いなばの生活力向上計画 第40回
会社が労災申請に協力してくれない、そんなときは
毎回生活に役立ち情報をお伝えするこのコーナー。今回は、労災についてお伝えします。今年も酷暑が日本中を襲いますが、熱中症による労災は年々増え続けています。今回は、会社が労災申請に協力してくれないときの対応について紹介します。
■労働者災害補償保険法は使用者の負担を軽減するためにできた経緯がある
労災と聞くと「労働者を守る」というイメージがありますが、もともとは労働基準法75条から80条に定める使用者の労働者に対する補償義務を肩代わりするための労働保険です。
ざっくばらんにいうならば、労災保険は例えば小さな会社で死亡事故が起こってしまった場合などにこれを支払って会社が潰れてしまうことを防ぐために成立した経緯のある保険であり、どちらかというと会社を守るためという色合いの強い保険だと考えられます。
ゆえに、実は労災は必ず使わなければならないというものでもありません(提出義務は死傷病報告)。そのためか、昔から日本では労災隠しが後を絶ちません。典型例としては、「病院代は払ってやる」、「プライベートで転んだといえ」など会社から持ちかけられるケースです。このような場合は、必ず録音を取りながら労災申請する旨を伝えましょう。会社が任意に払うと言っているのは労災給付に到底及ばない微々たるものであることがほとんどです。
■労災は自分で申請できる
それでも会社が労災申請をしないようならば、自分で労基署に行って申請しましょう。労災は自分で申請することができます。特に怪我の場合は時間が経ってしまうと仕事による怪我であるということの立証が困難になってしまうので急いで申請に行きましょう。
自分が被災した状況を説明できるように、そして可能ならば被災状況を示す証拠を持って1日も早く速やかに行くことがポイントです。
■精神疾患の申請は絶対に会社任せにしない
そして、職場でのパワハラなどが原因で鬱などの精神疾患に罹患してしまったというようなケースでは注意が必要です。医学的な立証の困難さを盾に協力しない会社も多いのですが、仮に会社が協力すると言っても(労働組合を通して交渉しているときなどを除き)決して会社任せにしてはなりません。
労災事故などない方がいいと考える会社は残念ながら多くいい加減な報告をされてしまうことがあるからです。精神疾患の労災のハードルは非常に高く録音などの客観的な証拠と丁寧な被害の立証が必要になります。必ず専門家に相談して自分がイニシアティブを取って行うことが必要です。
■精神疾患の場合、傷病手当の申請も併用する
また、併せて傷病手当の申請も行いましょう。会社のストレスでの精神疾患なんだから当たり前のように労災は認められるだろうと考える方も多いのですが、精神疾患の因果関係の立証は前述のように非常に困難です。医師の診断も残念ながら証拠として重く扱われるようなものではありません(医師は患者の話に基づいて診断書を書くため)。
決定的発言などの物証がない場合の精神疾患の労災認定は極めて困難と言わざるを得ません。この仕組は非常に理不尽だと思うのですが、立証に失敗してしまったときのために傷病手当の申請を併せて行うことで最低限の収入を確保することができます。
なかには、「労災も申請しているから不正受給だ」等という趣旨で傷病手当の申請に協力しないことを指南する悪徳な社労士などもいますが、このような嫌がらせには、合理性や正当性がないとされ損害賠償が認められた裁判例もあります。
最後に、労災は労基法上の事業主賠償義務の一部を肩代わりする法律です。なので労災が認められても労基法上あるいは、民法上の請求をすることを妨げません。会社の安全配慮義務違反などでの労災では忘れずに会社にも損害の賠償を請求しましょう。
稲葉一良(書記長)
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