プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

テイケイの怪文書送付などの不当労働行為との闘い最高裁へ

テイケイの怪文書送付などの不当労働行為との闘い最高裁


 大手警備会社・テイケイ株式会社は、警備員に週1回、勤務実績報告書の持参を命じている分などの未払い賃金問題(判決は既に確定)、組合に加入した者をホテルに長時間呼び出し退職届を書かせた問題、などの解決を求めたプレカリアートユニオンと、組合役員、組合員の自宅、職場に対し、街宣活動に対する抗議などと称して、「雲助」などの職業差別やヘイトスピーチにあたる表現を含む脅しや嫌がらせの文書を、会社の社名が印刷された封筒で、会社代表者印を押印し、大量に送付してきた。その数実に約1000通にも及ぶ。未曾有の不当労働行為に東京都労働委員会では実行確保措置勧告も出される事態となった。テイケイは、今もなおプレカリアートユニオンとの団体交渉を拒否し続けている。団交拒否、怪文書送付については何れも都労委による救済命令が出されている。
■テイケイが街頭宣伝を「威力業務妨害」などと
 テイケイが、労働組合の正当な街宣活動を「威力業務妨害」などと主張し、損害賠償を請求するスラップ訴訟(恫喝目的の訴訟)を起こし、これに対し、プレカリアートユニオンは、テイケイが行っている誹謗中傷文書送付や傷文書掲示は、労働組合への不当労働行為及び名誉毀損行為に該当するため、損害賠償を求めて反訴を提起した。地裁判決では組合の主張する怪文書送付などの不当労働行為について全面的に賠償が認められた一方、組合の街宣活動に対しても損害賠償を命じる判決が下った。組合、テイケイ共に高裁に控訴したが、高裁では地裁判決を支持する判決を出された。
■組合活動の自由・表現の自由を不当に縛る問題のある判決
 判決では組合がテイケイの取引先である都庁前で街頭宣伝を行ったことを「正当な組合活動ではない」としているが、これは大いに問題だ。街頭宣伝はそもそも関係者や一般市民に広く問題を伝え解決に導くために行われる。また、東京都庁は言うまでもなく行政機関であり市民として行政の受託先について問題提起する権利は当然に存在する。このような判決が確定してしまうならば、労働運動だけでなく広く市民運動にも深刻な影響が懸念される。裁判闘争の舞台は最高裁へ。不当判決をはね返すべく闘いを続けていきたい。
 稲葉一良(書記長)

 

【労働相談は】
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971
メール info@precariat-union.or.jp
ウェブサイト https://www.precariat-union.or.jp/
ブログ https://precariatunion.hateblo.jp/
Facebook https://www.facebook.com/precariat.union
twitter https://twitter.com/precariatunion
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCAwL8-THt4i8NI5u0y-0FuA/videos
LINE労働相談 https://page.line.me/340sctrx?openQrModal=true