プレカリアートユニオンブログ

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『労働法律旬報』(No.2064 2024年9月下旬号)特集「労働組合の街宣・発信活動の正当性と判断基準」で判例紹介

労働法律旬報』(No.2064 2024年9月下旬号)で「労働組合の街宣・発信活動の正当性と判断基準」という特集が組まれ、テイケイ事件ほか、プレカリアートユニオンが関わる事件の判例が複数紹介・解説されています。

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労働法律旬報No.2064 2024年9月下旬号
[特集]労働組合の街宣・発信活動の正当性と判断基準

[巻頭]労基法附則137条による契約の解約=山下昇…………04
[特集]労働組合の街宣・発信活動の正当性と判断基準
4事件・7裁判例にみる労働組合の情報発信行為に対する裁判所の判断基準の問題点=佐々木亮…………06
労働組合の情報発信に対する妨害策動への対抗―首都圏青年ユニオン執行委員長ほか事件・東京地裁判決=笹山尚人…………12
労働組合活動の正当性の判断基準―プレカリアートユニオンほか(粟野興産)事件・東京高判令4・5・17=石田弘太郎…………17
街宣活動への真実性・真実相当性の抗弁の適用を否定し街宣活動の違法性を肯定した事案
プレカリアートユニオン(テイケイ)事件・東京高判令6・1・17=鈴木悠太…………21
情報発信型対外的組合活動の正当性と判断基準について―テイケイ事件鑑定意見書=藤木貴史…………26
労働判例1 ]プレカリアートユニオン(テイケイ)事件・東京高裁判決〈令6・1・17〉…………44
労働判例2]プレカリアートユニオン(テイケイ)事件・東京地裁判決〈令5・4・19〉…………56
労働判例速報]日本郵便事件・札幌地判令5・11・22
時給制契約社員に対する寒冷地手当不支給の不合理性=國武英生………40
[連載]『労旬』を読む171ストライキ物語(16)
   ―日本の労働運動史と労働行政史における組織と雑誌=篠田 徹…………42


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