月210時間以上の時間外労働によりうつ病を発症をした運送会社のドライバーが、「残業代を請求されたから破産」した会社の代表取締役個人に579万円を請求し提訴!
東京都八王子市の運送会社で大型トラックのドライバーとして働く労働者が、労働基準監督署が認定しただけでも発症前1ヶ月間の時間外労働時間が210時間5分に及び、「過労死ライン(月100時間、複数月平均80時間)」を大幅に上回り、精神障害の労災認定基準における「特別な出来事」としての「極度の長時間労働」と評価される基準(発症直前に概ね月160時間以上)」も超える長時間労働に従事し、2019年5月頃、うつ病を発症しました。同月から4ヶ月の間に体重が15キログラムも減少し、うつ病の診断を受け休職。睡眠障害や食欲不振などに悩まされ、スーパーに買い物に行った際、セルフレジで会計をすべきところぼんやりとして会計をせずに商品を持って店を出てしまう、食べ始めるまで気づかないということがあるほどの状態でした。
この労働者が、プレカリアートユニオンに加入し、パワハラ問題、長時間過重労働による労災問題の解決と合わせて未払い賃金請求をしたところ、会社は、「未払い賃金を請求されたから」として2019年12月に破産を申し立て、2020年9月に手続きが終結しました。経営できなくなったからではなく、責任逃れのために会社をつぶした、と受け取らざるを得ない対応でした。実際に、請求していた未払い残業代のうちの相当の金額が、破産手続きのなかで労働者に配当されたのです。うつ病の発症については、労災も認定されました。
会社は、破産手続きの開始を理由に、プレカリアートユニオンとの団体交渉を拒否。破産管財人は、破産した理由を「従業員から未払いの残業代を請求されたため」などと説明しました。そのため、解決のための話し合いを誠実に行うことなく、労災問題は知らぬふりで、責任逃れのため会社をつぶした代表取締役個人を相手どり、長時間過重労働による労災問題に関する損害賠償を求めて、2021年10月28日付で東京地方裁判所立川支部に提訴しました。請求額は約580万円。代理人は、旬報法律事務所の佐々木亮弁護士、市橋耕太弁護士です。
会社は代表取締役を務める被告のワンマン会社でした。被告には、会社の代表取締役として会社の安全配慮義務違反を放置し、長時間労働の実態を知りながら、「(車が)止まっていること自体が気に食わない」と発言するなど、従業員を追い詰め続けた善管注意義務違反の責任をとるよう求めます。
運送会社で働くトラックドライバーの未払い残業代請求、長時間過重労働の改善など、運送業の労働相談は、プレカリアートユニオンへ。
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