プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

有期雇用を理由に正社員との間に不合理な差をもうけることは違法!格差を是正しましょう

ボーナス、通勤手当、病気休暇――
正社員にはあるのに、有期雇用にはないもの、ありませんか?
それは違法かもしれません!

労働契約法が改正されました!
2013年4月1日から有期雇用(正社員ではなく期間を定めて働く人)を理由に
正社員との間に不合理な差をもうけることは違法になります!

正社員にだけ交通費、食事手当、住居手当が支給される→× 違法!
正社員にだけ慶弔休暇、病気休暇がある→× 違法!
正社員だけ食堂を利用できる→× 違法!
正社員だけ仕事に必要なマスクや手袋、安全靴が支給される→× 違法!
正社員にだけ一律に賞与(ボーナス)が支給される→× 場合によっては違法!
給料は正社員の半分→× 場合によっては違法!

決して臨時的・一時的な仕事ではないのに、わざわざ契約期間を短く区切られて、何度も更新しながら働く有期雇用。正社員と同じように働いているのに、正社員とは待遇に大きな差があるために、悔しい思いをしていませんか。
正社員にはあるのに、有期雇用にはない。正社員には認められているのに、有期雇用には認められない。そんな待遇を改善したくても、雇い止めされてしまうのがこわくて、何も言えない。だからいつまで経っても待遇はそのまま。給料も上がらない。将来に希望が持てない――。そんな待遇と変えるために役立つ法改正が行われました。
私たち、一人でも、どんな雇用形態でも加入できる労働組合プレカリアートユニオンに相談してください。一人ではできないことを私たちと一緒に実現しましょう。

労働契約法第20条(2013年4月1日から施行)
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(「職務の内容という」)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

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