学校法人大西学園に対し、住み込みで働く用務員である2人の組合員が賃金仮払いなどの仮処分を申し立ていたところ、このたび、無給の停職処分とされた期間は賃金の一部を5月に遡って仮払いすること、用務員室の占有使用を妨害しないこと(ライフラインを停止しないこと、用務員室及び昇降口の鍵を返還し無断で交換しないこと、損害金の支払い請求をしないことを含む)、賃金が仮払いをされている間は組合は特定の箇所での街宣活動を行わないことなどを合意し、プレカリアートユニオンも利害関係人となる和解が成立しました。引き続き、未払い賃金請求などの本訴、団体交渉拒否などに関する不当労働行為問題も解決するよう取り組みます。
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