賃金不払いを開き直る警備会社の西新サービス(株)について東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行い、受理されました。
警備会社の西新サービス(株)で働く警備員のAさんは、2020年に西新サービスに入社。西新サービスが警備を担当するカシオ計算機本社ビルで働いています。勤務時間は、当直9時から翌9時まで、日勤9時から19時まで、夜勤18時から翌9時までの3パターンを24時間勤務を中心に従事してきました。長時間拘束されるなかで24時間勤務であれば、途中8時間は休憩と取得したとされその時間分の賃金は支払われませんが、実際は、連絡用の携帯電話を待機室に持ち込んで対応することが義務づけられてきました。
「2021年3月31日に会社の健康診断では毎回異常なしだった40代半ばの同僚が突然死しました。その同僚が生前に、「こんなの休憩じゃない!!」と言っていました。他の何人かの同僚も同じことを言っていました。
心身ともに業務から完全に解放されていない状態での名ばかり休憩時間、更に追い打ちを掛けるような長時間労働は命の危険を伴います。私はこのままだと、「何れ自分も命の危険に晒される」という強い危機感を抱いたため、私一人でも何らかの行動を起こさなければならないと思い、そのとき丁度よく毎年行われているコンプライアンスアンケートの時期だったため、実名にてサービス残業の常態化のことを訴えました。」
「休憩中にコンビニ弁当を電子レンジで温め、口に頬張っているときに携帯電話が鳴り、慌てて噛まずに飲み込んで対応現場に急行する。
これって本当に休憩ですか?
休憩中にトイレの個室に入っていて、お尻丸出しの状態のときに携帯電話が鳴り、いざ出ようとするモノを踏ん張って引っ込めて、慌ててズボンを穿いて対応現場に急行する。
これって本当に休憩ですか?
待機室が中央管理室の目の前になったことで、緊急時の連絡方法が電話から扉のノックに変更になりました。
しかし、この運用自体、業務から完全に解放された休憩時間とは言えません。
今現在も、緊急時対応用無線機は待機室に常設されたままになっています。」(2022年11月16日、東京地方裁判所での原告意見陳述より)
プレカリアートユニオンは、西新サービスに対し、2022年3月から2023年7月までに11回の団体交渉を行いましたが、会社側は、組合員の未払い賃金問題について主張の具体的な根拠を示さず、ごく一部を除いて未払いは存在しないと繰り返しています。特に、2023年5月、7月の団体交渉では、重要な論点について未払い賃金請求訴訟が係属中なので団体交渉では答えないという回答を繰り返しました。団体交渉の協議事項について、裁判でも争っていることを理由に、団体交渉の場で根拠を示して回答するなどしなくてよいことにはなりません。不誠実交渉は、労働組合法第7条2号違反の不当労働行為です。プレカリアートユニオンは、やむを得ず、東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行いました。
不当労働行為救済申立を行わざるを得なかったことを踏まえ、会社には一層、解決を求めて行動をしていきます。
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