プレカリアートユニオンブログ

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労災保険制度の成り立ちと「正しい闘い方」について【いなばの生活力向上計画 第47回】

 毎回生活に役立つ情報をお伝えするこのコーナー。今回は最近相談も増えている労災について解説します。ちまたでよく「労災」といわれるものは「労働者災害補償保険」の保険給付を指します。便宜上、この記事では労災保険と呼ぶことにします。労働者が仕事上負った怪我や病気に対する補償をする保険が労災保険です。

■労災保険の2つの目的~1つ目、事業主の賠償責任の肩代わり
 労災保険には2つの目的があります。まず1つ目は事業主の補償の肩代わり。これは本来労基法上定められている、簡単に言うと「仕事で怪我や病気になったら労働者に補償すること」という義務を果たす手伝いをするためのものです。例えば、転んで膝を擦りむいたなど比較的軽症の場合は中小企業であってもそこまで経営を圧迫することはありませんが、労災で重篤な後遺症が残った場合や、死亡事故で複数名の労働者が同時に死亡した等の場合は最悪の場合、会社は即倒産、労働者も補償を受けられない。こういった事態を防ぐためのものです。労災保険はこの事業主負担の肩代わりという目的のためにスタートしました。そういった事情もあって、労災保険には労働者負担がないのです。

■労災保険の2つの目的~2つ目、労働者の保護や社会復帰促進
 労災保険の2つ目の目的は労働者の保護です。例えば昔は通勤災害は労災保険の給付対象外でした。理由はざっくりと事業主の責任ではないから。けど、仕事するためには通勤が必要なわけだし労働者を保護する必要もあるということで後から加えられたのが労働者保護の目的です。例えば労災休業の場合、純然たる仕事中の事故などだと「休業【補償】給付」が支給されるのに対し、通勤中の事故などによるものだと単に「休業給付」と保険給付の名前も違います。
 また、労災保険の休業補償は「6割」と言われていたり、「8割」といわれていたりしますが、これも2つ目の目的と関係しています。例えば私語中の怪我による休業の場合6割が「休業補償給付」、残りの2割が「休業特別支給金」となっています。後者は社会復帰促進事業からの出資で、労働者が円滑に社会生活に戻っていくことができるための支援。応援金や見舞金のような取り扱いです。

■これらのことから導き出される結果、とよくある使用者の「ごまかし」
①労災が認められれば、会社は労働者に補償しなくていい?
 そんなことはありません。例えば休業が生じた場合、事業主補償としてもらえるのは6割(8割ではありません。2割は労災保険からのお見舞い的な物だから使用者の賠償義務とは無関係)。ということは会社のせいで休まざるを得ないなら残りの4割が休業補償の係る賠償義務として使用者に残っています。また、後遺障害が残れば遺失利益、怪我や病気が生じたことに対する慰謝料も当然別立てで払う必要があります。
②逆に労災が認められなければ、会社に賠償義務はない?
 これもそんなことはありません。よく精神疾患など審査に一定の時間がかかる疾病の場合に会社がこのように開き直ってくるのですが、「労災保険が認められない場合、使用者は労基法に定める賠償責任を免れる」などという法律はどこにも存在しません。労災はお金を払って受けることができる保険です。当然保険事故を保険者(労災保険の胴元)に対して証明できなければ保険給付が出ません。ただそれだけのことです(むしろ、認定されれば使用者はほぼ逃げ場がなくなる)。
 では保険給付が出ないならばどうなるか。そう、使用者が労基法の原則に従って全額補償しなければならないのです(使用者が悪いならば)。精神疾患などは、相当に労災のハードルが高く、保険給付は会社に責任が認められても(というか会社の責任と審査はほぼ無関係)、支給されない決定が行われる事もよくあります。
 今回は労災保険についてお伝えしました。必要な補償をしようとせず、労災保険だけで済ませようとするセコイ会社、労災が降りなければ何の補償もいらないと開き直るクズな会社が後を絶ちません。そんなときはすぐにユニオンに相談を。
 稲葉一良(書記長)

 

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