団体交渉拒否していた(株)クローバーと中労委で勝利和解!
都労委では団交応諾命令、会社が再審査申し立て
未払い賃金請求の集団訴訟(原告23人)の判決も間近
株式会社クローバー(代表取締役黒崎寿雄/神奈川県平塚市馬入本町13-11)と団体交渉拒否の不当労働行為問題について、3月13日、中央労働委員会で和解しました。会社は、団体交渉に応じること、加入通知を行った組合員のチェックオフを行うことを約束し、プレカリアートユニオンが事業所の過半数組合であることを前提にした対応を行うことも確認。私たちは、不当労働行為問題について、会社が一定の責任を果たす解決ができたと評価しています。
(株)クローバーは、神奈川県平塚市に本社を構え、冠婚葬祭業、ホテル経営に加えて介護事業所の経営にも乗り出した株式会社サン・ライフホールディングス傘下の株式会社で、静岡県沼津市などで介護事業所(住宅型有料老人ホーム、デイサービス施設)を運営しています。
これまで、(株)クローバーが運営する沼津市の住宅型有料老人ホームとデイサービス施設で働く介護労働者のほぼ全員が、プレカリアートユニオンに加入し、賃上げ、年次有給休暇や休憩が取得でき、虐待を防ぐための人員配置・スキルアップ研修の実施などを実現してきました。しかし、会社は、ごくささやかな2018年冬期一時金をパート労働者に支給することについて、組合側が理を尽くした説得を行ったにも関わらず、頑なに支払いを拒みました。冬期一時金といっても、パート職員6人に対し、1人5000円というささやかな金一封、合計3万円を支給するよう求めただけでした。正社員には業績に関わらず自動的に1ヶ月分の賞与が支給されることもあり、パート労働者にもせめて支給だけはしてほしいと、1人5000円の金一封の支給を求めていたものです。
(株)クローバーは、パート労働者への賞与支給を拒み、プレカリアートユニオンとの団体交渉を拒否しました。やむを得ず、2020年2月、クローバーの沼津事業所で働くプレカリアートユニオンの組合員23人が、パート職員の待遇格差の解消と正職員の未払い賃金(変形労働時間制の有効性も争点)を請求して、静岡地方裁判所沼津支部に提訴するに至りました。この3月中には静岡地裁沼津支部で、未払い賃金の支払いを命じる判決が出される見込みです。団体交渉を拒否されている間も、集団訴訟の原告は誰一人欠けることなく、助け合いながら裁判を維持することができました。
団体交渉拒否問題については、2021年3月には東京都労働委員会で、(株)クローバーに対して団体交渉に応じることを命じる救済命令が発せられ、会社側が中央労働委員会に再審査を申し立てていました。この中労委で勝利和解が実現したものです。
ご支援いただいた皆様、労働委員会審査での組合代理人の佐々木亮弁護士、未払い賃金請求訴訟の弁護団である佐々木弁護士、梅田和尊弁護士、小野山静弁護士に改めて感謝申し上げます。中労委での和解を弾みに、(株)クローバーが、今後は、プレカリアートユニオンと健全な労使関係を築き、誠実に団体交渉を行って、介護労働者の待遇底上げに取り組むよう尽力します。
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