プレカリアートユニオンブログ

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テイケイに対する「警備員のマスク着用禁止に抗議し、新型コロナウイルス感染予防措置を求める申入書」

2020年3月30日

テイケイ株式会社
代表取締役 影山 嘉昭様

代理人
卓照綜合法律事務所
弁護士 齊籐貴一様
弁護士 深瀬仁志様
弁護士 玉巻輝久様
弁護士 三浦隆司

プレカリアートユニオン
執行委員長 清水 直子
〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-29-4
西新宿ミノシマビル2F ユニオン運動センター内
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FAX 03-4335-0971

警備員のマスク着用禁止に抗議し、新型コロナウイルス感染予防措置を求める申入書

 国内で新型コロナウイルス感染が拡大しているにも関わらず、貴社は、警備業務に従事する従業員にマスクの着用を禁じています。不合理な業務命令に強く抗議し、安全配慮義務(労働契約法第5条)を履行し、警備員にマスク着用を認め、必要なマスクを従業員に支給するよう申し入れます。

 小池東京都知事が3月25日に緊急記者会見を開き、「感染爆発の重大局面」と訴えた、まさにその記者会見が行われている東京都庁の出入り口を警備している貴社警備員はマスクを着用しないまま警備業務に従事していました。本日3月30日の記者会見でも、小池都知事は夜間の外出自粛などを求めるに至りましたが、貴社はその足下の東京都庁で都庁利用者にも感染を拡大しかねない対応を続けています。

 貴社は、「警備の質」に関わるなどとして「重度の花粉症」以外の警備員にはマスクの着用を認めていません。当労組には、貴社が警備を請け負っている施設の関係者から、警備員にマスク着用を認めない貴社の姿勢を問題視する意見が寄せられています。労働災害を防止し、安全配慮義務を履行すること、適切な感染予防措置をとることを要求します。

 本状については、2020年4月3日(金)正午必着で文書にてご回答ください。速やかに感染予防措置をとった上で、2020年4月8日に開催する団体交渉で協議事項とし、マスク着用を認めてこなかった理由と根拠についても詳細な説明を行うことを求めます。

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