2024年5月の解決です。
■学校法人帝京大学に対する雇止め訴訟判決で法人の労働条件明示義務違反(労働基準法15条違反)は認定したものの、それ以外の請求を棄却する判決
学校法人帝京大学を相手取り、帝京大学中学校・高等学校を雇止めされた非常勤講師が原告となり、雇用契約上の地位確認と、いわゆる「コマ給」による授業以外の付帯業務の未払い賃金などを請求していた訴訟で、東京地方裁判所が、法人の労働条件明示義務違反(労働基準法15条違反)は認定したものの、それ以外の請求を棄却する判決が出されました。
■未払い賃金問題などについて交渉していた茨城県内の運送会社と東京都労働委員会のあっせんで和解!
未払い賃金問題などについて交渉していた茨城県内の運送会社と東京都労働委員会のあっせんで和解しました。
■池袋の長汐病院職員の未払い賃金問題について交渉していた社会医療法人大成会と組合員の未払い賃金問題について東京地方裁判所で和解!社労士による暴行・傷害事件の裁判は続く
2024年5月15日、東京地裁にて社会医療法人社団大成会(長汐病院)が組合員に対して残業代に掛かる債務不存在確認訴訟を行いこれに当該組合員が反訴する形で闘われていた裁判が和解により終結。当初「1円も払わない」などと発言していた法人側に、しっかりした額の補償をさせ組合員が闘いに勝利しました。代理人は旬報法律事務所の鴨田哲郎弁護士、小野山静弁護士。しかしながら、法人の企業統治担当を名乗る社労士が(※稲葉一良書記長たち)団交参加者を暴行した問題については未だ、刑事・民事共に争いが残ります。
社会医療法人大成会の運営する長汐病院などで働く職員の皆さん、未払い賃金問題、パワーハラスメント問題などについては、ぜひプレカリアートユニオンにご相談ください。職場の問題を労働組合の力で解決していきましょう。労働債権の時効は3年、未払い賃金は退職後でも請求できます。
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