プレカリアートユニオンブログ

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元組合員T氏による損害賠償請求訴訟 最高裁が上告・上告受理申立てを棄却し東京地裁判決が確定 プレカリアートユニオン側が全面勝訴

元組合員T氏による損害賠償請求訴訟 最高裁が上告・上告受理申立てを棄却し東京地裁判決が確定 プレカリアートユニオン側が全面勝訴

 

 プレカリアートユニオンの元組合員T氏が、プレカリアートユニオン執行委員長・清水直子及び、T氏が使用者に対して提起した未払賃金等請求訴訟の代理人を務めた弁護士2名を相手取り、「自身の意思に反して訴訟上の和解を成立させた」などと主張して高額の損害賠償を求めた訴訟について、最高裁判所は、2026(令和8)年7月3日、T氏の上告を棄却するとともに、上告受理申立ても受理しない決定をしました。これにより、プレカリアートユニオン側全面勝訴とした東京地方裁判所判決が確定しました。

■裁判所はT氏の請求を認めず
 本件では、T氏は、未払賃金等請求訴訟において判決を望んでいたにもかかわらず代理人弁護士が意に反して和解を成立させたこと、プレカリアートユニオンが使用者との不当労働行為救済申立事件で和解協定を締結したこと、記者会見や組合活動などが違法であることなどを主張し、清水委員長と代理人弁護士2名に対して多額の損害賠償を請求していました。
 これに対しT氏の主張を退けた東京地方裁判所に続いて、東京高等裁判所も、T氏の主張を全面的に退けました。判決は、未払賃金等請求訴訟の和解について、和解成立直前のやり取りや和解成立後のT氏の対応などの証拠関係を踏まえ、代理人弁護士らによる和解が違法であるとは認められないと判断しました。また、和解金の一部がプレカリアートユニオンに支払われた点についても、T氏の了承があったことをうかがわせる証拠が存在し、無断で支払われたとは認められないとしました。さらに、不当労働行為救済申立事件における組合と会社との和解協定は、組合と会社との権利義務関係に関するものであり、T氏個人の権利利益を侵害するものではないとして違法性を否定しました。記者会見や組合活動、労働組合への紹介などについても、不法行為の成立を認めるに足りる証拠はないと判断し、T氏の請求をいずれも退けました。
 最高裁判所は、T氏の上告理由について、民事訴訟法が定める上告理由に該当しないと判断し、また、上告受理申立てについても受理すべき事件には当たらないとして退けました。これにより、東京高等裁判所の判断が確定しました。

■事実と法に基づき活動を続ける
 本件は、代理人弁護士による訴訟活動や、労働組合が使用者との間で締結する和解協定について、その違法性が具体的な証拠に基づき否定され、T氏の請求が最終的に退けられた事案です。プレカリアートユニオンは、今後も組合員の権利擁護のため、適正な団体交渉、訴訟活動及び労働委員会手続に取り組んでいきます。

 

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