プレカリアートユニオンブログ

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懲戒請求のご報告(佐賀豊社会保険労務士に関する件)

懲戒請求のご報告(佐賀豊社会保険労務士に関する件)

 プレカリアートユニオン書記長の稲葉一良は、2026年4月3日付で、特定社会保険労務士である佐賀豊氏に関し、厚生労働大臣および全国社会保険労務士連合会会長に対して懲戒請求を行いました。

 本件懲戒請求は、2023年10月20日にプレカリアートユニオン事務所において行われた団体交渉の場で発生した出来事について、東京高等裁判所が認定した事実関係を前提として行ったものです。

 同判決においては、団体交渉の過程で、交渉継続を求めていた稲葉書記長が膝立ちの状態にあったところを蹴る行為があったことが認定されています。

 さらに、その後の一連の経過として、
・腕をつかんで引く行為
・腕をひねる、押すといった行為
・足をかけて転倒させる行為
・衣服や首元をつかむ行為
・髪をつかむ行為
・エレベーター内外において転倒させたり、身体の一部を踏みつけたりする行為
・腰部を持ち上げて落下させる行為
 などの具体的な行為が認定されています。

 東京高等裁判所は、これらの行為について、「あからさまな有形力の行使」であり、偶発的な接触ではなく意図的なもので、その程度も軽微とはいえず、反復的・執拗なものであると判断しています。

 また、稲葉書記長の対応については、相手方の退出を引き止める行動はあったものの、暴行と評価できる行為は認められず、違法性や過失はないと判断されています。さらに、正当防衛や過失相殺についても否定されています。

 その上で、同判決は、これらの行為が違法な有形力の行使に該当するとして、損害賠償の支払いを命じています。

 今回の懲戒請求では、これらの裁判所により認定された事実を前提に、当該行為が社会保険労務士としての職責や信用にどのように関わるかについて、社会保険労務士法に基づく検討と判断を求めています。

 本件は、個別の紛争にとどまらず、労使交渉の場における専門職の行動の在り方に関わる問題でもあると考えています。

 今後の関係機関における審査および判断の推移について、引き続き注視していきます。

 

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