神奈川県の運送会社、(株)協和輸送(横浜市瀬谷区橋戸二丁目40番地2/園田譲代表取締役)に対し、プレカリアートユニオン組合員のトラックドライバー2人が、未払い残業代など合計1231万5990円を請求し、7月6日、(管轄合意により)東京地方裁判所に提訴しました。原告代理人は、旬報法律事務所の鴨田哲郎弁護士、鈴木悠太弁護士です。
原告のうち1人は、休職を余儀なくされたため請求額は、約135万円、うち1人は、働きながら労働条件の維持向上に取り組んで闘っています。
(株)協和輸送で働く皆さん、プレカリアートユニオンに加入し、ともに会社に本来払われるはずの未払い残業代を払わせ、待遇の改善に取り組みましょう。
(株)協和輸送は、2001年5月設立の、一般貨物自動車運送事業等を目的とする、資本金2000万円の株式会社です。原告の組合員はともに正社員のトラックドライバー。A組合員は、2015年に入社し、B組合員は、2021年に入社しました。会社は、雇用契約書を作成せず、口頭で、A組合員は日給1万4000円、B組合員は日給1万3000円を支払うと合意しました。
しかし、2人がプレカリアートユニオンに加入し、未払い賃金などの請求をすると、(株)協和輸送は、2022年10月、「入社時に組合員たちを最低賃金で雇用する旨説明し、2人からその同意を得ている」などと、何の根拠も示さず、荒唐無稽な主張を始めました。もちろん、組合員が会社から最低賃金で雇用される旨説明を受けた事実はなく、これに同意した事実もありません。
組合員は、出庫してから帰庫するまで、運転中以外の時間も荷積み・荷降ろし等のためにトラック内で待機しなければならず、一切休憩をとることができない状態でした。そのため労働から完全に解放される休憩時間はゼロです。
プレカリアートユニオンは、(株)協和輸送との団体交渉で、粘り強く、未払い残業代を払うよう求めましたが、会社は、根拠を示さず、支払いを拒み、ひたすら「最低賃金で雇用すると合意した」と繰り返すばかり。やむを得ず、提訴するに至りました。
残業代不払いと長時間過重労働はコインの裏表。物流を現場で支えるトラックドライバーの労働条件の維持向上に取り組むことは、物流のインフラを守り、道路上の安全を守ることにもつながります。皆様、(株)協和輸送(横浜市瀬谷区橋戸二丁目40番地2/園田譲代表取締役)に、1日も早く、未払い残業代を払い、労使紛争を解決するよう、ご意見くださうるよう、お願いいたします。
【ご意見は】
株式会社協和輸送 代表取締役 園田譲
〒246-0035神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2-20-8ベルーガ横浜102
TEL045-744-9045 FAX045-744-9046
【労働相談は】
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