノリティ労働相談のブースで相談活動を妨害したことにより、再び権利停止の統制処分」については、同様の「処分」を受けたT組合員が、東京地方裁判所プレカリアートユニオンに勝利和解しています。」と記載していますが、そのような事実はありません。同様に、T組合員に敗訴したなどと主張していますが、そのような事実もありません。
 2019年のレインボープライドの連合の労働相談ブースで労働相談の妨害を行ったことにより権利停止中のT氏から、定期大会に参加することを妨げないことを求める仮処分申立が行われたことを受け、T氏自らの言葉で自分の行った行為の説明をしてほしいという、同じ労働組合の仲間としての願いから、またレインボープライドの労働相談の妨害行動においては従たる立場に見えること、弁明の機会に現れず、執行部としても直接本人の口から説明を受けたいことから、組合員としての権利を行使する者ではなく、組合としての意思決定をするために必要な事実関係の聞き取り対象者として2019年9月14日に開催する定期大会出席を認め、定期大会の場で、T氏から組合活動に対する妨害行為についての聞き取りを行いました。聞き取り終了時では、定期大会はまだ終わっていませんでしたが、大会会場から退去してもらい、その後も権利停止への影響はありません。事実はこうであるにも関わらず、DMU及び前田氏は、T氏が権利停止処分について勝利和解した、と事実を著しく歪曲した情報発信をしています。

労働組合を名乗るも1年以上も団交申入れなし

 前田(宮城)氏は、「清水氏らは、当組合が、1年以上もプレカリアートユニオンに対して団体交渉を申し入れていないと主張していますが、当組合は、令和元年8月17日、東京都労働委員会が、清水直子氏を労組法上の使用者として被申立人に追加する決定をしたことを受けて、清水氏に団体交渉を申し入れています。しかし、清水氏は、これを拒否し続けています。」と記載していますが、そのような事実はありません。東京都労働委員会が執行委員長の清水を労組法上の使用者として被申立人に追加する決定はした事実はありません。
 プレカリアートユニオンは、DMUに対して、2020年6月10日付で以下の4点を協議事項とする団体交渉を申し入れましたが、言い訳を繰り返すばかりで団体交渉に応じようとしません。無論、DMUにこれに応じる義務はありませんが、労働組合を名乗るにも関わらず、団体交渉を拒否する対応は不思議です。
1、貴組合及び前田氏らによる当労組組合員、役員、当労組に対する名誉毀損行為、及び組合員、役員に対する個人情報漏洩、アウティングセクシュアルハラスメントについて。
2、T氏が主張する「未払い賃金」について。
3、前田氏が保管していたという当労組の桃太郎旗2枚、当労組腕章、桃太郎旗固定用フックを当労組に速やかに返却すること(団体交渉の開催を待たずに返却されたい)。返却を先延ばしした理由について根拠を示して説明すること。
4、上記に付帯する事項。
 なお、前田(宮城)氏とT氏は、組合に対して大会決議不存在確認訴訟を起こしていますが、組合も代理人山口貴士弁護士、佐々木大介弁護士(リンク総合法律事務所)も、手続き違反もなく、理由のない裁判であると考えており、請求を棄却するために粛々と反論をします。組合の団結を乱す行為についても、引き続き、毅然と淡々と対応していきます。
 プレカリアートユニオンは、今後とも適法に臨時大会、定期大会を開催していきます。
清水直子(執行委員長)

 

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