プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

過労死した高速バスツアー運転手(当時44歳)の両親が、(株)ダイヤモンド観光を提訴

 2012年9月21日、高速バスツアーのドライバーとして働いていた男性(当時44歳)が、脳出血を発症し、同月23日に亡くなりました。過労死でした。男性は、2010年7月に株式会社ダイヤモンド観光(栃木県佐野市村上町380番地の2/内藤和行代表取締役)に入社し、栃木県佐野市〜神戸、佐野〜福岡を中心として長距離ツアーバスの深夜運転業務に従事してきました。

 安さを売り物にした過当競争によって高速バスツアー運転手の労働環境は、過酷になりました。乗客の生命を預かる重大な責任を伴う業務であるにもかかわらず、夏休みや年末年始などの繁忙期は休日がほとんどなく、連日、夕方から翌朝ないし翌日昼までの長時間労働を強いられてきました。男性が亡くなる前1ヶ月間(2012年8月22日から9月20日)の総労働時間は、合計439時間25分、1週間の労働時間が40時間を超える時間外労働時間数は263時間25分に及びました。また、過労死の約1ヶ月前である2014年8月20日から被災前日の9月20日まで、1日も休日がない状態で働いていました。1ヶ月ぶりに休日を取得し、東京に旅行に行った日の夜に倒れそのまま亡くなりました。

 2013年9月5日、男性の母親が、プレカリアートユニオンの支援を受けて、栃木労働基準監督署に労災申請を行いました。株式会社ダイヤモンド観光は、労働基準監督署の調査に対して、男性の労働時間の記録を改ざんし、責任のがれをしようとしました。付き合っていた女性とのメールのやり取りや宿泊先の記録などから長時間労働と認められ、2014年4月、労災認定されました。

 ダイヤモンド観光は、使用者に「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をしなければならない」(労働契約法第5条)と定められた安全配慮義務に違反し、労災認定基準を大きく上回る長時間労働に従事させ、長距離バスの運転手に対する大臣告示も大幅に上回る長時間労働をさせていました。

 そこで、被告会社だけでなく、この重大な労災に対する、各取締役個人の責任も問い、男性の両親が、会社と4人の取締役も被告として、4201万8391円の損害賠償を求めて、本日2014年12月10日、東京地方裁判所に提訴し、厚生労働記者会で記者会見を行いました。代理人は、旬報法律事務所の棗一郎弁護士、早田由布子弁護士。会社は佐野市ですが、会社側と管轄合意を行い東京地裁に提訴しました。

産経新聞記事 http://www.sankei.com/affairs/news/141210/afr1412100040-n1.html