プレカリアートユニオンブログ

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文化・芸術政策に関する第51回衆議院議員総選挙にあたっての公開質問状を各政党に送りました

第51回衆議院議員総選挙にあたっての公開質問状
 
私たち労働組合プレカリアートユニオン」は、雇用形態や職種を問わず、誰でも、ひとりでも加入できる労働組合です。
不安定就労や個人請負フリーランスといった形態のもとで働く人々が増え続けるなか、私たちは当事者の声を基点に、労働環境の改善と権利の確立を求めて活動してきました。
当組合には、文化芸術・芸能分野に従事する組合員も数多く在籍しており、現代美術家自身によって日本で初めて結成された労働組合「アーティスツ・ユニオン(Artists’ Union Japan/AUJ)」は、プレカリアートユニオンのアーティスト支部として、芸術家の労働問題に取り組んでいます。
制作・発表・研究・教育などを担う芸術家は、社会にとって不可欠な文化的基盤を支える存在である一方、その多くが重層的な下請け構造の最下層に置かれ、報酬の不透明さ、契約の不在、長時間労働やハラスメントなど、深刻な問題に直面しています。
日本政府は、国連教育科学文化機関(UNESCO)の「芸術家の地位に関する勧告」を批准しているものの、その理念は十分に制度化されておらず、芸術家を「労働者」として捉える視点は依然として弱いままです。近年、国際的には、芸術文化分野における公正な報酬、透明な契約、持続可能な活動環境を保障するための基準整備が急速に進んでいますが、日本はその流れから大きく立ち遅れています。
こうした状況を踏まえ、私たちは第51回衆議院選挙にあたり、文化芸術分野における労働と権利の問題について、各政党の明確な立場と具体的な政策を有権者が知るための材料とするべく、公開質問状をお送りすることといたしました。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、2026年2月5日(木)までにご回答をお寄せください。
なお、ご回答内容は、当団体の機関誌、ウェブサイト、SNS等を通じて公開し、広く社会に共有いたします。


[質問1]
   日本政府は、国連教育科学文化機関(UNESCO)の「芸術家の地位に関する勧告」を批准しているものの、社会での認知や法的な整備は未だ不十分です。その結果、文化芸術や芸能に従事する人々は重層的な下請け構造の最下層に位置し、報酬や活動環境が劣悪であることが指摘されています。芸術家の権利向上や文化芸術分野に関して予定している取り組みついて、具体的にお聞かせください。

[質問2]
 2025年11月施行のフリーランス新法に関連し、文化芸術分野においても一定の報酬基準を明確化するべきであるという動きが近年高まって来ています。芸術家の報酬ガイドラインは、イギリス、フランス、カナダを始めとする欧米各国で整備されているだけでなく、韓国においても導入への動きが加速しています。日本における芸術家の報酬ガイドラインを整備することが必要だと考えます。この考えに賛成ですか。下記より選択し、その理由をお聞かせください。「その他」の場合は、具体的にお書きください。

①はい
②いいえ
③わからない
④その他(                            )


[質問3]
 令和7年度の文化庁の概算要求は1400億円、と前年度比で31.8%増加しているものの、一般会計総額に占める割合はおよそ0.1%前後に留まっています。これは先進諸国の中では圧倒的に低い水準となっており、文化芸術に従事する人々の活動を圧迫する遠因とも考えられています。日本の国家予算における文化予算の割合はどのくらいが望ましいですか?その理由と、それを達成するための具体的な政策をお聞かせください。

目標値(    %) 
目標達成のための具体的な政策をお書きください:

 

[質問4]
 2022年、UNESCOにより「フェアカルチャー憲章(Fair Culture Charter)」が制定されました。本憲章は、文化芸術分野における持続可能な活動環境の整備、公正な報酬・契約、ハラスメント防止、透明性の確保などを柱とする国際的な指針です。日本においても、文化芸術に関わる複数の団体が本憲章に署名し、その理念の実現を目指す動きが広がっています。
 貴党は、このUNESCOフェアカルチャー憲章の理念に賛同しますか。下記より選択のうえ、その理由をお聞かせください。また、賛同する場合、同憲章の理念を日本の文化芸術政策に反映させるため、どのような具体的取り組みを行っていくお考えか、お聞かせください。
① 賛同する
② 賛同しない
③ 現時点では判断できない
④ その他(                            )
理由をお書きください:
具体的な取り組みをお書きください:

 


以上、ご回答をお願いいたします。回答は、下記【回答送付先】まで、FAX、メール、郵送いずれかの方法にて、お送りください。お忙しいとは存じますが、よろしくお願いします。
 

 

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