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サラリーマンでも経費が使える?特定支出控除について【いなばの生活力向上計画 第46回】

いなばの生活力向上計画 第46回
サラリーマンでも経費が使える?特定支出控除について

 

 毎回生活に役立つ情報をお届けするこのコーナー。今回は確定申告の時期ということもあり、「特定支出控除」について簡単に紹介したいと思います。簡単にいうとサラリーマンでも様々な物に条件次第では経費を使える制度(当然制限はあります)が特定支出制度。年末調整で行うことはできず確定申告で行う必要があります。よく「自営業者は経費が使えるからよい」などと言われますが、サラリーマンでも場合によっては経費が認められるというわけです。

■幅広く認められる特定支出、改正で資格取得費用も認められるように
 特定支出控除は、研修費・転居費・資格取得・帰宅旅費・勤務等必要経費(テレワーク機材などは×)・図書費・衣服費・交際費(組合活動や同僚との飲み会などは×)と幅広く認められます。近年改正により、簿記や宅建などの資格取得やそれに関わる予備校費用なども認められるようになりました。
 簡単に基準を説明すると業務に「直接」必要かどうか。例えば、営業職の方がお客さんに不動産屋さんが多いから営業回りの際に話しについて行けるように、などと宅建士の勉強をしてもそれは業務に必要な周辺知識として資格取得やそれに関わる勉強をしているだけなので、多くの場合認められることはありません。反対に不動産屋さんに勤めていて、宅建を取得、会社の経理が簿記や税理士を取得、等の場合は認められることが多くなってきます。申請の際には事業主の証明が必要となります。

■給与所得控除額の半分を超えた分からが特定支出控除の対象
 とはいえ、少額の支出では実際に控除を受けることはできません。給与所得控除額の1/2から特定支出金額を差し引いた金額が特定支出控除の対象となります。当然会社が支出したり補助した分は対象になりません。
 ですので、例えば仕事での付き合い(直接的な営業行為に準じるが会社の経費で出ない)がかさみ、会社の業務に関連し自主的に研修を受けた、さらに昇進なども重なり高いスーツを新調する必要も……など、「今年は意外と仕事関係の出費が多くてきつかったなぁ」等と感じるときに対象になっているかもと考えればよいと思います。もしくは、業務に直接必要な資格取得のために補助を受けず相当に高額な予備校費用を負担し学習した等の場合もこれに当たりうると思います。
 今回は、少しマニアックな特定支出控除の話をしました。以前に医療費控除の話を紹介したと思いますが、確定申告は給与所得者であっても、税金の払い戻しを受けることができる制度が意外とあります。申告をしていない方はぜひこのタイミングで、申告をして返ってくるお金はないかチェックしてみることをおすすめします。
 稲葉一良(書記長)

 

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