プレカリアートユニオンブログ

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学校法人帝京大学に対する雇止め訴訟判決で法人の労働条件明示義務違反(労働基準法15条違反)は認定したものの、それ以外の請求を棄却する判決

 学校法人帝京大学を相手取り、帝京大学中学校・高等学校を雇止めされた非常勤講師が原告となり、雇用契約上の地位確認と、いわゆる「コマ給」による授業以外の付帯業務の未払い賃金などを請求していた訴訟で、東京地方裁判所が、法人の労働条件明示義務違反(労働基準法15条違反)は認定したものの、それ以外の請求を棄却する判決が出されました。

 

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