相談・交渉の現場で直面する課題の改善求める
全国ユニオンの厚生労働省交渉 11月28日
11月28日、衆議院第1議員会館内会議室にて、プレカリアートユニオンが加入する上部団体である全国ユニオン(全国コミュニティ・ユニオン連合会)が主催する、厚生労働省交渉が開催されました。
■賃金の4割になってしまう休業手当の計算方法
要請内容は、多岐に及びましたが、代表的なものでは、会社都合で休業を命じた際の休業手当の計算方法について、「過去3ヶ月の賃金を歴日数で割って算出した平均賃金の6割が就業日についてのみ支払うことを定めている休業手当について、就業日ではなく暦日で支給するよう改めること」と求めました。過去3ヶ月分の賃金を暦日で割っているのに、支払いは就業日に基づくというちぐはぐな計算をするせいで、休業手当の金額が、通常の賃金の4割ほどになってしまうのです。これについて、厚生労働省の担当者は、問題があることは認めながら、歯切れの悪い回答を繰り返しました。
■トランスジェンダーのトイレ使用に不当な制限がないように
「経済産業省に勤務する 50代のトランス女性労働者が、執務する階およびその上下階の女性用トイレを使用することを禁止されている問題について、昨年の最高裁判決でその制限が違法であるとの判断が示されたにもかかわらず、1 年以上経った現在もなお、その制限が撤廃されていないことが報道で明らかとなってい」ることを受けて、厚生労働省に対し「人事院とも連携しながら、経済産業省へただちに当該制限が撤廃されるよう要請されたい」と求めました。これについては、当日までに使用制限は解除されたと報じられていますが、プレカリアートユニオンから、民間企業でもトランスジェンダーが職場で「普段過ごしている性に合わせたトイレ使用が制限されないよう啓発を」と改めて検討を求めました。
■処遇改善加算を最低賃金法違反のごまかしに使うな
また、介護事業所で処遇改善加算を含めて賃金が支払われている場合に「処遇改善加算を除くと最低賃金を下回る事業所もあります。処遇改善加算は、介護事業で働く労働者の処遇を改善することが目的であって、最低賃金法をクリアすることが目的ではないはずです。『介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)』の問 1-6 で『…最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい』と『望ましい』などとしていることも要因となっていると考えます」として、処遇改善加算を最低賃金違反をごまかすために使われてしまっている件も、プレカリアートユニオンから対応を求めました。厚生労働省の担当者は、基本給だけでは最低賃金を下回っていても、処遇改善加算を加えて上回っていれば最低賃金法違反とはいえないが、処遇改善加算の趣旨に反する使い方については、指導することがあると回答しました。
このほか、高年齢者雇用安定法について、「60歳再雇用時の労働条件について、会社が職務内容や労働条件を任意で決めることができることを就業規則に定め、再雇用者本人に再雇用を断念させるため所定労働日数・時間、賃金を大幅に減少させた労働条件を提案する事例が発生しています」として、厚生労働省が公開している「高年齢者雇用安定法 Q&A Q1-5」が、60 歳以降の定年再雇用時の労働条件を悪化させる要因になっているため、迅速に削除または変更するよう求めるなどしました。
清水直子(執行委員長)
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