プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

介護労働者の待遇を改善しよう!パート差別を開き直り時代に逆行する(株)サン・ライフホールディングス傘下の(株)クローバー(黒崎寿雄代表取締役)を原告23人で集団提訴!パートにもボーナスを払え!

介護労働者の待遇を改善しよう!パート差別を開き直り時代に逆行する(株)サン・ライフホールディングス傘下の(株)クローバー(黒崎寿雄代表取締役)を原告23人で集団提訴!パートにもボーナスを払え!

少子高齢化社会を迎え、介護労働者の待遇改善は急務の課題です。パート労働者は、介護事業所をともに支える大切な仲間です。しかし、神奈川県平塚市に本社を構え、冠婚葬祭業、ホテル経営に加えて介護事業所の経営にも乗り出した株式会社サン・ライフホールディングス(代表取締役竹内惠司、代表取締役比企武/神奈川県平塚市馬入本町13-11)傘下の株式会社クローバー(代表取締役黒崎寿雄/神奈川県平塚市馬入本町13-11)は、ごくささやかな2018年冬期一時金をパート労働者に支給することについて、組合側が理を尽くした説得を行ったにも関わらず、不合理に頑なに支払いを拒みました。

冬期一時金といっても、パート職員6人に対し、1人5000円という冬期一時金と呼ぶにはささやか過ぎる金一封を、合計3万円を支給するよう求めただけでした。正社員には業績に関わらず自動的に1ヶ月分の賞与が支給されました。本来ならパート職員にも同水準の支給を求めるべきところ、せめて支給すること自体は差別なく行うよう、1人5000円の金一封の支給を求めていたものです。職場の仲間を仲間として尊重し、心を一つにして質のよい介護を実現するための第一歩です。この黒崎社長の態度は、合理的な経営判断ですらなく、単なるパート職員の差別であると受け取らざるを得ませんでした。シングルマザーのパート職員は、2018年12月には一時金で子どもにクリスマスプレゼントを買うはずでしたが、かないませんでした。

パート職員に対する一時金不支給は、労働契約法20条違反です。同じ会社で同じ仕事をする正社員と、パートや契約社員派遣社員などの非正規労働者との間で、基本給 ・賞与などのあらゆる待遇の不合理な格差を禁止することを定めた法律です。クローバーは、パート差別を開き直るばかりか、あげくの果てに労働組合との団体交渉も拒否しました。そこで、2020年2月、介護事業所を運営するクローバー(サンライフグループ、神奈川県平塚市)の沼津事業所で働く職員で、プレカリアートユニオン組合員23人が、パート職員の待遇格差の解消(3年分の賞与の支払い)と正職員を含めた未払い賃金を請求して、静岡司法裁判所沼津支部に提訴しました。介護労働者の待遇底上げのため、ご支援、ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

【ご意見・抗議は】
株式会社サン・ライフホールディングス
神奈川県平塚市馬入本町13-11
TEL0463-22-1233
FAX0463-23-8818
代表取締役会長 竹内 惠司
代表取締役社長 比企  武

株式会社クローバー
神奈川県平塚市馬入本町13-11
TEL0463-22-1233
FAX0463-23-8818
代表取締役 黒崎 寿雄

【労働相談は】
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