プレカリアートユニオンブログ

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佐賀豊社労士による稲葉書記長に対する暴行事件などの損害賠償請求訴訟 佐賀社労士にプレカリアートユニオンに対する名誉毀損で10万円支払い命じる判決 稲葉書記長の損害3万円は既払の範囲内と判断(8月28日・東京地裁)

佐賀豊社労士による稲葉書記長に対する暴行事件などの損害賠償請求訴訟
佐賀社労士にプレカリアートユニオンに対する名誉毀損で10万円支払い命じる判決
稲葉書記長の損害3万円は既払の範囲内と判断(8月28日・東京地裁

 

 佐賀豊社会保険労務士が、団体交渉を拒否した後に、組合事務所で、プレカリアートユニオンの稲葉一良書記長に暴行をしたことなどの問題で、プレカリアートユニオンと稲葉一良書記長が、佐賀豊社労士と社会医療法人大成会池袋駅近くの長汐病院を運営する法人)を相手取って損害賠償を請求していた裁判の判決が、8月28日、東京地方裁判所で言い渡されました。
 裁判所は、事務所フロアのエレベーター内で倒れていて佐賀豊社労士に抵抗していない稲葉一良書記長に対して行われた、左大腿部を踏みつける、腰部分を高く持ち上げ落下させる、という暴行について、不法行為が認められると判断し、損害額は3万円と判断しました。ただし、佐賀豊社労士はすでに5万4252円の支払いをしているとして、既払金の範囲内であるとしました。
 また、佐賀豊社労士が、この暴行問題について、自らのブログで、プレカリアートユニオンについて、「我々二人が監禁された組合事務所から脱出しようとした際、弁護士が左方向に払い除けているにも関わらず、組合員が後ろに吹っ飛んで気を失った振りをした」などと記載したことについて、「本件記事は、原告組合の組合員が自ら後ろに吹っ飛んで気を失った振りをするという自作自演をし、原告組合が他の案件でも自作自演をして傷害事件沙汰にしたという印象を抱かせるものであり、原告組合の信用性を貶める性質のものをいえる。」と判断。佐賀豊社労士に対して、プレカリアートユニオンに名誉毀損を理由として慰謝料10万円と遅延損害金の支払いを命じました。プレカリアートユニオンが自らのブログに反論記事を掲載し抗議しているため、組合の社会的評価への影響を限定的と判断したものです。
 佐賀豊社労士に「企業統治担当」との肩書きを与えていたものの顧問契約の範囲を超えて指揮監督を受ける関係にあったと認める証拠はないとして、大成会には使用者責任を認めませんでした。
 なお、佐賀社労士が、(診療費を請求した稲葉一良書記長に対し、佐賀豊社労士の代理人が5万4242円を支払ったことについて)治療費の立て替え払いの合意をしたと主張してその返還を求めて反訴していたことについては、佐賀豊社労士は債務者であり第三者ではなく、第三者弁済したとは認められないとして請求を認めませんでした。
 佐賀豊社労士は控訴すると自らのブログで表明しており、プレカリアートユニオンと稲葉書記長も控訴する方針です。

 

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佐賀豊社労士による暴行の様子。

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佐賀豊社労士による別の問題行動の一つ。

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