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私傷病でも職場のストレスでも使える「傷病手当金」をあらためて分かりやすく【いなばの生活力向上計画第24回】

いなばの生活力向上計画第24回

私傷病でも職場のストレスでも使える「傷病手当金」をあらためて分かりやすく


 毎月生活力向上のための情報をお伝えするこのコーナー。今回は傷病手当金について紹介します。年度末から年度初めにかけて職場のストレスもかかりがちで多くの仲間が鬱や適応障害をはじめとする精神疾患で仕事を休まざるを得なくなっています。そんなとき傷病手当金が支えてくれます。
■休業4日目から収入の3分の2が給付される
 傷病手当金とは、ざっくりと4日以上の休業に対して健康保険から収入の3分の2の給付を受けることができる制度です。速やかに労災給付が受けれるようなケース(職場や通勤中に怪我をしたなど)を除き、原則としてどのような怪我や病気で休んでも支給対象になります。
 休んだ初日から3日間は支給されず4日目以降の休んでいた日についてが支給の対象となります。日数を数える際は出勤予定の有無にかかわらず、暦日で数えます。
 例えば平日勤務の労働者が金曜びから私傷病で休んだ場合、休みの日の土日はそれぞれ2日目、3日目とカウントされ4日目の月曜日から支給開始となります。風邪やインフルエンザももちろん対象。ただし、健康保険の被保険者に対する給付である点には注意してください。
■職場のハラスメントによる休職にも使える
 同一傷病について最長で1年半の間給付を受けることができます。健康保険の加入期間が1年未満の場合、被保険者資格を失うと傷病手当金も打ち切りとなりますが、1年以上の加入期間がある場合、受給開始時点で受給資格があれば途中で退職などをしても、就労不能である限り期間の最後まで受けきることができます。
 また、職場のハラスメントなどによる精神疾患の場合も実務上はまずは傷病手当を申請するケースが大多数です。この背景として、そもそも職場のハラスメントによる労災は(日常生活には他のストレッサーも多数存在することなどから)明確に仕事が原因であると医学的に証明可能なケースが少なく労災認定されにくいという問題、仮に労災認定されても約半年後であるという問題があります。労災が後で認定されるとしても所定の手続きを行い付け替えをすればよいだけなので問題ありません。
  他にも見逃されがちな点として、職場が必要な安全配慮をしないため働けない、就労により悪化の虞がある、なども就労不能と見なされる点です。被保険者が受けられる保険給付なので何の遠慮も不要です。どんどん申請しましょう。
 稲葉一良(書記長)

 

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