プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

首都圏ネットアクションで大西学園に用務員2人の不当解雇撤回求める街宣

2月13日の首都圏ネットアクションの締めくくりは、プレカリアートユニオンが取り組む大西学園不当解雇撤回を求める街宣を約100人の仲間とともに。 用務員の不当解雇撤回を求めてスピーチ、プラカードを持ち大西学園戦隊の1番と4番をみんなで歌い、シュプレヒコールで締めくくりました。

 

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30分未満は切り捨てていませんか? 「残業代の大誤解」配信で確認された重要ポイント

30分未満は切り捨てていませんか?
「残業代の大誤解」配信で確認された重要ポイント

 2月10日、プレカリアートユニオンのYouTubeライブ「社内通報窓口」では、「30分未満は切り捨てていませんか?残業代をめぐる大誤解!」をテーマに配信を行いました。出演は、執行委員長の清水直子と、書記長の稲葉一良です。

 労働相談の中で特に多い三大トラブルは、ハラスメント、解雇、そして賃金不払いです。その中でも残業代不払いは、「自分では気づいていなかった」というケースが非常に多い問題です。今回の配信では、残業代をめぐる典型的な誤解と、チェックすべき具体的ポイントが整理されました。

■30分未満切り捨ては本当に合法か

 まず取り上げられたのは、「30分未満は切り捨て」という慣行です。15分単位、30分単位で残業時間を丸めて計算する会社は少なくありません。しかし、労働時間は原則として実労働時間で計算されるべきものであり、恒常的な切り捨ては未払い残業につながる可能性があります。

 給与明細を見たときに、毎月の残業時間が「30」「60」「90」といったきれいな数字ばかり並んでいる場合、それは注意信号です。実際に1分単位で計算すれば、端数が出るのが通常です。毎月ぴったり同じ金額、同じ時間というのは、むしろ不自然である可能性があります。

 稲葉書記長は、給与明細の数字の並び方そのものが重要な手がかりになると説明しました。端数が全くなく、常に切りの良い数字が並んでいる場合は、機械的に切り捨てられている可能性があります。

■固定残業代の「思い込み」

 次に話題になったのは固定残業代です。「うちは固定残業代30時間込みだから、それ以上は出ない」と説明されているケースが少なくありません。

 しかし、固定残業代制度は、単に「何時間分込み」と言えば成立するものではありません。どの部分が通常賃金で、どの部分が残業代に当たるのかが明確に区分されている必要があります。また、実際の残業時間が固定時間を超えた場合には、超過分の支払いが必要です。

 配信では、「固定残業代100時間」といった極端な例も紹介されました。現在の法制度上、時間外労働には上限規制があり、原則として月45時間を超える時間外労働は例外的な扱いです。それを大幅に上回る固定残業代設定は、そもそも制度の趣旨に反する可能性があります。

 固定残業代が無効と判断された場合、固定分として支払われていた金額は基本給の一部とみなされ、改めて残業代を計算し直すことになる場合もあります。つまり、「固定だから払わなくていい」という理解は危険です。

■変形労働時間制の落とし穴

 配信では、1か月単位の変形労働時間制についても解説がありました。契約書に「1か月単位の変形労働時間制」と書かれている場合でも、実際に制度の要件を満たしていなければ無効になることがあります。

 変形労働時間制では、忙しい日と暇な日をあらかじめ特定し、労働時間を調整する必要があります。単に「忙しい月だから長く働いても残業代は出ない」という扱いは認められません。

 制度が無効と判断された場合、本来支払われるべき残業代が発生することになります。特に介護や警備などの業種では、この制度が不適切に運用されている例があることが指摘されました。

■「残業代はお金の問題」ではない

 配信で強調されたのは、残業代は単なる賃金の問題ではないという点です。残業代を適切に支払わない構造は、「長時間働かせてもコストが増えない」という発想につながります。

 その結果、過労死や重大な健康被害につながる危険があります。残業代をきちんと支払うということは、使用者に長時間労働の抑制を促す仕組みでもあります。

 「人件費はタダではない」という基本が崩れると、労働者の命と健康が軽視される社会になります。残業代問題は、労働者個人の損得を超えた、社会的な問題でもあります。

■未払いを見抜くためのチェックポイント

 未払い残業があるかどうかを判断するための具体的なポイントも示されました。

 ・給与が毎月まったく同じ金額で変動がない
 ・残業時間が常に切りの良い数字
 ・明細に残業時間の記載がない
 ・固定残業代の内訳が不明確

 これらは、相談現場で頻繁に見られる特徴です。もちろん、個別事情によって判断は異なりますが、「自分は対象外」と思い込まないことが重要です。

■退職強要と結びつくケース

 後半では、残業代問題が退職強要と結びつくケースにも触れられました。業績改善計画や過大なノルマを課され、達成できなければ評価を下げられ、精神的に追い込まれていく構造です。

 一見すると指導や育成のように見えても、実質的には退職に追い込むための仕組みである場合があります。そのような場合、残業代不払いとセットで違法性が問われることもあります。

 配信では、「到底達成できない目標」「漠然とした改善要求」が繰り返される場合には、早めに相談してほしいと呼びかけられました。

■一人で判断しないという選択

 残業代の問題は、「みんな同じだから」「会社がそう言っているから」と受け入れてしまいがちです。しかし、法律上のルールは明確に存在しています。

 今回の配信で繰り返し伝えられたのは、「給与明細を見直してほしい」「疑問があれば相談してほしい」というメッセージです。

 未払い残業代は、過去にさかのぼって請求できる場合があります。ただし、時効もあるため、放置すれば権利が失われる可能性があります。

 残業代をめぐる大誤解は、「うちは関係ない」という思い込みから始まります。給与明細の数字を一度丁寧に見直すことが、自分の働き方を守る第一歩です。

 本記事は、2月10日配信「残業代の大誤解」の内容を整理・再構成したものです。

 残業代は、単なるお金の話ではありません。
 働く時間と命を守るための、最低限のルールです。

 

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これまでの配信はこちら。

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今後の配信予定
2月18日(水)15:00~17:00 ★14時とご案内していましたが15時開始に変更しました。

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2月25日(水)16:00~18:00

 

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ユニオン・合同労組連絡会主催 オルガナイザー養成講座第4弾「使用者との具体的な闘い方経験交流会」

ユニオン・合同労組連絡会主催 オルガナイザー養成講座第4弾
使用者との具体的な闘い方経験交流会

2026年2月から全5回オンライン開催
(第5回のみコミュニティ・ユニオン全国交流集会分科会として会場での対面開催を検討)

個人加盟ユニオン・合同労組の組合員対象
参加費無料(要申込)


第1回 チラシ・プラカードの作り方 メッセージ性のあるデザインとは
2026年2月20日(金)18時-20時30分【オンライン開催】
報告者:信田風馬(デザイナー)

第2回 直接行動・街頭宣伝におけるPAシステムの活用 音響効果を最大化するには
2026年4月24日(金)18時-20時30分【オンライン開催】
報告者:大久保青志(株式会社レーベン企画前社長。『フェスとデモを進化させる』著者)

第3回 労働相談につながるSNS発信のコツ 労働問題に関心の低い層に届けるには
2026年6月19日(金)18時-20時30分【オンライン開催】
報告者:井上伸(国公労連の雑誌『KOKKO』編集者。『民主主義のためのSNS活用術』著者)

第4回 効果的な記者会見のやり方
2026年8月21日(金)18時-20時30分【オンライン開催】
報告者:東海林智(毎日新聞社記者。元新聞労連委員長。『15歳からの労働組合入門』著者)

第5回 労働者の声を歌に、怒りをリズムに 街頭宣伝で使える労働者ラップ入門
2026年10月11日(日)9時-12時【名古屋市内の会場/会場での対面開催予定※】
報告者:FUNI(川崎市出身の在日コリアン2.5世、ラッパー・詩人)
稲葉一良(プレカリアートユニオン書記長)
※2026年10月10日(土)・11日(日)に岡谷鋼機名古屋公会堂(愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号/地下鉄鶴舞線・JR中央本線鶴舞駅」下車)で開催されるコミュニティ・ユニオン全国交流集会の分科会として開催検討。


 私たちは、日本の労働運動再生のためには、ユニオン・合同労組運動の前進、潮流を越えた共闘が必要であると考えています。
 そのための切実な課題であるユニオン・合同労組の次世代の担い手育成を目的とし、2022年7月から労働相談の受け方や団体交渉・団体行動の取り組み方の基本を解説する「オルガナイザー養成講座」を開催しました。2023年10月からは「第2弾」として「不当労働行為への対処法と労働委員会の活用講座」、2025年2月からは「第3弾」として参加者をユニオンの専従役員(次世代の専従候補者を含む)に限定した「これからのユニオン・合同労組の専従とは」を開催し、担い手としての資質・組織運営・今日的課題を学び合いました。
 このほど、「オルガナイザー養成講座第4弾」として、参加対象者を広げて、労働運動に役立つより具体的な経験を交流するため、「使用者との具体的な闘い方経験交流会」を開催します。参加費は無料です。ユニオン・合同労組の組合員の参加を呼びかけます。

ユニオン・合同労組連絡会共同代表
岐阜一般労働組合執行委員長 北島あづさ
全国一般福岡地方労働組合執行委員長 山岡直明

■講座の概要
・講座は解説75分、休憩を挟んで、質疑応答・交流60分の合計90分です。
・一部を除いてオンラインで開催し、解説部分の動画は公開します。質疑応答の内容は外部公開を禁じます。
・参加できなかった場合は、できる限り録画による受講をした上で、次回を受講するよう努力してください。
・司会進行は、服部学(岐阜一般労働組合書記長)、稲葉一良(プレカリアートユニオン書記長)が担当します。
・趣旨に反する言動があった場合は、主催者の判断で参加をお断りすることがあります。

申込み方法
「お名前」「所属・役職」「組合活動のおおよその経験年数」「メールアドレス」「簡単な自己紹介と参加動機」を記載し、メール、ファクシミリにて、岐阜一般労働組合(担当:服部)までお送りください。
【申込先】
●岐阜一般労働組合(担当:服部)
岐阜市竜田町4丁目3番地3
TEL:058-213-9330 FAX:058-213-9333
E-Mail:scrum.giu@nifty.com

 


オルガナイザー養成講座第1弾、第2弾の動画も公開中!
※第3弾の講座は参加者のみに共有しています。

オルガナイザー養成講座

https://youtu.be/jofd8Q7Q8C8
オルガナイザー養成講座第1回「労働相談を受けられるようになる」【公開用】2022年7月30日 報告:清水直子プレカリアートユニオン執行委員長)、稲葉一良(書記長)

https://youtu.be/IrToLeH9PTU
オルガナイザー養成講座第2回「団体交渉・組織化ができるようになる」【公開用】2022年10月29日 報告:本間高道(岐阜一般労働組合会長)※第3回に予定していた内容を第2回として開催しました

https://youtu.be/yDZESlHBDIQ
オルガナイザー養成講座第3回「団体交渉申入書を作成できるようになる」【公開用】2022年11月26日 報告:北島あづさ(岐阜一般労働組合会長)※第2回に予定していた内容を第3回として開催しました

https://youtu.be/VdWJpnI49Ag
オルガナイザー養成講座第4回「団体行動・直接行動を実行し、不当労働行為に対応できるようになる」【公開用】2023年2月4日 報告:渡辺啓二(全国一般労働組合全国協議会書記長)


オルガナイザー養成講座第2弾
不当労働行為への対処法と労働委員会の活用講座

https://youtu.be/lRHBrHgbUd0?si=eG2Mjoq3iTVXhlw6
不当労働行為への対処法と労働委員会の活用講座 第1回「不当労働行為とは何か?」【公開用】2023年10月21日(土) 報告者:清水直子プレカリアートユニオン執行委員長)、稲葉一良(同書記長)

https://youtu.be/5oiNvofQ3Dg?si=d2uDMql3CKiPr5WR
不当労働行為への対処法と労働委員会の活用講座 第2回「不当労働行為への対策」【公開用】2023年12月9日(土) 報告者:平賀雄次郎(全国一般全国協議会中央執行委員長

https://youtu.be/zzaS54yRaWY?si=Atk3q2rXxQeZDeiG
不当労働行為への対処法と労働委員会の活用講座 第3回「労働委員回の活用」【公開用】2024年1月20日(土) 報告者:北島あづさ(岐阜一般労働組合執行委員長)

https://youtu.be/bhs-KA4aLKc?si=nny8KYsA8ZP26l1O
不当労働行為への対処法と労働委員会の活用講座 第4回「不当労働行為救済申立ての手続きの進め方」【一般公開用】2024年3月23日(土) 報告者:山岡直明(全国一般福岡地方労働組合執行委員長)

https://youtu.be/E0FqR5K2_0w?si=234sP_WeMs63mM9m
不当労働行為への対処法と労働委員会の活用講座 第5回「労働委員会にも限界がある」【一般公開用】2024年5月25日(土) 報告者:鈴木剛全国ユニオン会長)

https://youtu.be/eN5tsMYfd48?si=I20LlGdSoI7PN8gP
不当労働行為への対処法と労働委員会の活用講座第6回「証人尋問のポイント解説」【一般公開用】2024年10月5日 講演:海渡雄一弁護士(東京共同法律事務所)

https://youtu.be/c_6Dy-Z_JNE?si=FCQwWuzTwKvfPZNd
不当労働行為への対処法と労働委員会の活用講座番外編「団体交渉拒否の損害賠償請求実務ポイント解説」【一般公開用】2024年10月19日 講師:佐々木亮弁護士(旬報法律事務所、日本労働弁護団幹事長)

 

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#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月10日14時】30分未満は切り捨てていませんか?残業代をめぐる大誤解! 

本日2月10日、プレカリアートユニオンのYouTubeライブ、「プレカリアートユニオンの社内通報窓口」の配信をしました。
テーマは残業代でしたが、委員長の清水と書記長の稲葉が、8日に投開票が行われた衆議院選挙に言及しながら、日本の戦争中の海軍の「5分前行動」が現在の職場における、労働時間の切り捨てにつながっている説を切り口に、切り捨てられている賃金を請求し、残業代を適正に払わせることが、職場の問題を可視化するということをお話しました。ぜひ、アーカイブをご覧ください。

 

2月10日(火)14時からの配信はこちら。
#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月10日14時】30分未満は切り捨てていませんか?残業代をめぐる大誤解! 

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これまでの配信はこちらです。
#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【2026年2月4日14時】解雇なのに退職届は書いちゃダメ!解雇をめぐる大誤解 

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#プレカリアートユニオンの社内通報窓口 【プレ配信】「最初に」個人加盟ユニオンへ。社内通報が機能しない現実の中で 
2026年1月21日(水)16:00

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今後の配信予定
2月18日(水)15:00~17:00 ★14時とご案内していましたが15時開始に変更しました。

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日韓青年国際交流プロジェクトで報告 ――個人加盟ユニオンが持つ力

反貧困ネットワークからの依頼を受け、日韓青年国際交流プロジェクトの一環として、2月6日、日韓の学生に向けて、個人加盟ユニオンであるプレカリアートユニオンの活動を中心に、報告と意見交換を行いました。
主催者からは、「貧困を考えるなら、労働問題は避けて通れない」という問題意識が共有されました。日本社会において社会運動が弱体化してきた背景には、労働運動そのものがこの数10年で大きく力を失ってきたことがあります。その現状を踏まえ、若い世代に向けて労働組合の役割と可能性を伝えることを目的として、プレカリアートユニオン委員長の清水が登壇しました。

■日本の労働組合法が持つ「強力な武器」

清水はまず、日本と韓国では労働組合法制に違いがある可能性があることに触れた上で、日本の労働組合法の大きな特徴として、「個人加盟の労働組合」にも団体交渉権が認められている点を強調しました。
日本では、会社に労働組合がなくても、当事者が1人でも個人加盟ユニオンに加入すれば、そのユニオンは会社に対して団体交渉を申し入れる権利を持ちます。会社がこれを拒否すれば、不当労働行為として労働組合法違反となる違法行為です。
プレカリアートユニオンは、この制度を最大限活用しながら、日々の労働相談、団体交渉、問題解決に取り組んでいます。

企業別組合の限界と、個人加盟ユニオンの役割

日本の労働組合の大半は企業別組合であり、とりわけ大企業には高い割合で存在しています。一方で、中小企業には、そもそも労働組合が存在しないケースが圧倒的に多いのが現状です。
企業別組合には、同じ会社で働く仲間の賃金を底上げするなど、同一の使用者に対する集団的な要求をまとめやすいという利点があります。しかしその反面、会社の存続と組合の存続が強く結びつくことで、会社の意向を過度に尊重し、「会社の人事部の1部門のような組合」になってしまう危険もあります。

その結果、春闘のような賃上げ交渉は行われても、組合員個人がパワーハラスメントセクシュアルハラスメントを受けた場合や、リストラの標的にされた場合に、組合が当事者のために全力で団体交渉を行い、守るケースは決して多くありません。
こうした状況の中で、職場に組合がない人、あるいは組合があっても十分に守られない人が、1人でも加入できるのが個人加盟ユニオンであり、その存在意義が改めて強調されました。

■「NPO×労働組合」としてのプレカリアートユニオン

プレカリアートユニオンの活動は、労働相談や生活困窮への支援といったNPO・NGO的な側面と、労働組合が持つ団体交渉権という法的権限を併せ持っている点に特徴があります。
プレカリアート」とは、不安定な状態を意味する言葉とプロレタリアートを組み合わせた造語です。非正規労働者に限らず、正社員であっても不安定化し得る新自由主義的経済のもとで、雇用形態を問わず誰でも仲間になれることを理念としています。
現在、組合員はおよそ350人で、東京・新宿区内に事務所を構え、スタッフ体制で日々の相談に対応しています。

■身近な労働問題をどう解決するか

講演では、参加者が想像しやすいアルバイトの事例が紹介されました。
例えば、8時37分に出勤しているにもかかわらず、8時45分からしか賃金を支払わない「15分未満切り捨て」や、出勤前の準備や朝礼への参加を命じながら賃金を支払わないケースは、本来違法・不当であり、賃金を請求することができます。
また、突然の解雇や、パワーハラスメントセクシュアルハラスメントによって出勤できなくなった場合も、「泣き寝入り」や「自己責任」で片づける必要はありません。
当事者が主人公となり、仲間とともに団体交渉を行うことで問題を解決する道があることが強調されました。

■労基署では救えない問題と、裁判の現実

誤解されがちですが、労働基準監督署労働基準法違反しか扱えず、不当解雇そのものは対象外です。解雇予告手当の不払いなど、1部の問題には対応できますが、「解雇が不当である」と争う場ではありません。
裁判という手段もありますが、月収10万円程度のアルバイト労働者が、着手金30万円規模を支払って争うことは、現実的には非常に大きな負担となります。仮に早期に解雇が撤回されても、結果的に赤字になる可能性もあり、「権利はあっても使えない」状況に置かれている人が少なくありません。
だからこそ、立場の弱い労働者にとって、費用負担を抑えながら団体交渉で会社と直接向き合えるユニオンの存在が重要であると語られました。

バブル崩壊就職氷河期と自己責任論の拡大

後半では、日本の労働環境の歴史的変化についても語られました。
バブル期までは、非正規労働は比較的自由で時給も高い「都合のよい働き方」というイメージが社会にありました。しかしバブル崩壊後、就職氷河期が長期化し、望まないのに非正規にならざるを得ない人が増える中で、「非正規は自己責任」「自分で選んだ道だ」という、現実と乖離した認識が広がっていきました。
清水自身も、1990年代前半に大学を卒業し、就職氷河期の初期に社会に出た世代であることを明かし、こうした自己責任論が若者を過度な競争へと追い込み、ブラック企業問題を拡大させてきたと指摘しました。

国労潰しと、日本の労働運動が壊されてきた過程

講演の後半では、参加者から寄せられた「ストライキによって交通機関が止まってしまうことへの反発の気持ちを持つ」という率直な質問に答える形で、日本の労働運動がなぜここまで弱体化したのかについても触れられました。
その象徴的な出来事として言及されたのが、「国労潰し」です。かつて国鉄労働組合国労)は、強力な労働組合として労働者の権利を守る重要な役割を担っていました。しかし国鉄分割・民営化の過程で、国労は徹底的な攻撃を受け、多くの組合員が排除され、組織は大きな打撃を受けました。
この過程は単なる経営改革ではなく、「強い労働組合を社会から排除する」という明確な政治的意図を持った労働運動潰しだったと指摘されました。国を挙げての労働組合潰しが行われるなかで、他の産業や職場にも「組合に入ると不利になる」「声を上げると排除される」という空気が広がり、個々の労働者がバラバラにされ、会社と1対1で向き合わされる認識が広がってしまったのです。

■「自分だけ助かればいい」という競争の罠

清水は、労働者同士が「自分だけは助かりたい」「あの人がやられている間は自分は安全だ」と考えてしまうことが、短期的には得に見えても、中長期的には労働者全体を弱体化させると警鐘を鳴らしました。
本来、労働者は力を持っています。しかし「自分さえよければ」「自分だけは助かりたい」という悪い競争を内面化し、権利を放棄して「お願い」する姿勢を取れば、持っている武器を自ら捨てることになります。だからこそ、感情論や「仲良し」ではなく、構造的に身を守るために団結する仕組みとして、労働組合が必要なのだというメッセージが語られました。

■若者に伝えたかったこと

今回の講演を通じて一貫していたのは、「労働組合を知識として知っているだけでは足りない」という点です。
賃金カット、ハラスメント、不当解雇といった問題は、誰の身にも起こり得ます。そのときに泣き寝入りせず、自己責任論に押しつぶされず、実際に使える権利と仲間を持っているかどうかが、その後の人生を大きく左右します。
日韓の若者が交流する場で、労働運動の歴史や失敗、そして今なお使える制度を共有することは、「泣き寝入りを前提にしない社会」をつくるための第1歩です。プレカリアートユニオンの実践は、その具体的な選択肢の1つとして提示されました。

 

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【回答を公開】文化・芸術政策に関する第51回衆議院議員総選挙にあたっての公開質問状に対する各政党の回答(回答到着順)

各政党の回答(回答到着順)


[質問 1]
日本政府は、国連教育科学文化機関(UNESCO)の「芸術家の地位に関する勧告」を
批准しているものの、社会での認知や法的な整備は未だ不十分です。その結果、文化
芸術や芸能に従事する人々は重層的な下請け構造の最下層に位置し、報酬や活動環境
が劣悪であることが指摘されています。芸術家の権利向上や文化芸術分野に関して予
定している取り組みついて、具体的にお聞かせください。

 

日本共産党
ユネスコの「芸術家の地位に関する勧告」は「芸術家が、⽣活と社会の発展のために重要な役割を果たしている」「被雇⽤と⾃営にかかわらず、芸術家の社会保障、労働条件、課税条件を改善することが必要」と述べています。この指摘は意義あるものであり、当然、わが国においてもその内容の具体化が求められます。⽂化・芸術活動を⽣業にしている⽅々は、フリーランスも多く、⼀般の労働者に⽐べて低収⼊であり、収⼊増と社会保障の充実は待ったなしです。⽇本ではフリーランスを「個⼈事業主」として「労働者性」を認めていないため、労働法制の保護の対象になっていません。⽇本共産党は、「⾮正規ワーカー待遇改善法」を提案しています。その中で、労働者性の判断の⾒直し、労災補償の拡充など労働基準法の改正、個⼈加盟の組合結成や団体交渉権、ストライキ権の保障など労働組合法の改正を求めています。
⽂化・芸術分野は、⻑時間・過密労働が蔓延している現場でもあります。業界の努⼒もありますが、⺠間任せにせず、時間外労働規制、インターバル時間の確保など国が責任を持つべきです。⽇本共産党は、「⾃由時間拡⼤推進法」を捉案しています。中⼩企業、個⼈孝業主を直接⽀援(社会保険料負担の⽀援)し、全国⼀律時給 1500 円、早期に 1700 円に、労働時間は 1 ⽇ 7 時間、週 35 時問をめざします。
フリーランスを苦しめている消費税は廃⽌をめざし、今すぐ⼀律に 5%への滅税を求めます。フリーランスの芸術家、スタッフの⽣業を直撃しているインボイス制度の廃⽌を求めます。


◆中道改⾰連合
フリーランスを働き⽅の実態に応じて労働者として適切に保護するとともに、インボイスを廃⽌し、フリーランスの⽅が安⼼して芸術活動ができる環境を整備し、社会の活⼒の源泉となる⽂化芸術に従事する皆さまへの⽀援策を今後も充実させていきます。中道改⾰連合は「障がいの有無にかかわらず、⽂化や芸術を通じた共⽣社会の実現」を基本政策として掲げています。


◆れいわ新選組
フリーランスの⽂化芸術のアーティスト(声優・漫画家も含むすべての表現者)の⾃由な表現活動に対する経済的な阻害要因になっている、「消費税インボイス制度」の廃⽌を⽬指します。
同時に、業界の低賃⾦とハラスメントの問題にも取り組みます。国連が⽇本のアニメ業界について、労働搾取の問題があると指摘したように、これまでの⽇本のサブカル⽂化がクリエーターのやりがい搾取に陥ってきた問題(低賃⾦・ハラスメント)を改善する必要もあり、フリーランス保護法における契約の透明性(準契契約の普及や報酬基契の設定など)の向上によって、発注・受注の⼒関係において弱い⽴場の表現者を守っていく事も重要です。
これらの政策により、芸術家やアーティストの創造的エネルギーが⾦銭的にも報われる社会を⽬指します。


◆社会⺠主党
芸術家の権利向上は、表現の⾃由や正当な報酬、安全な労働環境の確保等多⽅⾯からの取り組みが必要です。⽂化芸術基本法を強化し、フリーランスを含むアーティストの契約・⽣活・社会保障の安定、著作権保護の強化、ハラスメント防⽌などの創造環境整備をすすめたいと考えます。また、芸術家の活動環境の整備のために、労働組合や専⾨職能団体の活動保護、制作現場におけるハラスメント防⽌や労働安全の確保に取り組みます。


[質問 2]
2025 年 11 ⽉施⾏のフリーランス新法に関連し、⽂化芸術分野においても⼀定の報酬基
準を明確化するべきであるという動きが近年⾼まって来ています。芸術家の報酬ガイドラインは、イギリス、フランス、カナダを始めとする欧⽶各国で整備されているだけでなく、韓国においても導⼊への動きが加速しています。⽇本における芸術家の報酬ガイドラインを整備することが必要だと考えます。この考えに賛成ですか。下記より選択し、その理由をお聞かせください。「その他」の場合は、具体的にお書きください。
①はい
②いいえ
③わからない
④その他


日本共産党
①はい
その理由:
⽂化庁が策定した「⽂化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」では、報酬の決定に当たっては、適正な⾦額となるよう、発注者と受注者が⼗分協議することになっています。協議すらなく⼀⽅的に報酬が決められてしまう、⽴場が弱い芸術家にとって、⼀定の報酬基準を明確にすることは意義のあることです。
芸術家、スタッフなどは、年収 300 万円以下が 6 割という調査もあり、本業の他にアル
バイトなどをして⽣計を⽴てている⽅が少なくありません。しかも、コロナ禍で⼤打撃を受けた上に物価商騰、インボイス制度などで実収⼊が減り「廃業を考える」という声も寄せられています。また、仕事そのものが不定期であり、仕事がキャンセルになった時の保障もありません。国の⽂化政策は、短期的な経済価値を求めるもので、⽂化・芸術をつくりだす芸術家やスタッフの地位向上は⼆の次になっています。
フリーランス新法」が施⾏されましたが、フリーランスが不当な扱いを受けたときに公正取引委員会などが指導するのみで、是正されないことも起きています。フリーランス新法は、公正な経済活動を確保する最低限の規定であり、労働法制で保護を広げることが不可⽋だと考えます。


◆中道改⾰連合
④その他(⽂化芸術関係者の意⾒も⼗分に聞きながら、⽂化芸術の社会的な価値が適正に評価される報酬ガイドラインを整備して個々の芸術家を⽀えるとともに、表現の⾃由が守られ、経済的⾃⽴も両⽴できる⽂化芸術⽀援策を⼒強く推進していきます)


◆れいわ新選組
①はい
その理由:回答なし


◆社会⺠主党
①はい
その理由:報酬基準の明確化は、芸術家の⽣活保障の安定のために有益だと考えます。

 

[質問 3]
令和 7 年度の文化庁の概算要求は 1400 億円、と前年度比で 31.8%増加しているものの、一般会計総額に占める割合はおよそ 0.1%前後に留まっています。これは先進諸国の中では圧倒的に低い水準となっており、文化芸術に従事する人々の活動を圧迫する遠因とも考えられています。日本の国家予算における文化予算の割合はどのくらいが望ましいですか?その理由と、それを達成するための具体的な政策をお聞かせください。
目標値( %)
目標達成のための具体的な政策をお書きください:


日本共産党
望ましい割合 1%
逹成のための具体的な政策:
2026 年度⽂化庁予算(案)は 1073 億円で、2025 年度と⽐較し、9 億円の増額となっていますが、国家予舞の 0.09%にとどまり、0.1%を割り込んでいます。毎年 1000 偲円程度では、現在の物価⾼騰による経費の増加に、芸術家も芸術団体も対応できません。国家予算に占める⽂化予算の割合は、フランスの 8 分の 1、韓国の 12 分の 1 にすぎません。予算を抜本的に増額し、国⺠の⽂化を創造し、享受する権利を保障するべきです。⽇本の軍事費は過去最⾼の 9 兆円を突破しました。他国を攻め込むための⻑射程ミサイルの関連経費だけでも⽂化予算の 9 年分です。GDP ⽐ 2%を超え、アメリカの⾔いなりでさらに⼤軍拡をすすめようとしています。国がその気になれば、そのごく⼀部を⽂化・芸術にまわすことはすぐにでもできます。
今後とも⽂化・芸術に携わる団体・個⼈のみなさんと⼒を合わせ、⽂化予第を抜本的に増やす運動にご⼀緒にとりくむとともに、国会論戦に⼒を尽くします。


◆中道改⾰連合
⽬標値( %)未回答
⽬標達成のための具体的な政策:
⽇本の⽂化予算が先進諸国に⽐べ圧倒的に低い現状は、看過できない課題です。⽂化芸術は、⾔葉も国境も越える最⼤の平和外交であり、我が国の⽂化芸術のソフトパワーが発揮される予算が必要です。今の芸術家の皆さまが活躍できる環境整備とともに、未来を創る投資、次代を担う芸術家への投資としても、⽂化芸術関係の予算の増額をめざします。


◆れいわ新選組
⽬標値( 1.3 %)
理由:⽂化庁の資料(⽂化芸術関連・データ集 令和 6 年)において国家予算に占める⽂化⽀出の⽐率がもっとも⾼い韓国では、⽇本の 10 倍以上の 1.3%程度(2025 年予算、約 9500億円)であり、遅れを取っている⽇本が⽂化振興を図るには、予算規模は最低でも同レベル(1.5 兆円)は必要。
⽬標達成のための具体的な政策をお書きください:
具体的には⽂化政策としては以下のものを考えています。
・低賃⾦構造に陥りやすいクリエーターやアニメーターに対する公的補助
・⽂化の担い⼿育成のための予算、国⽴劇場など⽂化芸術インフラの維持
・若い世代の⽂化を享受する側へのカルチャーパスのような仕組み
・アナログ作品のアーカイブ保存⽀援
・障害者の表現活動・芸術活動を福祉予算だけでなく、⽂化・芸術予算で⽀援


◆社会⺠主党
⽬標値( 1 %)
⽬標達成のための具体的な政策:
⽂化庁の予算に限らないが⽂化予算の拡充は急務。フランス、韓国などが約 1%程度であり、とりあえずの⽬標とすべき。額にして 1 兆円未満であり、増税してまで激増させている防衛予算のことを考えれば⼗分可能な規模と考えます。


[質問 4]
2022 年、UNESCO により「フェアカルチャー憲章(Fair Culture Charter)」が制定され
ました。本憲章は、⽂化芸術分野における持続可能な活動環境の整備、公正な報酬・契約、ハラスメント防⽌、透明性の確保などを柱とする国際的な指針です。⽇本においても、⽂化芸術に関わる複数の団体が本憲章に署名し、その理念の実現を⽬指す動きが広がっています。
貴党は、この UNESCO フェアカルチャー憲章の理念に賛同しますか。下記より選択のう
え、その理由をお聞かせください。また、賛同する場合、同憲章の理念を⽇本の⽂化芸術政策に反映させるため、どのような具体的取り組みを⾏っていくお考えか、お聞かせください。
① 賛同する
② 賛同しない
③ 現時点では判断できない
④ その他( )
理由をお書きください:
具体的な取り組みをお書きください:


日本共産党
①賛同する
理由:
フェアカルチャー憲章の前⽂に「アーティスト、クリエーター、その他の⽂化の担い⼿は、世界中の⽂化のアイデンティティ、想像⼒および資産に多⼤な貢献をしている」 とあります。また、「芸術の⾃由、公正な労働条件、適切かつ適正な報酬の実現・・・持続可能な⽣計を⽴てる能⼒を阻害するあらゆる障壁に対処することを⽬指します」と明記しています。⽂化・芸術に携わるすべての⼈たちに対する⽇本共産党の⽴場や思いと⼀致するものです。
具体的な取り組み:
質間 1 、質問 2 の回答の内容の実践になります。また、⽇本政府が、この憲章に賛同・署名することを求めていきます。


◆中道改⾰連合
① 賛同する
全ての⼈の尊厳が守られ、持続可能な活動ができる環境を整えるために、あらゆる差別、ハラスメントを禁⽌し、独⽴した⼈権救済機関を創設します。さらに、⽂化芸術・芸能に携わる皆さまからのお声をいただきながら、我が国の⽂化芸術を⼤きく発展させるため、⽂化芸術政策を進めていきます。


◆れいわ新選組
① 賛同する
質問 1 でも答えたように、フリーランス保護法における契約の透明性の向上など、労働搾取の問題への取り組みは依然として重要です。欧州では、政府の公募への応募資格要件として、適正な⽀払い(フェア・ペイ)を設ける国もあります。
また、フリーランス社会保険適⽤の在り⽅も含めた勤労者皆保険の構築など、働き⽅に中⽴な社会保険制度についても検討が必要です。フリーランス協会の調査によれば、働き⽅の違いに関わらずセーフティネットが提供される必要性を感じているフリーランスは 9 割を超えています。
そして、⽂化芸術に従事する⼈々の声を国会に届けるため、れいわ新選組では、アート芸術分野の当事者として活躍している現役の声優や漫画家を、候補者として擁⽴してきました。
それは実際の業界の現状をもっともよく知る当事者だと考えたからです。


◆社会⺠主党
① 賛同する
⽂化芸術に関わる⼈々が直⾯する不公平な労働環境や報酬格差といった課題を改善することは急務。具体的な取り組みについては検討中です。

 

 

 

第51回衆議院議員総選挙にあたっての公開質問状
 
私たち労働組合プレカリアートユニオン」は、雇用形態や職種を問わず、誰でも、ひとりでも加入できる労働組合です。
不安定就労や個人請負フリーランスといった形態のもとで働く人々が増え続けるなか、私たちは当事者の声を基点に、労働環境の改善と権利の確立を求めて活動してきました。
当組合には、文化芸術・芸能分野に従事する組合員も数多く在籍しており、現代美術家自身によって日本で初めて結成された労働組合「アーティスツ・ユニオン(Artists’ Union Japan/AUJ)」は、プレカリアートユニオンのアーティスト支部として、芸術家の労働問題に取り組んでいます。
制作・発表・研究・教育などを担う芸術家は、社会にとって不可欠な文化的基盤を支える存在である一方、その多くが重層的な下請け構造の最下層に置かれ、報酬の不透明さ、契約の不在、長時間労働やハラスメントなど、深刻な問題に直面しています。
日本政府は、国連教育科学文化機関(UNESCO)の「芸術家の地位に関する勧告」を批准しているものの、その理念は十分に制度化されておらず、芸術家を「労働者」として捉える視点は依然として弱いままです。近年、国際的には、芸術文化分野における公正な報酬、透明な契約、持続可能な活動環境を保障するための基準整備が急速に進んでいますが、日本はその流れから大きく立ち遅れています。
こうした状況を踏まえ、私たちは第51回衆議院選挙にあたり、文化芸術分野における労働と権利の問題について、各政党の明確な立場と具体的な政策を有権者が知るための材料とするべく、公開質問状をお送りすることといたしました。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、2026年2月5日(木)までにご回答をお寄せください。
なお、ご回答内容は、当団体の機関誌、ウェブサイト、SNS等を通じて公開し、広く社会に共有いたします。


[質問1]
   日本政府は、国連教育科学文化機関(UNESCO)の「芸術家の地位に関する勧告」を批准しているものの、社会での認知や法的な整備は未だ不十分です。その結果、文化芸術や芸能に従事する人々は重層的な下請け構造の最下層に位置し、報酬や活動環境が劣悪であることが指摘されています。芸術家の権利向上や文化芸術分野に関して予定している取り組みついて、具体的にお聞かせください。

[質問2]
 2025年11月施行のフリーランス新法に関連し、文化芸術分野においても一定の報酬基準を明確化するべきであるという動きが近年高まって来ています。芸術家の報酬ガイドラインは、イギリス、フランス、カナダを始めとする欧米各国で整備されているだけでなく、韓国においても導入への動きが加速しています。日本における芸術家の報酬ガイドラインを整備することが必要だと考えます。この考えに賛成ですか。下記より選択し、その理由をお聞かせください。「その他」の場合は、具体的にお書きください。

①はい
②いいえ
③わからない
④その他(                            )


[質問3]
 令和7年度の文化庁の概算要求は1400億円、と前年度比で31.8%増加しているものの、一般会計総額に占める割合はおよそ0.1%前後に留まっています。これは先進諸国の中では圧倒的に低い水準となっており、文化芸術に従事する人々の活動を圧迫する遠因とも考えられています。日本の国家予算における文化予算の割合はどのくらいが望ましいですか?その理由と、それを達成するための具体的な政策をお聞かせください。

目標値(    %) 
目標達成のための具体的な政策をお書きください:

 

[質問4]
 2022年、UNESCOにより「フェアカルチャー憲章(Fair Culture Charter)」が制定されました。本憲章は、文化芸術分野における持続可能な活動環境の整備、公正な報酬・契約、ハラスメント防止、透明性の確保などを柱とする国際的な指針です。日本においても、文化芸術に関わる複数の団体が本憲章に署名し、その理念の実現を目指す動きが広がっています。
 貴党は、このUNESCOフェアカルチャー憲章の理念に賛同しますか。下記より選択のうえ、その理由をお聞かせください。また、賛同する場合、同憲章の理念を日本の文化芸術政策に反映させるため、どのような具体的取り組みを行っていくお考えか、お聞かせください。
① 賛同する
② 賛同しない
③ 現時点では判断できない
④ その他(                            )
理由をお書きください:
具体的な取り組みをお書きください:

 


以上、ご回答をお願いいたします。回答は、下記【回答送付先】まで、FAX、メール、郵送いずれかの方法にて、お送りください。お忙しいとは存じますが、よろしくお願いします。
 

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退職代行社長の逮捕を受けて「退職届は出せばよいだけ」。一方で「解雇なのに退職届は書いちゃダメ」

退職代行社長の逮捕を受けて「退職届は出せばよいだけ」
一方で「解雇なのに退職届は書いちゃダメ」

 2月に入り、退職代行サービスを運営する会社の社長と従業員が、報酬を得る目的で退職交渉に関わる法律事務を弁護士らに違法に紹介した疑いで逮捕された、という報道がありました。
 退職代行サービスは、「自分で辞めると言えない」「これ以上会社と関わりたくない」という切実な思いから利用されることが多く、近年、急速に広がってきました。しかし本来、退職は、退職日を明確にした書面を提出すれば足りるものであり、会社が「退職を認めない」ということはできません。
 プレカリアートユニオンのブログでは、コピー&ペーストして使うことができる退職届のひな形も公開しています。

コピペして使える「退職届」のひな形を公開 - プレカリアートユニオンブログ

■退職代行業者を頼ることで権利を失うことも
 退職代行業者は会社と交渉を行うことはできません。そのため、置かれている状況によっては、労働者が本来持っていたはずの権利を、自分でも気づかないまま失ってしまう可能性があります。
 労働組合、特に個人加盟の労働組合であれば、退職を妨害しないこと、年次有給休暇の完全消化、未払賃金の支払い、ハラスメントに対する補償などを議題として、団体交渉を行うことができます。
 一方で、退職について争う必要があるのに、退職届を書いてしまったという相談も後を絶ちません。
 こうした状況を踏まえ、プレカリアートユニオンは2月4日、YouTubeライブ番組「プレカリアートユニオンの社内通報窓口」にて、「解雇なのに退職届は書いちゃダメ!――解雇をめぐる大誤解」というテーマで配信を行いました。
 出演は、執行委員長の清水直子と、書記長の稲葉一良です。

■「退職」と「解雇」の違いが選択肢を左右する
 配信の冒頭で清水委員長は、退職は労働者自身の意思による労働契約の終了であり、解雇は使用者が一方的に行う契約終了であるという基本を確認しました。
 解雇であれば、不当解雇として争い、職場復帰や解雇期間中の賃金支払いを求められる可能性があります。一方、退職として扱われた場合には、「自分の意思で辞めた」という前提が置かれ、解雇の有効性を争うことは難しくなります。

■「退職勧奨」という、見えにくいグレーゾーン
 ここで重要なのが、退職勧奨です。
 退職勧奨とは、会社が労働者に対して「辞めたほうがいい」「退職を考えてほしい」と働きかける行為を指します。形式上は「お願い」であっても、実際には強い心理的圧力がかかることも少なくありません。
 退職勧奨自体は直ちに違法とはなりませんが、退職を強いたり、拒否したことを理由に不利益な扱いを受けたりした場合には、違法と評価される可能性があります。

■「退職届を出せば2週間で辞められる」という基本
 清水委員長は、混乱しやすいポイントとして、民法上の原則にも触れました。
 退職届を出せば、原則として労働者は2週間で退職できるというルールです。会社が「辞めさせない」と言っても、法的にそれを強制することはできません。
 ただし重要なのは、
・「退職願」ではなく「退職届」であること
・退職日を明確に記載すること
 です。形式を誤ると、「会社の承認待ち」という扱いになり、トラブルの原因になることがあります。

■なぜ「解雇なのに退職届」を書いてしまうのか
 問題となるのは、本人が辞めるつもりはなかったにもかかわらず、退職届を書いてしまうケースです。
「解雇をする。だから退職届を書け」
「このままでは解雇になる」
「退職にしておいた方があなたのためだ」
 こうした言葉に追い込まれ、冷静な判断ができないまま書類にサインしてしまう人は少なくありません。
 この点について稲葉書記長は、「解雇なのに退職届を書いてしまうと、不当解雇として争う道がほぼ閉ざされてしまいます」と指摘しました。退職届は、労働者自身が契約終了を選択したことを示す、非常に強い証拠として扱われるためです。
 また、雇用保険についても、自己都合退職より会社都合退職の方が、給付開始までの期間や給付日数の点で有利になる場合が多いことが説明されました。

■休む、という選択肢もあります
 強度のパワーハラスメントセクシュアルハラスメントなどにより、深刻な健康被害があり、就労が困難な場合もあります。そのような場合には、退職するという選択肢だけでなく、退職せずに休むという選択肢もあります。
 休む意思を文書で伝え、無理に出社せず、会社とのやり取りを文書に限定し、電話には出ないなど、自分を守る対応を取ることも重要です。

■書く前に、必ず相談してほしい
 今回の配信を通じて一貫して伝えられたメッセージは、「本当に退職したいなら退職届を出せばよいだけ」、ただし「退職届を書く前に、必ず相談してほしい」ということでした。
 それは本当に解雇なのか。退職勧奨なのか。本当に退職したいのか。退職だけできればよいのか、それとも職場の問題について争う余地があるのか。
 それを一人で判断するのは、非常に困難です。
 プレカリアートユニオンでは、状況を整理し、どんな選択肢があり、それぞれにどんなリスクがあるのかを、相談者と一緒に確認しています。
 次回の配信は、2月10日(火)14時から16時を予定しています。

 

www.youtube.com

page.line.me

プレ配信(アーカイブ公開中)
2026年1月21日(水)16:00
https://www.youtube.com/live/PntU0_rM7jw?si=Sl5K-h6oDV4DDq01


今後の配信予定
2月10日(火)14:00~16:00
2月18日(水)14:00~16:00
2月25日(水)16:00~18:00

 

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