プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

『労働判例ジャーナル28号(2014年7月号)』で原告ドライバー勝訴の田口運送事件判決が紹介されました

労働判例ジャーナル28号(2014年7月号)』で原告ドライバー勝訴の田口運送事件判決が紹介されました。
http://www.roudou-kk.co.jp/jlc/archives/006256.html

田口運送事件判決のポイントを以下のように解説しています。
* * *
田口運送事件
 本件は運送会社のトラック運転手の未払い賃金請求事件である。争点は,①トラック運転手の待ち時間が労基法上の労働時間であるか休憩時間であるかという点と,②業績給の支払いが割増賃金の支払いにあたるかという点であった。いずれもすでに判例が確立している論点である。しかし,給与計算の単純化や時間外労働のルーズな管理のためか,本件会社のような実務は決して珍しいものではないと言われている。その意味で,本件のような事例を通して労働時間の概念と時間外割増賃金の支払いに関する判例法理を改めて確認しておくことが重要である。
 本判決も,判例法理に従って,業績給の実際を判断し,その支払いには通常の労働時間に相当する部分が含まれており,仮に割増賃金に当たる部分が存在するとしても,これを通常の労働時間に相当する部分と明確に区別することはできないことから,時間外割増賃金の支払いであることを否定したものである。
 手当などの名目による時間外割増賃金の一括払いが有効とされるためには,通常の労働時間にあたる部分と割増賃金に当たる部分が明確に区別されていること,その支給額が労基法所定の計算による割増賃金額を下回らないことが必要である。
* * *

プレカリアートユニオンの組合員を含むドライバー4人が、田口運送株式会社に残業代を請求した裁判では、2014年4月24日に、横浜地裁相模原支部で残業代支払いを命じる判決が出ました。その後、2014年7月25日、東京高等裁判所で地裁判決に沿った内容で原告ドライバーが勝利和解を実現しました。引き続き、長時間労働を是正し、未払い賃金を支払わせ、働く条件をよくするよう取り組んでいます。プレカリアートユニオン・田口運送グループユニオンでは、田口運送・都流通商会で働く仲間のために常時、相談に対応しています。

連絡先 〒151−0053東京都渋谷区代々木4−29−4西新宿ミノシマビル2F
プレカリアートユニオン 田口運送・都流通商会支部(田口運送グループユニオン)
TEL03-6276-1024 FAX03-5371-5172
info@precariat-union.or.jp※会社のPCから相談メールを送らないでください。