プレカリアートユニオンブログ

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警備会社のテイケイ(株)による誹謗中傷文書送付などの不当労働行為について東京都労働委員会が救済命令!

警備会社のテイケイ(株)による、プレカリアートユニオン役員、組合員、組合員の自宅などへの誹謗中傷文書送付、団体交渉拒否などの不当労働行為について、東京都労働委員会が救済命令を交付しました。テイケイの行為が、不当労働行為であると認められました。

救済命令が公布されるにあたり、改めて資格審査も行われ、プレカリアートユニオンは法適合組合であることが認められました。

テイケイによる誹謗中傷文書の送付について東京都労働委員会は、以下のように判断しています。救済命令書によって、改めて、テイケイによる悪質な不当労働行為が浮き彫りになりました。このような不当労働行為を行う警備会社に、東京都の関連施設の警備を委託してもよいのでしょうか。厚生労働省など官庁の警備を任せるべきでしょうか。

都道府県、官公庁は、東京都労働委員会によって違法行為である不当労働行為を行ったと認められたテイケイ(株)に対する警備業務の委託を、何の反省も是正もないまま続けさせるべきではありません。

なお、今年6月、東京地方裁判所で、テイケイ(株)に対して、勤務実績報告書持参は業務と認め賃金支払いを命じる判決が出されました。プレカリアートユニオンに加入し、未払い賃金を請求しましょう。

precariatunion.hateblo.jp

テイケイによる誹謗中傷文書送付、退職強要問題などを歌った『嘘でしょ? テイケイは怪文書送付をやめろ』

youtu.be

 

テイケイ事件命令の詳細

2不40・3不27

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⑶ 会社による本件文書送付行為等が、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点3)について

会社による本件文書送付行為等につき、送付文書については文書の送付先ごとに区分して、支配介入に当たるか否かを判断する。

ア 組合代理人事務所宛ての文書について

会社は、組合代理人に対する文書を合計5通送付しているところ、いずれの文書にも、「彼等はウソつきなので真実を報告していない可能性がある。」等の組合及び組合員を非難するとともに、組合及び組合員との離反を意図したものと認められる記載や代理人をやゆするものと認められる記載が含まれているところ、組合代理人事務所と組合事務所とは住所を異にし、組合代理人宛ての各文書が組合及び組合員に与える影響は飽くまでも間接的なものにとどまり、本件において組合代理人宛ての各文書の送付行為が組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるとまでは認められず、同文書の送付行為は支配介入に当たらない。

イ 組合事務所及び全国ユニオン事務所宛ての文書について

  (ア) 組合のみを送付対象とした文書について

会社は、組合のみを送付対象とする文書を合計4通送付しているところ、このうち2通の文書については、不穏当な表現も認められるものの、文書全体としては、組合の要請行動や街宣活動に対する抗議を趣旨とするものであると認められ、かかる文書の送付行為は支配介入に当たらないが、その余の2通の文書には、組合関係者が匿名掲示板「5ちゃんねる」に「板(スレッド)を開いた」ものと断じて非難する旨の記載が散見され、かかる文書の送付行為は、組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があると認められ、支配介入に当たる。

  (イ) 全国ユニオンのみを送付対象とした文書について

会社は、全国ユニオンのみを送付対象とする文書を合計2通送付しているところ、いずれの文書についても、「貴会傘下のプレカリアートユニオン(執行委員長 清水直子氏)が不法行為等を繰り返していることについて、上部団体の会長である貴殿に責任を問う。」等の全国ユニオンを通じて組合活動を牽制することを意図する記載、「犯罪行為が常態化している集団と云わざるを得ない。」等の組合及び組合員を誹謗中傷し、また、組合の運営を非難する記載が散見される。

したがって、かかる文書の送付行為は、組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があると認められ、支配介入に当たる。

  (ウ) 組合員を送付対象の含む文書について

会社は、組合と併せて組合員を送付対象とする文書を合計32通送付しているところ、このうち1通の文書については、今後会社において団体交渉に応じる意思が無いことを明言する記載などが存在するが、組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるとまでは認められず、かかる文書の送付行為は支配介入に当たらないが、その余の31通の文書には、「まさに“漆黒のブラックユニオン”だな」、「どこかで話があればタネにして、ハイエナのように集まってくる。」等の記載が散見され、かかる文書の送付行為は、組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があると認められ、支配介入に当たる。

ウ 組合員の就業先への文書について

会社は、組合員の就業先を送付対象とする文書を合計2通送付しているところ、いずれの文書についても、「プレカリのようなブラックユニオンは必要ないと考えている」等の、会社における、組合及び組合活動に対する嫌悪の意思が明確に表現されていると評価できる記載や就業先に対して組合員へ何らかの不利益処分や組合からの脱退の説得を行うことを要請するものであると評価できる記載が散見される。

かかる文書の送付行為は、就業先における組合員の社会的地位をいたずらに毀損する点において、組合事務所宛てに送付した文書に比して、より一層組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるものと認められ、支配介入に当たる。

  エ 組合員宅への文書について

会社は、7名の組合員の自宅へ、郵送又は持参投函により合計22通の文書を送付しているところ、いずれの文書にも、「お前らの出る幕は無い!」等の組合の組織、運営事項を嫌悪、誹謗中傷するものと認められる記載、「このゴミ野郎!」等の組合員個人を誹謗中傷するものと認められる記載、「プレカリに非難される謂れは何一つ無い! 組合に利用されているのだ!」等の組合員に対して組合からの脱退を強く促すものと認められる記載、組合員個人に対する民事・刑事を問わず法的措置を講ずる旨の記載、組合員個人宅を訪問することを示唆する記載が散見される。

また、住所を公開していない組合員の自宅に文書を郵送、持参投函する行為は、組合員をして組合活動を継続することへの極度の不安を抱かせるものであり、かかる文書の送付行為は、組合事務所宛ての送付文書に比して、より一層組合員の間に精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるものと認められ、いずれも支配介入に当たる。

  オ 掲示文書について

本件掲示文書は、「半グレ→反社」、「真面目に仕事しろ!」等の記載が散見されるところ、組合事務所宛ての送付文書とは異なり、会社本社入口のガラス扉に掲示されたものであることから、会社の従業員や不特定多数の通行人が閲覧可能となっており、従業員をして組合加入をためらわせるとともに、殊更に組合の社会的地位を毀損しかねないものであって、かかる文書の掲示行為は、組合員の精神的動揺を引き起こし、組合の組織や運営に影響を及ぼす危険があるものと認められ、支配介入に当たる。

カ 結論

会社が送付又は掲示した文書のうち、一部のものを除いた文書の送付行為等はそれぞれ組合に対する支配介入に当たる。

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