プレカリアートユニオンブログ

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年金の「免除」と「追納」について簡単に解説【いなばの生活力向上計画 第38回】

 毎月生活力向上のための情報をお届けするこのコーナー、今回は年金についてです。月々の年金負担額は時として家計を圧迫します。生活が苦しいときに活用できるかどうか検討して欲しいのが年金の免除、そして過去に免除などがあり、その後少し余裕が出てきたときに検討してほしいのが年金の追納です。
■年金の「法定免除」
 法定免除とは、とても大雑把にいうと自動的に年金を支払わなくてもよくなるケースです。生活保護の受給に係る期間や障害年金2級または3級に該当する場合がこれにあたります。他にも出産の前月からの4ヶ月間も対象となります。
 法定免除された期間の保険料は全額国庫から負担されますが、後に老齢年金で受け取る場合、この期間の年金額は全額納付したときの2分の1になります。似た制度として学生の納付猶予期間がありますが、この期間についてはあくまで「猶予」なので将来受け取れる年金額はゼロということになります。続けて紹介する申請免除の場合も全額免除の場合将来受け取れる該当期間分の年金額は2分の1、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7の支給額となります。
■意外と対象になるケースも「申請免除」
 法定免除と違ってこちらから申し出ることで免除になるケースを申請免除といいます。申請免除は無条件で受けられるわけではありません。収入が少ないことを理由とする全額免除の場合は「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」と、相当に厳しい水準。4分の1免除の場合でも「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」となります。地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合には基準額が変わります。
 このほかにも失業等による特例免除が認められています。特例免除の場合本人と配偶者、世帯主の収入を基準に審査し免除が決定されます。通常の申請免除に該当しないケースであっても、特例免除が承認されるケースはあり得るので失業して生活が苦しい場合、問い合わせてみることをお勧めします。
■「追納」する? しない?
 前述した「法定免除」「申請免除」によって納付を免れた年金は10年後まで追加で納めることができます。この仕組みを追納といいます。今年度の国民健康年金の老齢年金支給は83万1700円が満額(480ヶ月納付)です。
 例えば12ヶ月年金の免除期間があると、受け取れる年金額は年間約1万円ほど下がってしまうのですが、追納することで満額に近づけていくことが出来ます。追納は簡単にいうと2年目までは無利息、それ以降は若干の加算金がつきます。なるべく早く納めた方が負担は少なくなります。とはいえ、1年分まとめて年金を払って増えるのが1万円。家計に余裕があまりないなかだと、追納するかどうかは悩ましい選択となりますね。
■「追納」するかを考える際のポイント
 そこで、追納を考える際のポイントを2つ紹介します。まず、節税を考えている方は検討の余地ありです。追納によって納めた保険料額はそのまま納めた月の税金を計算する所得額から控除されます。つまり、追納すると税金が安くなるのです。これは1つの大きなメリットだと思います。
 次に、加入月数について。480ヶ月以上国民年金に加入した場合に老齢年金額を満額受給することが出来ます。480ヶ月を年に直すと40年。20歳から60歳までの加入で満額が貰える制度設計がされています。一方60歳を過ぎても65歳になるまでは年金に任意加入することができます。
 特に会社員は厚生年金に強制加入することにより自動的に国民年金にも加入することとなるので65歳まで会社員として働くならば実は老齢年金に関して5年間までは免除や未納は自動的に取り戻せることとなるのです。
 今回は、年金の免除と猶予について紹介しました。滞納についても支払い日から2年間は納付することができます。
 稲葉一良(書記長)

 

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