プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

【提訴報告】最低賃金違反をただそうと声を上げた用務員2名を即日解雇、住まいの退去まで強要した大西学園を相手取り、地位確認裁判を提起しました

プレカリアートユニオンに加入する大西学園(学校法人大西学園・武蔵小杉)の用務員2名が、2025年12月、横浜地裁川崎支部に対し、解雇無効と賃金支払い、退去強要に対する損害賠償を求める裁判を提起しました。
本件は、最低賃金違反や未払い残業代を正そうと声を上げた労働者に対して、学校法人が露骨な「組合つぶし」を行った典型例です。

■住み込みで働く用務員2名に対し、最低賃金違反と残業代未払い
原告の組合員2名は、2014年から大西学園で住み込みの用務員として勤務してきました。賃金は月額16万7000円と記載されていましたが、実際には最低賃金を下回る時期があり、残業代も適切に支払われていませんでした。
この問題を是正するため、2024年10月、2名はプレカリアートユニオンに加入し、学園側に団体交渉を申し入れました。学園自身も当初は不足額の計算を行うなど、最低賃金違反の事実を事実上認めていました。

■ 組合加入後に突然の「停職120日」「停職90日」。そして解雇
学園は団交に応じつつ、労働条件の不利益変更を要求するなどしたため、組合が街宣など正当な組合活動を続けると、2025年3月に停職120日・停職90日という異常な長期懲戒処分を下しました。その後、停職期間が終了するやいなや、9月9日付で即日解雇通知を出しました。
解雇理由として学園は、組合街宣活動やSNSでの発信を「名誉毀損」「妨害行為」だと主張。しかし、
・実際に2名が行っていない行為を解雇理由として列挙
労働組合の正当な街宣・情報発信を「違法」と決めつける
・組合の法適合性を否定する虚偽の主張
など、事実と異なる指摘が並んでいます。
訴状では、これらは労働組合法7条に反する不当労働行為であり、解雇権の濫用として当然無効であると明確に述べています。

■ 解雇と同時に「用務員室からの退去」まで強要
さらに深刻なのは、学園が解雇と同時に、2人の住まいである用務員室からの退去を迫った点です。住み込み労働者にとって、住居の喪失は生活の崩壊に直結します。訴状では、この行為を人格権を侵害する違法な退去強要行為として損害賠償を求めています。

■ 大西学園の主張は法的にも破綻
学園は解雇理由の中で、
プレカリアートユニオンは代表者がいない」「労組法上の組合ではない」
などと主張していますが、これは完全に事実に反します。
すでに東京都労働委員会で救済命令が出されていますし、都労委命令取消訴訟の高裁判決でも、プレカリアートユニオンは法適合組合であり、不当労働行為救済命令の対象となる正当な労働組合であることが認定されています。
当ユニオンの代表者と法的地位は明確に確認されています。

労働組合活動を理由とする解雇は絶対に許されない
労働組合法7条は、労働組合加入や正当な組合活動を理由とした解雇を明確に禁止しています。
今回の解雇は、最低賃金違反を指摘した労働者を排除しようとした典型的な報復解雇・組合つぶしであり、決して看過できません。

プレカリアートユニオンは2名の職場復帰を必ず実現させます
2名は長年、学園を支え続けてきた労働者です。
私たちは、本件裁判を通じて
・解雇の無効
・地位の確認
・賃金の支払い
・違法な退去強要への損害賠償
を勝ち取り、安心して働ける教育の場を取り戻します。

同じように、最低賃金違反、ハラスメント、不当解雇で苦しむ方は、ぜひ一人で悩まずご相談ください。

 

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