2026年3月の解決報告です。
雇止めや未払い賃金、パワハラなどは、決して珍しい問題ではありません。
しかし、適切に交渉すれば解決できるケースがあります。
一人で抱えず、まずはご相談ください。
■雇止め、賞与不支給などについて交渉していた東京都内の広告関連会社と東京都労働委員会のあっせん期日で和解!
雇止め、賞与不支給などについて交渉していた東京都内の広告関連会社と東京都労働委員会のあっせん期日で和解しました。 解決のために尽力いただいた関係者の皆様に感謝します。
■労災申請を妨げる発言、安全配慮の要求、未払賃金問題などについて交渉していた埼玉県内の製造業者と和解!
労災申請を妨げる発言、安全配慮の要求、未払賃金問題などについて交渉していた埼玉県内の製造業者と和解しました。会社は、作業中に負傷した労働者への安全配慮措置を講じることし、作業箇所への負荷が軽減される部署への配置転換を実施するなどし、解決金の支払いを合意して和解しました。
■【勝訴報告】佐賀豊社労士による稲葉書記長に対する暴行などの損害賠償請求訴訟で東京高裁が違法な有形力の行使(暴行)と認め慰謝料10万円の支払を命じる(3月19日・東京高裁)
佐賀豊社労士による稲葉書記長に対する暴行事件などの損害賠償請求訴訟の控訴審で、東京高等裁判所は、3月19日、東京地方裁判所の判断を変更し、裁判で争われた各行為について「第1審被告佐賀による行為はいずれも違法な有形力の行使であると認められ、かつ、過失相殺は相当ではないから、慰謝料10万円の限度で認容されるべき」として、佐賀豊社労士に対して、稲葉書記長に10万円および令和5年10月20日から支払済みまで年3%の遅延損害金を支払うよう命じました。
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