プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

求人広告と実際の労働条件が違う「詐欺求人」で残業代がごまかされていませんか?

給料、休日、労働時間、固定残業代の悪用…
詐欺求人問題はプレカリアートユニオン(個人加盟の労働組合)にご相談を

求人広告の内容が、実際の給料、休日、労働時間と違うという、「詐欺求人」が社会問題になっています。求人票に書かれた労働条件が、必ずしも雇用契約の内容となるとは限りませんが、使用者(雇い主)は、信義誠実義務の原則(労働契約法3条4項)から、求人票を下回る労働条件を提示すべきではありません。使用者には、労働契約内容の理解推進責務が課せられています(労働契約法4条1項)。最初から、低い条件で雇うつもりで、求人票や求人広告にいい条件を提示するのは論外です。例えば、求人票で月給30万円としながら、働き始めてから、会社が数十時間分の残業代を含むと言い出してトラブルになるケースがあとをたちません。

プレカリアートユニオンでは、組合員のトラックドライバーが求人詐欺裁判で、勝利和解を実現しています。原告の組合員は、勝利和解後も同じ会社で元気に働き続けています。求人票と異なる条件で契約書にサインさせた上、労働時間に対応しない手当を固定残業代として、残業代の支払いをしていないとして、株式会社スワロートラックに対し、求人票に記載された労働条件に基く残業代の請求などを行った裁判(2015年7月29日提訴。代理人は旬報法律事務所の鴨田哲郎弁護士、佐々木亮弁護士)で、2016年9月15日、東京地方裁判所で和解を勝ち取ることができました。原告の組合員は、納得できる労働条件を実現し、同社で働いています。会社を正すには、労働組合の力が必要です。

スワロートラック求人詐欺裁判勝利和解!
原告からのご報告→http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20160928/1475046495
提訴と記者会見の様子→http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20150729/1438173782
原告の思いのこもった意見陳述→http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20150927/1443342302

求人詐欺、残業代請求、解雇、労災、パワハラ・セクハラ
セクシュアルマイノリティ労働相談対応中!
ブラック企業を許さない!
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン 相談無料 秘密厳守
TEL03-6276-1024 FAX03-5371-5172
info@precariat-union.or.jp ※会社のPCからは相談メールを送らないでください
http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/
http://www.precariat-union.or.jp/