夜勤時に労働から完全に解放されるという本来の意味での休憩が取得できないことによる未払い賃金問題について交渉していた、埼玉県内の介護事業所運営会社と和解しました。
今後休憩が取得できない場合は、労働基準法に則って賃金を支払うことも合意しました。介護事業所の夜勤時のワンオペは、休憩とされる時間も労働から完全に解放されることはなく、賃金の支払いが必要です。お心あたりの方は、プレカリアートユニオンにご相談ください。
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