プレカリアートユニオンブログ

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プレカリアートユニオンの組合員が原告となる未払い賃金請求訴訟でさくらメディカルケア(株)と勝利和解!ほか(2026年5月の解決)

2026年5月の解決報告です。

 

5月
・マタハラ(妊娠を伝え育休取得の希望を派遣会社に伝えたら派遣契約終了を通告された)問題、未払い賃金問題について交渉していた派遣会社と和解しました。雇用が維持され産休・育休取得後、保育園の入園条件を満たすまで雇用を補償することなどを合意し、未払い賃金相当額を含む解決金の支払いについて合意しました。

 

・東京都労働委員会は、プレカリアートユニオンが株式会社サランウイングサービスを被申立人として申し立てていた不当労働行為救済申立事件について、救済命令を発し、5月13日に命令書を交付しました。命令では、過去の総会決議不存在確認判決の存在を踏まえたうえで、2025年9月13日の定期大会において、組合員の直接無記名投票による代議員選挙が行われ、代議員による役員選挙の結果、清水直子が執行委員長に選任されたこと、さらに本件申立て及び審査手続における組合としての行為が追認されたことを認定しています。そのうえで都労委は、本件申立てが「労働組合の代表権を有しない者」によってなされたものとはいえず、却下事由には該当しないと判断しました。これは、プレカリアートユニオンの法的地位と救済申立資格を確認する重要な判断です。

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・プレカリアートユニオンを原告とし、除名された元組合員である宮城史門氏を被告とする請求異議訴訟で東京高裁において、東京地裁判決に続いて、プレカリアートユニオン側の主張を認める判決が出されました。

 東京高裁判決は、「したがって、仮に関口(※清水)を代表者(執行委員長)として選任する旨の決議に瑕疵があり、そのため本件訴え提起時において関口に被控訴人を代表する権限がなかったとしても、上記追認決議によって、被控訴人の代表者である執行委員長は、別件訴訟の確定判決において決議不存在とされた期間を含め、現在まで関口であることが追認され、本件訴えの提起及びその後の_面等の提出行為なども全て追認されたことになるから、控訴人の上記主張は採用することができない。」として、仮に提訴時に代表権がなかったとしても、令和7(2025)年の追認決議で瑕疵が治癒されていると明言しています。なお、「仮に~」とありますので、決議に瑕疵があることを認定したわけてもなく、代表権限がないことを認定したわけでもありません。

 

・5月26日、横浜地方裁判所において、プレカリアートユニオンの組合員が原告となって提起していた未払い賃金請求訴訟について、さくらメディカルケア株式会社との間で和解が成立しました。プレカリアートユニオンは、本和解を勝利和解であると評価しています。会社による団体交渉拒否などの不当労働行為については、現在も東京都労働委員会において不当労働行為救済申立事件が係属しています。プレカリアートユニオンは引き続き、労働委員会手続を通じて全面的な解決を目指していきます。

 

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