プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

「スワロートラック求人詐欺裁判」いよいよ提訴と記者会見!

事案:中堅運送会社が、求人票で「月額賃金28万円〜35万円」として募集をしながら、応募したドライバー(男性・43歳)に、「基本給=地域最低賃金時給×8時間×所定労働日数」とする契約書にサインさせた上、時間外賃金の性質がない「残業代1」「残業代2」とする手当を固定残業代として、残業代の支払いもしていない。これに対し、求人票に記載された労働条件に基づいて残業代の請求を行う画期的な訴訟。

会見日時:2015年8月3日(月)16時30分から
会見場所:厚生労働記者クラブ

原告代理人は、鴨田哲郎弁護士、佐々木亮弁護士(いずれも旬報法律事務所所属)です。記者会見には、原告のドライバー、代理人の鴨田哲郎弁護士、プレカリアートユニオン書記長の清水が出席します。

1 事案の概要
(1)(株)スワロートラックは、ハローワーク青梅の求人票に羽村物流センター(東京都羽村市栄町3-3-2)で働くドライバーを「基本給28万円〜35万円」として求人募集を行いました。40代前半のドライバーが応募すると、十分な説明もせず、「基本給は地域最低賃金」などとする雇用契約書にサインさせました。
ドライバーは、月100時間以上の残業をしています。しかし、会社は「残業1」「残業2」という名前の手当で残業代を払っていると主張し、残業代の支払いを逃れようとしていますが、働いた時間に対応しておらず、残業代の性質はありません。基本給は最低賃金だという扱いを受けているため、過労死ラインを超えるほど働かなければ求人票に記載された給料に届きません。必然的に、無理をして長時間労働に従事することになります。

(2)(株)スワロートラック、(株)スワロー輸送などの輸送・物流部門のほか、(株)スワロー8、(株)スワローホームといった不動産部門(千代田区神田淡路町2−101ワテラスタワーレジデンス4106)から成るスワローグループで、実権を握るのは、(株)スワローマネジメント(江戸川区中葛西3−29−1スワロー第2ビル4F)の中島祥輔代表取締役です。

(3)給与のごまかしは許さないと1人のドライバーが立ち上がり、プレカリアートユニオンに加入、働きながら会社を正そうと交渉を行っています。しかし、会社は、組合加入直後に組合員を一部の業務から外し、賃金を引き下げるという労働組合法違反の不当労働行為を行いました(現在、東京都労働委員会に不当労働行為救済申し立てを行い、審査中。現在、組合員のドライバーは元の業務に戻っていますが、不利益取り扱いによって賃金が減額された3ヶ月分の差額賃金の支払いには応じていません)。

2 「スワロートラック求人詐欺裁判」の目指すもの
(1)スワロートラックが、基本給は最低賃金だというならなぜ、ハローワークの求人票に「基本給=最低賃金時給×所定労働時間」と明確に記載しないのでしょうか。人が集まらないからです。本当の労働条件を書いたら誰も応募しないような条件で働かせようとしているのに、ごまかしの労働条件を書いた求人票で人を集める。長時間労働が常態化する運送業界で、基本給を最低賃金だということにする。実際と違う条件で求人をかける悪徳求人票問題に一石を投じ、次世代のドライバーが育たないを中小運送業の労働条件をなんとか改善するため、「スワロートラック求人詐欺裁判」を提訴することにしました。

【抗議先】
株式会社スワローマネジメント 中島祥輔 代表取締役
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3-29-1
TEL03-3687-0211 FAX03-3687-0246

株式会社スワロートラック 近藤純一 代表取締役
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西3-29-1スワロー第2ビル4F
TEL03-3687-0211 FAX03-3687-0246

【問い合わせ先】
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン(担当:書記長・清水)
〒151−0053東京都渋谷区代々木4−29−4西新宿ミノシマビル2F
TEL03−6276−1024 FAX03−5371−5172
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