プレカリアートユニオンブログ

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警備会社のテイケイ(株)に対する未払い賃金請求訴訟で組合員Cさんも最高裁で控訴審判決が確定、約54万円の未払い賃金が支払われました!

警備会社のテイケイ(株)に対する未払い賃金請求訴訟で組合員Cさんも最高裁控訴審判決が確定、約54万円の未払い賃金が支払われました。組合員が原告となるテイケイ(株)に対する未払い賃金請求訴訟は、組合員全員が勝訴しており、すでに組合員Aさん、組合員Bさんについても最高裁で判決が確定し、3人目となるCさんも判決が確定しました。

テイケイで働く皆さん、お気軽にご連絡ください。未払い賃金など労働債権の時効は3年。退職後でも請求できます。

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