プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

労働組合でできること

労働組合は、働く人どうしの助け合いの組織です。雇う人と雇われる人では、どうしても雇う人の方が力が強くなりがち。そこで、憲法労働組合法で、労働組合を作る権利、団体交渉をする権利、争議をする権利などが認められており、労働条件をもっとよくしたり、「クビ」「給料が払われない」「職場でいじめられる」など働く上でのトラブルや権利侵害を解決するために力を発揮することができます。

憲法28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働者が2人いれば労働組合を作ることができますし、どんな職場で働いていても私たちのような個人加盟の労働組合に1人から加入することができます。もしあなたが1人で、会社に問題解決のための話し合いを求めても、会社側は、応じる義務まではありません。しかし、労働組合に加入し、労働組合が正式に団体交渉という協議を申し入れたら、会社は拒否することができません。

労働組合は、話し合いで問題を解決し、利害を調整することを目指しています。しかし、下手に出てお願いをするような話し合いをするわけではありません。いざというときは、争議権を行使し、直接行動を行います。在職であれば、仕事をしないという「ストライキ」、それ以外にも、会社の前でビラまきをしたり、拡声器を使ってアピールしたりしながら、問題を社会的に訴え、会社に圧力をかけます。これを個人でやってしまうと、営業妨害などとして、損害賠償を請求されたり、刑事罰を科せられたりします。しかし、労働組合が、争議権の公使として行う場合は、刑事上も民事上も免責されるという特徴があります。

加入後は、組合のオルガナイザーがあなたと二人三脚で問題に取り組むことになりますが、ただし、問題の当事者はあなた自身。団体交渉も争議も、労働組合に「お任せ」することはできません。あなたを同じ労働組合の仲間が、あなたのために力を貸しますから、あなたも「お互い様」という助け合いの気持ちで、できる範囲で他の仲間のために力を貸してください。労働組合は、そうやって維持され、力をつけていきます。働く上でのトラブルについて、1人で労働組合に加入して、会社に責任をとらせて退職するという解決にも大きな意味がありますが、また別の会社に入っても労働条件は前と変わりません。それならば、今いる職場で、少しでも将来に希望がもてるような条件を仲間と実現するほうがいよいのでは。職場に、仲間を増やせば、職場をどうしていくかという利害調整の当事者として、会社と渡り合うことができます。


〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2F
ユニオン運動センター内 プレカリアートユニオン
TEL03-6276-1024 FAX03-5371-5172
メールinfo@precariat-union.or.jp
※会社のPCからはメールを送らないでください。相談内容を会社側に知られる可能性があります。