今年6月、東京地方裁判所で、テイケイ(株)に対して、勤務実績報告書持参は業務と認め賃金支払いを命じる判決が出されました。プレカリアートユニオンに加入し、未払い賃金を請求しよう!
警備員は、会社の命令で毎週水曜日に勤務実績報告書を持参し業務報告を行っていたが、会社はこの業務に対して、賃金、交通費を支払っていない(業務報告の際には、作業着が汚れていないか確認し、汚れている場合には交換する点検作業があった。現場から支社に移動する場合には移動時間がかかり、現場での警備業務がない場合にも自宅から支社に勤務実績報告書を持参し、業務報告を行っていた)。
そのため、警備員がプレカリアートユニオン加入し、2019年3月以降、会社に対して未払い賃金の支払いを求めてきた。それにより会社は、2019年5月以降は「実績支援手当」名目で1回につき500円を支払うようになったが、労働時間に対応した賃金が交通費の支払いを拒否した。うち1人の警備員は、会社に対して未払い賃金の支払いを求める労働審判を申し立て、2019年2月に東京地裁で金銭の支払いを求める審判が出され、会社もこれを受け入れて金銭の支払いをしている。労働審判を申し立てた警備員を含む3人の警備員が、勤務実績報告書持参業務に関する未払い賃金などを請求して裁判を提起したところ、1人の警備員について2022年6月1日に東京地裁は勤務実績報告書の持参は業務であると認め、賃金の支払いを命じる判決が出された。残る2人の警備員についても賃金の支払いを命じる判決が出されることが予想される。
会社は、組合からの団体交渉申し入れに対し、不誠実な対応を繰り返し、加入を通告した組合員に組合の悪宣伝の文書を送付し、2019年5月には、組合員3人をホテルに呼び出して退職強要を行い、退職届を書かせた。2人は組合も退会したものの1人は、会社に復職を要求して交渉を申し入れ、2019年8月、東京地裁に労働審判を申し立てたところ、金銭の支払いを命じる審判が出された。退職強要問題の労働審判は本訴に移行し、2022年3月に東京地裁で、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認し、判決確定の日までの賃金の支払いを命じる判決が出された(判決時点までで約1000万円)。
会社は、プレカリアートユニオンとの団体交渉を拒否し、2019年5月からは、プレカリアートユニオン役員、組合員、上部団体である全国ユニオンの役員宛に、毎週大量の怪文書を送付するようになった。さらに社前で街宣を行っていると、本社の出入り口に労働組合を誹謗中傷する垂れ幕を貼り出すようになった。組合員に対する退職強要、組合や関係者への怪文書送付、団体交渉拒否については、東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行っており、2022年8月中には救済命令が出される予定(怪文書送付については、2021年8月に都労委が会社に対して文書送付を控えるよう異例の実効確保の措置勧告を行っている)。
ほかに、会社はプレカリアートユニオンによる街宣活動に対し、損害賠償を請求するスラップ訴訟を提起し、プレカリアートユニオンは、会社の怪文書送付などについて、反訴として損害賠償請求訴訟を提起している。
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