プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

パワーハラスメント問題などについて交渉していた埼玉県内の電子機器関連会社と東京都労働委員会で和解!

パワーハラスメント問題、不当労働行為問題などについて交渉していた埼玉県内の電子機器関連会社と東京都労働委員会で和解しました。

 

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真商事株式会社・金城真代表取締役は不当解雇を撤回しろ!違法に天引きした給料を返せ!団体交渉に応じろ!

真商事株式会社 金城真代表取締役
不当解雇を撤回しろ!
違法に天引きした給料を返せ!
未払い残業代を払え! 団体交渉に応じろ!

真商事株式会社は、美容・健康関連商品の卸・小売り事業や国内外飲食業の事業設計、運営及びコンサルティング業務などを業とする株式会社です。2023年3月に真商事(株)で働き始めたAさんは、通販業務、制作・デザイン全般などを担当して、誠実に働いていましたが、不当解雇されてしまいました。

■誠実に勤務していたAさん
2023年3月1日、Aさんと真商事(株)は、期間の定めのある労働契約を締結し、その後、同年4月1日、期間の定めのない労働契約を締結し直しました(会社は、Aさんの社会保険の加入を3月から行いませんでした)。Aさんは、EC通販業務のアシスタント(WEB画像編集成など)として就労していました。

■通常業務の後に真商事の経営するクラブで深夜まで働く
2023年4月頃、Aさんは、真商事(株)代表取締役の金城真氏から、真商事が経営する「ICON」というクラブ(本社1階)で店長業務に従事するよう提案を受けました。この際、店長業務を行えば、正社員としての賃金のほかに店舗の売上の5%を支払うと約束されました。Aさんは、金城真氏の提案を受け、ICONにて店長業務を行うようになりました。その結果、同年4月26日~30日頃に20万円、同年5月26日~31日頃に50万円が支払われました。

■クラブ「ICON」の仕事を断るとパワハラ
しかし、Aさんは、通常の仕事の後に、18時から24時まで店長業務を行うことは、思った以上に体力的に厳しく、2023年5月中旬には、金城真氏に、ICONでの店長業務はもうやめたい、と申し出ました。しかし金城真氏は、「仕事が好きなら8時から24時まで働けるはずだ」「クラブで働かないなら解雇する」などと発言し、店長業務をやめたいというAさんに対し、あからさまに不快感を示しました。その後、金城真氏は、AさんにICONの店員としてアルバイトをすることなどを勧めてきましたが、Aさんはこれを断り、同年6月1日以降は店長業務から解放されました。金城真氏は、2023年5月中旬時点でAさんを解雇まではしなかったものの、これ以後、Aさんに対し嫌がらせをするようになりました。具体的には、午前9時に出勤し、遅刻もしていないのに、「なぜ8時半に来られないのか」と詰問したり、退社する際も定時に退社しているのに「夜12時まで仕事できないのか」などと言うようになったのです。

■1回目の突然の解雇
2023年7月、金城真氏は、Aさんに対し、「あなたは自分の仕事が好きですか?」「3月から5月までは能力も高かったが、6月からはAさんとは働くことができなくなった」と発言し、同年8月13日をもって解雇すると口頭で通告しました。翌日、金城真氏は、「解雇予告通知」をAさんに手交しました。同書面に記載された解雇事由は、「雇用契約書退職に関する事項2に該当するため。」とのみ記載されていた。これ以上の具体的な解雇理由は全く記載されていませんでした。なお、雇用契約書の退職に関する事項2には、「事業の縮小その他のやむを得ない事由がある場合」と記載されているものの、具体的にどういう事情がこの事由に該当するのかは、全く不明でした。

プレカリアートユニオンに加入し解雇撤回
Aさんは、突然、納得できない理由によって解雇されたため、誰でも1人から加入できる労働組合プレカリアートユニオンに加入し、団体交渉を行うことにしました。2023年7月20日、プレカリアートユニオンは、真商事(株)に対し、解雇撤回などを求めて、団体交渉を申し入れる旨を記載した書面を送付したところ、翌日の同月21日、真商事(株)は、真商事の人事担当者から「月曜日(同年7月24日)来なくてもいいよ、8月13日までの給料は出します、もうやることないから、8月13日まで会社に来ても気まずいでしょ」と言われ、同年7月24日以降の出勤を停止されました。プレカリアートユニオンの抗議を受けて、真商事(株)は、2023年7月31日付のプレカリアートユニオン宛文書で、解雇を撤回し、出勤停止命令(休職命令)も撤回することを表明しました。
2023年8月7日、プレカリアートユニオンと真商事(株)との団体交渉が開催された翌日の8月8日、Aさんが解雇・休職命令も撤回されたことから出社すると、真商事(株)はAさんにパソコンを使うことを許可せず、仕事を与えず、席を金城真氏の隣の席としました。Aさんが真商事(株)の社員に声をかけると「うるさい」などと強い口調で言われる等、まともにコミュニケーションがとれる状態ではありませんでした。

■事実無根の理由で2回目の解雇
2023年8月24日にプレカリアートユニオンと真商事(株)との間で、第2回団体交渉が開催されると、その場で金城真氏は、Aさんの前歴照会を行ったところ、前職をAさんに問題があったために解雇されたとか、職務内容に虚偽があったことなどを一方的に述べました。プレカリアートユニオンとAさんはそのような事実がなく、解雇もされていないことを主張しましたが、金城真氏の態度は変わらず、団体交渉後に、再度Aさんを事実無根の理由で解雇しました。

■賃金からの違法な天引き
真商事(株)は、20203年6月から8月にかけて、Aさんに金銭を貸し付けていたなどと主張して、Aさんの賃金から、次の通りAさんの同意なく30万円を控除しました。
6月25日支払分 10万円
7月25日支払分 20万円(ただし後10万円返還)
8月25日支払分 10万円
真商事(株)は、後からAさんに50万円を貸し付けたと主張ていますが、Aさんが真商事(株)から50万円を借り受けた事実はありません。賃金は全額払いが原則ですから(労働基準法24条)、そもそも一方的に控除することは違法です。もちろん借用書も金銭消費貸借契約書も存在しません。真商事(株)は一方的に貸付を主張し、Aさんの賃金から控除したに過ぎないのです。

プレカリアートユニオンとの団体交渉も拒否
真商事(株)は、不当解雇を開き直り、賃金からの違法な天引きについても開き直っているばかりか、労働組合プレカリアートユニオンとの団体交渉も拒否。やむを得ず、Aさんは2024年6月に地位確認の未払い賃金の支払いを求めて、東京地方裁判所に提訴しました。代理人は、旬報法律事務所の佐々木亮弁護士、髙橋寛弁護士です。
皆様、ぜひ真商事(株)による不当解雇問題、違法天引き問題、不当労働行為問題(団体交渉拒否)の解決にご支援くださいますよう、お願いたします。

【抗議・ご意見は】
真商事株式会社 代表取締役 金城真
〒169-0051東京都新宿区西早稲田2-20-15高田馬場アクセス13階
TEL 03-6380-0666
https://shinshoji.co.jp/contact/

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たばこ、アイコス(IQOS)の販売を行う フィリップモリスジャパン合同会社は 不当解雇を撤回しろ! 営業職のFEとして働く皆さん 賃金の不払いがあります

たばこ、アイコス(IQOS)の販売を行う
PMJ、フィリップモリスジャパン合同会社
不当解雇を撤回しろ!
営業職のFEとして働く皆さん
賃金の不払いがあります
パワハラ、退職勧奨、解雇など
誰でも1人でも加入できる労働組合
プレカリアートユニオンにご相談ください
PMJ支部結成準備中!

フィリップモリスジャパンで営業職、FE(フィールド・エグゼクティブ)として働く社員Aさんが、不当解雇されました。

Aさんを含むFEは、街頭で、電子たばこのアイコスを宣伝・販売したり、コンビニに営業活動を行うなどしています。熱中症で倒れる人が相次ぐような暑さのなかも、凍えるような寒さのなかも、簡易テントやパラソルを組み立てて、ひどいときは、たった1人のワンオペレーションでアイコスを売り、トイレにいくこともままなりません。

FEは、相対評価による、厳しいノルマが課せられるなかで、月20時間分の残業代だという営業手当を上回る残業代は申告できない状態で、サービス残業を強いられています。

フィリップモリスジャパンでFEとして働くAさんが、誰でも1人でも加入できるプレカリアートユニオンに加入し、2024年6月、長時間過重労働、サービス残業の改善、相対評価による無理なノルマの改善を求めて、会社に団体交渉を申し入れました。

フィリップモリスジャパンは、団体交渉の開催を引き延ばしている間にAさんを解雇。ようやく開催された団体交渉のなかで、プレカリアートユニオンが解雇理由をといただしても、会社は正当な解雇理由を述べることもせず、解雇撤回もせず、不当な解雇を開き直りました。

やむを得ず、不当な解雇については地位確認の法的手続きを準備し、プレカリアートユニオンは、解雇撤回と未払い賃金の支払いを求めて、街宣活動を開始しました。

フィリップモリスジャパンの営業社員であるFEの皆さん、皆さんには未払いの賃金があります。ぜひ、プレカリアートユニオンに相談、加入してともに未払い賃金を取り戻し、無理なノルマを改善し、働き安い会社に変えていきましょう。フィリップモリスジャパン支部結成準備中です。未払い賃金の時効は3年。退職後でも請求できます。

【抗議・ご意見は】
フルップモリスジャパン合同会社
〒100-6190東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー22階
TEL:03-3509-7200

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警備会社のテイケイ(株)労働事件のポイント 退職強要事件は裁判で警備員Aさんが勝訴! 未払賃金請求訴訟は警備員Aさんを含む組合員全員が勝訴! 都労委で命令が出ても団体交渉を拒否!

警備会社のテイケイ(株)労働事件のポイント
退職強要事件は裁判で警備員Aさんが勝訴!
未払賃金請求訴訟は警備員Aさんを含む組合員全員が勝訴!
都労委で命令が出ても団体交渉を拒否!
労働組合や関係者に誹謗中傷の文書数百通を送付し裁判で損害賠償を命じられた!
労働組合の街宣活動に対してスラップ訴訟で損害賠償請求。
こんな会社が東京都庁霞ヶ関の官庁の警備を担当しています。本当によいのでしょうか?

 

大手警備会社テイケイの労使紛争。そもそも何がきっかけなの?

勤務実績報告書持参を命じるも賃金不払い→組合の要求により1回500円の手当支給→組合員をホテルに呼び出し退職強要→団体交渉を拒否
 警備員が現場に直行直帰していることから、テイケイでは、毎週1回、支社に勤務実績報告書を持参させられ、その際、装備の点検なども行います。明らかに労働時間なのですが、この時間についてテイケイが賃金を支払っていません。誰でも1人でも加入できる労働組合プレカリアートユニオンの組合員となった警備員が、未払い賃金を請求して労働審判を申し立てたところ、テイケイはこの警備員に解決金を払いました。
 プレカリアートユニオンが、団体交渉で警備員全員に未払い賃金を支払うようはたらきかけたところ、1回につき500円の手当が払われるようになりました。一歩前進ですが、本来は現場からの移動時間も含めた賃金と交通費を支払うべきです。
 プレカリアートユニオンが団体交渉で労働条件の維持向上に取り組んでいたところ、テイケイは団体交渉を拒否するようになりました。東京都労働委員会で団体交渉拒否は労働組合法第7条2号違反の不当労働行為と判断され、団体交渉に応じるよう命令が出ても、団体交渉に応じません。
  テイケイは、プレカリアートユニオンに加入して未払い賃金の請求をした警備員Aさんをホテルに長時間呼び出して、退職届を書かせました。退職させられてしまったAさんは、テイケイに未払い賃金の請求と地位確認を裁判で争い、勝訴しました。Aさんの退職強要の問題については、プレカリアートユニオンがオリジナルの楽曲を制作、発表し、好評を得ています。
 

youtu.be 嘘でしょ? テイケイは怪文書送付をやめろ 作詞・作曲:稲葉一良 歌:清水直子

 

「雲助」など職業差別の怪文書を大量に送付
 テイケイは、団体交渉を拒否する一方でプレカリアートユニオンの事務所に「怪文書」レベルの誹謗中傷の郵便物を送りつけるようになりました。上部団体の役員や組合員個人宅に届いたものなども合わせて数百通。
 テイケイの社名入りの封筒で、社長名で、代表者印を押した「抗議書」と称する書面に、組合役員、組合員、上部団体である全国ユニオンの役員の名前を列挙して、街宣活動への参加を「立派な犯罪行為」「参加する者は共同正犯」と脅し、「雲助(くもすけ)」等の職業差別や「○○のクズ」「ゴミ」と罵倒する紙片や顔写真を複数同封して送りつけるという異様さです。
 プレカリアートユニオンが、同社の本社に労働組合として正当な活動である抗議の街頭宣伝をすれば、出入り口に組合を「反社」と名指し、他国を貶めるヘイトスピーチを含む垂れ幕を貼る始末。テイケイによる不当労働行為については、東京都労働委員会で不当労働行為であると判断され救済命令が出され、さらに裁判でも損害賠償が認められました。一方で、労働組合の街宣活動に対してスラップ訴訟で損害賠償を請求しています。


警備会社のテイケイに求めます
 警備会社のテイケイ(株)は、労働組合プレカリアートユニオンに対する団体交渉拒否、支配介入などの不当労働行為について、謝罪し、損害を賠償し、団体交渉に応じなさい。

テイケイで働く警備員の皆さん
 パワーハラスメント、賃金不払いなどのご相談は、誰でも1人から加入できる労働組合プレカリアートユニオンへ、お気軽にお寄せください。
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東京都民、市民の皆さん
 このような不当労働行為を行う警備会社に、東京都の関連施設の警備を委託してもよいのでしょうか。厚生労働省など官庁の警備を任せるべきでしょうか。

 

【抗議、ご意見は】
テイケイ株式会社
代表取締役 影山嘉昭
〒160-0021東京都新宿区歌舞伎町1-1-16
テイケイトレード新宿ビル
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静岡県から虐待認定された 一般社団法人ひ・まわりの 石川玲子(前代表理事、現理事)と、 石川誠(代表理事、東レ社員)は、 自立援助ホームほっぺを私物化するな! 虐待の責任をとれ! 未払い賃金を支払え! 解雇を撤回しろ!

静岡県から虐待認定された
一般社団法人ひ・まわりの
石川玲子(前代表理事、現理事)と、
石川誠(代表理事東レ社員)は、
自立援助ホームほっぺを私物化するな!
虐待の責任をとれ!
未払い賃金を支払え!
解雇を撤回しろ!

一般社団法人ひ・まわり(静岡県三島市4420-5)が運営する、自立援助ホームほっぺ(静岡県三島市谷田小山押切1256-6)は、15歳から22歳までの若年女性の自立支援を行ってきました。この支援費用は公費でまかなわれています。これまで、ほっぺでは、前代表理事(現理事)の石川玲子氏による利用者に対する虐待、運営の公私混同が問題になってきました。2022年12月には、静岡県から石川玲子氏が利用者に対し虐待を行っていたことが認定されました。

ほっぺでは、石川玲子氏による職員に対するパワハラ、賃金不払いなども横行していました。虐待をなくし、就労環境を改善し、真っ当な自立援助ホームとして再建するため、職員・元職員4人が、誰でも1人でも加入できる労働組合プレカリアートユニオンに加入して分会を結成し、2023年9月から虐待の再発防止の徹底、石川玲子理事の退任、未払い賃金の支払いなどを求めて粘り強く交渉してきました。

2023年9月の組合加入通告直後、代表理事が石川玲子氏から、その配偶者である石川誠氏に交代。そもそも三島駅前に工場のある東レの正社員である石川誠代表理事は、組合員の就労の実態を把握しないまま不誠実な交渉を繰り返し、静岡県から虐待を行っていたと認定された妻の石川玲子理事の解任を拒むだけでなく、組合員に対して解雇を通告(その後組合の追及を受けて撤回)するなどしました。さらに、組合員が働く職場である自立援助ホームほっぺの休止届を自ら静岡県に提出するなど、不当労働行為を繰り返してきました。挙げ句の果てに、2024年3月末に開催を予定していた団体交渉を直前になって拒否し、そのまま4ヶ月も団体交渉を拒否している間に、未払い賃金の支払いも拒んだまま、自宅待機を命じながら賃金補償もせず、一方的に、組合員を解雇しました

静岡県内で福祉事業に携わる皆様、地域の皆様、虐待や運営の私物化、不当解雇や賃金不払いなど違法行為を開き直る、一般社団法人ひ・まわりの石川誠・石川玲子夫妻に対し、公費によって運営されている自立援助ホームを私物化するのをやめ、虐待・違法行為の責任をとり、組合員に未払い賃金を支払い、不当解雇を撤回して、労働問題を解決するよう、ご意見を伝えてくださるよう、お願いいたします。

【ご意見は】
〒411-0024静岡県三島市若松町4420-5
一般社団法人ひ・まわり
代表理事 石川誠
理事(前代表理事) 石川玲子

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警備会社のテイケイ(株)は、労働組合、プレカリアートユニオンに対する団体交渉拒否、支配介入などの不当労働行為について、謝罪、損害を賠償し、団体交渉に応じろ

警備会社のテイケイ(株)は、労働組合プレカリアートユニオンに対する団体交渉拒否、支配介入などの不当労働行為について、謝罪し、損害を賠償し、団体交渉に応じなさい。

 

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*****

 

                                                            2024年7月22日
テイケイ株式会社
代表取締役社長 影山 嘉昭様

中央労働委員会御中
                                                          プレカリアートユニオン
                                                          執行委員長 清水 直子
                              〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
                                                          ユニオン運動センター内
                                                                TEL03-6273-0699
                                                                FAX03-4335-0971

                                団体交渉申入書

 貴社は、令和2年4月17日付通知文などで、当労組との団体交渉を拒否し、当労組及び組合員などに対して、誹謗中傷の文書を送付し、さらには貴社本社出入り口に、当労組をはじめとする労働組合を誹謗中傷する張り紙を貼りだしました。貴社によるこれらの労働組合法第7条2号違反の不当労働行為に対し、東京都労働委員会からの命令が出されたことを受け、改めて抗議し、不当労働行為をやめ、速やかに誠実に以下の各項目を議題とする団体交渉に応じるよう申し入れます。
 なお貴社は、令和4年6月17日付「回答書」にて、要求事項の1~4に関し、「双方が代理人に委任し、東京地裁で係争中であり裁判手続きの中で司法判断されるべきであると考えます。」と主張していますが、裁判が継続中であることは、団体交渉を拒否する正当な理由にはなり得ません。
 また、同書面にて「貴殿が、当社並当社役員に対して、誹謗中傷を当社本社、研修施設、契約先でも街宣演説やSNS等で繰り返していることについて、ただちに釈明、謝罪し、損害を賠償すること。」「全てを謝罪し、信用回復すれば団体交渉に応じる」と主張していますが、貴社の主張する「謝罪」「信用回復すれば」を団体交渉の開催条件とすることは正当な理由のない団体交渉拒否になります。東京都労働委員会の命令を受け、貴社は、上記の団体交渉の開催条件に固執することなく、当労組の団体交渉に誠実に応じてください。


第1 要求事項
1、組合員Sの未払い賃金を過去に遡って全額支払うこと。
2、当労組及び役員、組合員、上部団体役員に対して、当労組や役員などを誹謗中傷する書面を大量に送付したことについて釈明、謝罪し、損害を賠償すること。
3、本社出入り口に、当労組をはじめとする労働組合を誹謗中傷する張り紙を貼りだしたことについて釈明、謝罪し、損害を賠償すること。
4、組合員Nの賃金が不払いであったことについて釈明、謝罪すること。
5、組合員、当労組に対して、不当労働行為を行わないこと。
6、貴社による当労組に対する団体交渉拒否をはじめとする不当労働行為の損害を賠償すること。
7、その他上記に附帯すること。

 

*****

 

【抗議、ご意見は】
テイケイ株式会社
代表取締役 影山嘉昭
〒160-0021東京都新宿区歌舞伎町1-1-16
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電話番号 050-3142-2401(代表) 

 

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ダイソン(株)で退職勧奨された皆さん、退職勧奨を拒否したからといって契約社員になる必要はありません

ダイソン(株)で退職勧奨された営業職の皆さん、退職勧奨に応じる義務はありません。退職勧奨を拒否したからといって契約社員になる必要はありません。言いくるめられてしまう前に、プレカリアートユニオンにご相談ください。

 

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