警備会社のテイケイ(株)は、労働組合、プレカリアートユニオンに対する団体交渉拒否、支配介入などの不当労働行為について、謝罪し、損害を賠償し、団体交渉に応じなさい。
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2024年7月22日
テイケイ株式会社
代表取締役社長 影山 嘉昭様
中央労働委員会御中
プレカリアートユニオン
執行委員長 清水 直子
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699
FAX03-4335-0971
団体交渉申入書
貴社は、令和2年4月17日付通知文などで、当労組との団体交渉を拒否し、当労組及び組合員などに対して、誹謗中傷の文書を送付し、さらには貴社本社出入り口に、当労組をはじめとする労働組合を誹謗中傷する張り紙を貼りだしました。貴社によるこれらの労働組合法第7条2号違反の不当労働行為に対し、東京都労働委員会からの命令が出されたことを受け、改めて抗議し、不当労働行為をやめ、速やかに誠実に以下の各項目を議題とする団体交渉に応じるよう申し入れます。
なお貴社は、令和4年6月17日付「回答書」にて、要求事項の1~4に関し、「双方が代理人に委任し、東京地裁で係争中であり裁判手続きの中で司法判断されるべきであると考えます。」と主張していますが、裁判が継続中であることは、団体交渉を拒否する正当な理由にはなり得ません。
また、同書面にて「貴殿が、当社並当社役員に対して、誹謗中傷を当社本社、研修施設、契約先でも街宣演説やSNS等で繰り返していることについて、ただちに釈明、謝罪し、損害を賠償すること。」「全てを謝罪し、信用回復すれば団体交渉に応じる」と主張していますが、貴社の主張する「謝罪」「信用回復すれば」を団体交渉の開催条件とすることは正当な理由のない団体交渉拒否になります。東京都労働委員会の命令を受け、貴社は、上記の団体交渉の開催条件に固執することなく、当労組の団体交渉に誠実に応じてください。
第1 要求事項
1、組合員Sの未払い賃金を過去に遡って全額支払うこと。
2、当労組及び役員、組合員、上部団体役員に対して、当労組や役員などを誹謗中傷する書面を大量に送付したことについて釈明、謝罪し、損害を賠償すること。
3、本社出入り口に、当労組をはじめとする労働組合を誹謗中傷する張り紙を貼りだしたことについて釈明、謝罪し、損害を賠償すること。
4、組合員Nの賃金が不払いであったことについて釈明、謝罪すること。
5、組合員、当労組に対して、不当労働行為を行わないこと。
6、貴社による当労組に対する団体交渉拒否をはじめとする不当労働行為の損害を賠償すること。
7、その他上記に附帯すること。
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【抗議、ご意見は】
テイケイ株式会社
代表取締役 影山嘉昭
〒160-0021東京都新宿区歌舞伎町1-1-16
テイケイトレード新宿ビル
電話番号 050-3142-2401(代表)
【労働相談は】
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
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