プレカリアートユニオンブログ

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いざというときにもらえる保険給付【いなばの生活力向上計画 第21回】

【いなばの生活力向上計画 第21回】

いざというときにもらえる保険給付


 毎月生活力に役立つ情報をお伝えするこのコーナー。今回は働けなくなったときにもらえる社会・労働保険給付を3つ紹介します。しっかりと押さえて、申請漏れのないよう有効活用しましょう。
■私傷病でもらえる健康保険の「傷病手当金
 仕事以外の怪我や病気で休んだ場合、健康保険の被保険者はその4日目から傷病手当金を受けることができます。金額は「継続した12ヶ月各月の標準報酬月額平均の30分の13分の2」。ざっくりと3分の2と考えて下さい。これは、特に一般的に長期療養を要する病気などでなくても、例えばインフルエンザなどでも申請することができます。
■仕事や通勤による怪我・病気には労災保険の休業(補償)給付
 仕事や通勤中の怪我、仕事が原因の病気などに対しては、労災保険から休業(補償)給付が使えます。給付は4日目から。金額は「労災発生前3ヶ月の賃金総額(ボーナスなど除く)をその期間の総日数で除した金額の6割に加え別途特別給付が2割」。ざっくりと8割と考えてください。特に労災事故の場合、これとは別に差額分や後遺障害が残った場合はその慰謝料などを使用者に求償することもできます。労働組合でしっかりと交渉しましょう。
■解雇や退職時にもらえる雇用保険の失業給付(雇用保険
 仕事を辞めた場合は雇用保険から失業給付を受けることができます。金額は「離職日直前6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割りその45~80%」。ざっくりと45%~80%と考えてください。この割合は180で割った後の金額や年齢によって変動します。会社都合などの離職や、正当な理由のある自己都合退職(病気・体力不足など)の場合、待機7日を経て受給でき、自己都合退職の場合その後原則2ヶ月の「給付制限期間」を経て受給となります。2025年4月からこの自己都合の場合の「給付制限期間」を1ヶ月(自発的にスキルアップの訓練をした場合は制限期間なし)にする方向で議論が進んでいます。
 上記3つはあくまでも社会・労働保険からの給付です。まず原則として保険に入っているわけですから申請を躊躇う必要は全くありません。また、労災や会社都合の離職、場合によってはメンタル不調による傷病手当の受給などの場合、組合を通し別途会社の責任を追及することができるケースも少なくありません。年末で雇用を切られる非正規労働者が増えています。周りの仲間にも給付についてアドバイスをし、必要ならば組合に相談するようみんなで促していきましょう。
 稲葉一良(書記長)

 

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