プレカリアートユニオンブログ

労働組合プレカリアートユニオンのブログ。解決報告や案件の紹介など。

「平均賃金の6割」は給料の6割ではありません! 平均賃金の6割なら給料の4割程度。労働組合に加入して10割の賃金を請求しましょうしょう

「平均賃金の6割」は普段もらっている給料の6割ではありません!
コロナの影響で会社都合の休業や一時帰休を命じられ、「平均賃金の6割支給」すると言われた方、「平均賃金」の計算にはカラクリがあります。
「平均賃金の6割」は普段もらっている給料の4割程度。祝日の多い5月では36%程度になってしまうこともあります。

平均賃金は、直前3ヶ月の賃金の合計額を(所定労働日数ではなく)3ヶ月の総日数で割って算出します。

仮に、月給40万円の人が5月1日から一時帰休になって、会社が平均賃金の6割を休業手当として支払うとしている場合。

「直前3ヶ月の2月、3月、4月の賃金の総額(40万円×3ヶ月=120万円)」÷「2月、3月、4月の総日数(29日+31日+30日=90日)」は、1万3333円となります。

5月は、1万3333円×(土日祝日が休みの会社なら)18日なので、23万9994円。この平均賃金23万9994円の6割だと、14万3996円。

これでは生きていけません。

神奈川労働局の「平均賃金について【賃金室】」
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html?fbclid=IwAR2uKODWQKQPeKRzgTNI_-2NJkoooAMWbd44GpX5vbYLOH-J-wqYJ5NB4hk

会社都合の休業の際、労働基準法26条で「使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定めています。

 

会社の都合で仕事を休まされている。休んでいる分の補償はないのか。|厚生労働省

ただし、これは、労働基準法の定めと違法かどうかの行政解釈は、使用者に罰則を科す、最低限の基準を定めたものであって、民法上10割請求することを妨げるものではありません。平均賃金の6割だけ払えばOKというものではなく、労働者は賃金全額の請求が可能です。

プレカリアートユニオンでは、会社都合の休業に対して、団体交渉を行い、賃金の全額補償も実現しています。一時帰休を命じられたOYOグループ支部にも、自立と互助の精神の下、平均賃金の6割では生活できない、10割請求して生活を守ろうという仲間が結集しています。

precariatunion.hateblo.jp

労働組合には、憲法と法律で定められた様々な権利があります。

労働組合が、会社に団体交渉を申し入れた場合、会社は正当な理由なく拒むことはできませんし、団体交渉には誠実に応じなければなりません。誠実、というのは、労働組合側の主張をそのまま受け入れなければならない、ということではありません。主張の根拠を示して、労働組合側を納得させる努力が必要なのです。

もし会社が、団体交渉で、経営上の理由で、会社都合の休業中、平均賃金の6割しか払えないと主張するなら、その根拠である経営上の資料を開示しなければなりません。そもそも休業をしなければならない経営状態なのですから、労働組合としては、経営状態について説明を求める必要があります。

その上で、今の事態が何ヶ月も続くなかで、例えば、10割払ったら3ヶ月しかもたないが、6割なら6ヶ月もつ、という根拠を示した上での事業計画などの説明を聞いて、そうであれば、この割合で同意する、しないと合意形成をするわけです。

経営者側の経営上の理由、という主張だけ聞いて、会社都合の休業について、最初から一方的に平均賃金の6割(実際の賃金の4割程度)で我慢しなければならない、ということはありません。ケース・バイ・ケースで話し合って判断すればよいのです。

プレカリアートユニオンには、コロナ便乗解雇、コロナ便乗リストラ、職場のコロナウイルス感染対策などの相談も寄せらています。労働者どうし、助け合い、生活を守るため闘っていきましょう。

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