明成物流株式会社で2017年夏の賞与査定において、業務に必要な高速道路の使用をマイナス査定する方法が取り入れられました。さらに、会社は、高速道路料金を実費請求することもにおわせています。高速道路料金は、会社の必要な経費です。そもそも給与からの天引きは違法。このような請求があったら、すぐにプレカリアートユニオンまでご相談ください。
プレカリアートユニオン明成物流支部組合員14人が原告となる未払い残業代請求訴訟(http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20150528/1432825365)で、2017年3月28日、さいたま地裁で勝利和解をすることができました!代理人は、旬報法律事務所の鴨田哲郎弁護士、蟹江鬼太郎弁護士、早田由布子弁護士でした。
原告は全員で勝利をつかみ取りました。語りつくせないことがありましたが、団結して闘った組合員が組合の誇りです。今後の賃金制度についても、誠実な話し合いによって合意を目指しています。
残業代請求、弁償金問題、解雇、パワハラ・セクハラなど
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プレカリアートユニオン
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